この記事で分かること
- 2023年に完了した株式会社東芝の非公開化(TBJH合同会社による公開買付け)を、適時開示に書かれた事実だけで時系列・スキーム・価格・資金構成に分解する方法
- 1株4,620円という買付価格のプレミアムが、算定基準日の取り方によって△1.35%から44.60%まで振れる理由と、その検算手順
- 開示された総額2兆1,555億円の資金の出し手の内訳(普通株式・優先株式・メザニンローン・シニアローン)と、資本性・借入の比率
- 特別委員会が何を検討し、何を「示すことができなかった」と述べたのか——少数株主保護の観点から開示を読む着眼点
結論:この案件は「プレミアムの大きさ」ではなく「上場を維持する代替案との比較」で説明されている
上場企業の非公開化(Take-Private)を分解するとき、多くの人がまずプレミアム率を見ます。ところが2023年に完了した株式会社東芝の非公開化では、公表前営業日の終値に対するプレミアムは9.43%にとどまり、公開買付者自身が参考事例として開示に挙げた過去の大型案件(日立金属15.76%、日立化成13.48%)よりも低い水準でした。それにもかかわらず、東芝の取締役会は最終的に賛同と応募推奨を決議しています。
その説明の中心にあるのが、開示資料に「Plan B」という名前で登場する、上場を維持したまま株主価値を最大化する経営計画案です。特別委員会は答申書のなかで、「執行部が、その実行を合理的に期待することができる当社の企業価値を向上させるPlan Bをまだ示すことができていないと判断している」と述べています。つまり公表された判断構造は、「4,620円が十分に高いから応募推奨する」ではなく、「上場を維持した場合の実行可能な代替案が示されなかったため、本取引が相対的に合理的である」という比較の形をとっています。
この記事では、2026年8月時点で公開されている東芝およびTBJH合同会社の適時開示に記載された事実のみを使い、案件を時系列・スキーム・プレミアムの検算・価格交渉・資金構成・少数株主保護の6つに分解します。いずれも完了した過去の事実です。TOB制度の一般論はTOB(株式公開買付け)入門に、Take-Private案件をLBOモデルとして組む手順はTake-Private(非公開化)LBOのモデルと実務に譲ります。
事案の骨格:公表ベースの時系列
本件は、東芝が2022年4月に提案募集プロセスを開始し、2023年12月20日の上場廃止まで約1年8か月を要した案件です。開示から確認できる主要な節目を並べます。
| 時点 | 公表された出来事 |
|---|---|
| 2021年4月7日 | CVC Asia Pacific Limitedからの初期的かつ法的拘束力のない関心表明レター受領が報じられる(前営業日終値3,830円) |
| 2022年4月7日 | 特別委員会を設置。委員は全員、東芝から独立した社外取締役 |
| 2022年4月21日 | 潜在的な投資家・スポンサーからの提案募集(本プロセス)の開始を公表 |
| 2022年5月31日 | 投資ファンド10陣営から法的拘束力のない一次提案を受領 |
| 2022年9月30日 | 第二次入札の複数候補から意向表明書を受領。以後は途中経過を開示しないと公表 |
| 2022年10月7日 | 日本産業パートナーズ(JIP)に11月7日までの非排他的優先交渉権を付与 |
| 2022年11月7日 | 買収目的会社TBJH株式会社を設立。同日、JIPから法的拘束力のある再提案を受領 |
| 2023年3月23日 | 開始予定を公表。買付価格1株4,620円。取締役会は賛同するが応募推奨は留保 |
| 2023年6月8日 | 取締役会が全会一致で意見を変更し、賛同に加えて応募推奨を決議 |
| 2023年8月7日 | 国外の競争法令等・投資規制法令等の手続完了を確認し、開始を決定 |
| 2023年8月8日〜9月20日 | 公開買付期間(30営業日) |
| 2023年9月21日 | 結果を公表。応募株券等の総数340,459,163株で成立 |
| 2023年9月27日 | 決済開始日。公開買付者の議決権所有割合78.65% |
| 2023年11月22日 | 臨時株主総会で株式併合を承認。同日から整理銘柄に指定 |
| 2023年12月20日 | 東京証券取引所プライム市場・名古屋証券取引所プレミア市場で上場廃止 |
まず目に留まるのは、価格合意の公表から公開買付けの開始まで約4か月半を要している点です。開示によれば、この期間は国外の競争法令等・投資規制法令等の手続に充てられており、2023年3月23日時点では米国・ドイツ・インド・英国等17か国で競争法令等、英国・ドイツ・イタリア・米国等13か国で投資規制法令等の手続が必要になると考えられていたと記載されています。国内案件であっても対象会社の事業がグローバルに広がっていれば、クリアランス取得期間がスケジュールを支配する、という具体例です。
スキーム:誰が、どの器を使って買ったのか
本件は、公開買付けで3分の2超を取得し、その後にスクイーズアウトで残りの少数株主を金銭で締め出す二段階買収の標準形です。ただし買い手側の器(ビークル)は単層ではなく、開示に沿うと次の3階建てになります。
階層を分ける実務的な意味は、資金の性質ごとに借入人・出資先を変えられることにあります。開示によれば、シニアローン1兆2,000億円は公開買付者であるTBJH合同会社へのタームローンとして実行され、メザニンローン2,355億円と優先株式2,000億円はその親会社に対して実行される設計です。優先株式は「無議決権株式であり、かつ、普通株式への転換権も付されておりません」と明記され、既存の普通株主の持分を希薄化させずに資本性資金を厚くする役割を担っています。この設計思想はPreferred Equity(優先株式)をLBOに組み込む方法で扱う論点そのものです。
二段階目については、公開買付け後の議決権所有割合が90%に達しなかったため、株式売渡請求ではなく株式併合が選択されました。東芝株式93,000,000株を1株に併合することで、公開買付者以外の株主の持株はすべて1株未満の端数となり、端数処理を通じて金銭が交付されます。開示では、その額は「本公開買付価格と同額である4,620円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格」に設定する予定と記載されています。一段階目と二段階目の対価を揃えるのは、強圧性(応募しないと不利になるという圧力)を避けるための実務上の定石です。
プレミアムを開示数値で検算する
買収プレミアム分析で最初に確認すべきは、「どの株価を基準に置いたか」です。本件の開示には、2つの異なる算定基準日が併記されています。ひとつは公表前営業日である2023年3月22日(開示上の基準日2)、もうひとつはCVCレター受領が報じられた2021年4月7日の前営業日である2021年4月6日(同じく基準日1)です。前者は非公開化への期待が株価に織り込まれた後、後者は織り込まれる前の株価です。
プレミアム率 =(公開買付価格 - 基準株価)÷ 基準株価
公表前営業日終値を基準にすると、(4,620円 - 4,222円)÷ 4,222円 = 398円 ÷ 4,222円 = 0.09427 → 9.43%(小数第3位を四捨五入)。開示に記載された9.43%と一致します。
| 算定基準日 | 基準株価の種類 | 株価 | 4,620円との差 | プレミアム率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月22日 | 終値 | 4,222円 | +398円 | +9.43% |
| 2023年3月22日 | 直近5営業日の単純平均 ※ | 4,200円 | +420円 | +10.00% |
| 2023年3月22日 | 直近1ヶ月の単純平均 | 4,201円 | +419円 | +9.97% |
| 2023年3月22日 | 直近3ヶ月の単純平均 | 4,419円 | +201円 | +4.55% |
| 2023年3月22日 | 直近6ヶ月の単純平均 | 4,683円 | △63円 | △1.35% |
同じ1つの価格が、基準の置き方で△1.35%にも44.60%にもなります。これは恣意的な操作ではなく、非公開化の観測が長期間にわたって株価に織り込まれていた案件に固有の構造です。開示でも公開買付者は、2023年3月23日現在の市場株価は非公開化の期待を織り込んだ水準になっていると考えたため、2021年4月6日の株価推移を参考にしたと説明しています。プレミアム率は、必ず基準日とその時点で何が起きていたかをセットで確認する——本件が実務に残す最も汎用的な教訓です。
なお、公開買付者が同じ開示のなかで参考事例として挙げた2案件は、いずれも公表前営業日終値ベースで、株式会社BCJ-52による日立金属株式会社への公開買付け(2021年4月28日公表)が15.76%、昭和電工株式会社による日立化成株式会社への公開買付け(2019年12月18日公表)が13.48%と記載されています。6ヶ月平均基準では日立金属30.99%・日立化成37.47%で、本件の△1.35%との開きはさらに大きくなります。
価格は算定レンジのどこにあったのか
東芝は2つの第三者算定機関から株式価値算定書を取得しています。執行部のフィナンシャル・アドバイザーが野村證券株式会社、取締役会および特別委員会のフィナンシャル・アドバイザーがUBS証券株式会社です。フェアネスオピニオン入門のとおり算定書はレンジを示す文書であって価格の公正性を保証するものではありませんが、本件ではそのレンジと4,620円の関係が率直に開示されています。
注目すべきは、4,620円がUBS証券のDCF法レンジ(4,661円〜7,333円)の下限を41円下回っている点です。開示はこれを隠さず、「UBS証券がディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法により算定した1株当たり株式価値のレンジを、下限との差は僅少ではあるものの外れており、野村證券がDCF法により算定した1株当たり株式価値のレンジの下位25%のレンジに留まっている」と記載しています。実際に検算すると、41円 ÷ 4,661円 = 0.88%の下振れです。野村證券のDCF法レンジについては、(4,620円 - 4,171円)÷(7,000円 - 4,171円)= 449円 ÷ 2,829円 = 15.9%となり、たしかに下位25%の範囲に収まります。
この点について開示では、DCF法の株式価値が2022年度から2025年度までの連結財務予測の最終年度の計画値に相当程度依存すること、過去20年間で東芝が業績見込みを達成した回数は少ないこと、当該予測が2024年度・2025年度の大幅な増益を前提としていること等を踏まえ、最終年度の計画値の達成可能性には疑義があると考慮したと述べられています。DCFレンジの下限を割った価格を受け入れるなら、根拠は「事業計画そのものの信頼性」の議論に踏み込まざるを得ない——この構造は非公開化の価格議論に共通します。
価格交渉の軌跡:価格は上がらず、下がっていった
入札プロセスというと価格が競り上がるイメージがありますが、本件で開示された数字は逆でした。入札プロセスの戦術で扱う「価格と実行確実性のトレードオフ」が数字として残っている事例です。
| 時点 | 提示・合意価格 | 開示に記載された資金面の状況 |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 5,200円〜5,500円 | 金融機関からは法的拘束力のない融資関心表明書のみが添付 |
| 2022年11月7日 | 5,200円 | 出資は大半の出資者からコミットメントレターを取得。シニアローン・劣後ローンは未取得 |
| 2023年2月8日 | 4,710円 | 出資・劣後ローンとして1,000億円を検討中の金融投資家を除き、コミットメントレターを添付 |
| 2023年3月3日 | 4,610円 | 当該金融投資家分を含め、資金提供者からのコミットメントレターを添付した最終提案書 |
| 2023年3月17日 | 4,620円 | 最終提案書の価格から10円引き上げることで合意 |
5,200〜5,500円という高い提示は、融資のコミットメントが取れていない段階のものでした。開示によればJIPは、「金融機関の大型LBOに対する融資姿勢が慎重になってきていることに加え、社会的影響が大きい本件については日本政府のこの取引への方針も勘案する必要がある」ことを理由として説明しています。資金の裏付けが固まるにつれ価格は4,710円、4,620円へと下がりました。買い手の提示価格はレンダーが受け入れるレバレッジ水準に縛られます。この関係を定量的に扱う枠組みはDebt CapacityとLBOファイナンスで整理しています。
取引保護条項も開示されています。東芝側は当初から、早期のクリアランス取得に向けたコミットメントを確保するためリバース・ブレークアップ・フィーの支払義務を求め、JIP側はこれを削除するマークアップを提出しましたが、最終的な公開買付契約ではJIPの帰責事由を前提としない支払義務が定められたと記載されています(金額は非開示)。他方、東芝が賛同意見を変更・撤回して契約が解除された場合には、東芝がTBJHに20億円のブレークフィーを支払うとされています。
資金構成:2兆1,555億円をどう積んだか
もう一つの見どころは、資金の出し手と金額が形態別に開示されている点です。日本の大型LBOローン案件で、ここまで内訳が公表される例は多くありません。
| 出資/融資の形態 | 出資者・融資者 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | TB投資事業有限責任組合(JIP国内ファンド、国内事業会社、国内金融機関) | 3,900億円 | 18.1% |
| 普通株式 | Brick Lane Exempted LP(JIP海外協調ファンド・投資家、海外事業会社、国内金融機関) | 1,300億円 | 6.0% |
| 優先株式 | 国内事業会社 | 2,000億円 | 9.3% |
| メザニンローン(劣後債を含む) | 国内金融機関、国内事業会社 | 2,355億円 | 10.9% |
| シニアローン | 国内金融機関 | 1兆2,000億円 | 55.7% |
| 合計 | — | 2兆1,555億円 | 100.0% |
資本性と借入の内訳(開示金額からの算出)
資本性資金 = 普通株式5,200億円 + 優先株式2,000億円 = 7,200億円 → 7,200 ÷ 21,555 = 33.4%
借入 = メザニンローン2,355億円 + シニアローン1兆2,000億円 = 1兆4,355億円 → 14,355 ÷ 21,555 = 66.6%
合計 33.4% + 66.6% = 100.0%(端数処理後)
優先株式を資本性に含めた場合の借入比率は約3分の2です。優先株式を借入側に寄せて考えるなら、普通株式のみのエクイティ比率は 5,200 ÷ 21,555 = 24.1%まで下がります。どこまでを「エクイティ」と数えるかで見かけのレバレッジは大きく変わるため、資本構成を語るときは定義を先に置く必要があります。
なお、この2兆1,555億円は買付代金そのものではなく、コミットメントを取得した資金の総額です。開示上の買付代金は、買付予定数432,880,086株に1株4,620円を乗じた1,999,905,997,320円(約1兆9,999億円)です。実際に応募のあった340,459,163株を4,620円で買い付けた場合を計算すると1,572,921,333,060円(約1兆5,729億円)となり、残余は二段階目の端数処理等に充てられる構造です。調達枠と買付代金上限の差額約1,556億円の使途の内訳は、開示資料には記載されていません。
開示された資本構成を、動くモデルに変換する
形態別の金額が分かっても、金利・返済スケジュール・コベナンツ・想定EBITDAが分からなければリターンは計算できません。LBOマスター講座では、シニア・メザニン・優先株式の3層をDebt Scheduleとエクイティ・ウォーターフォールに落とし込み、レバレッジ水準を変えたときにIRRとカバレッジがどう動くかを自分の手で確かめます。
少数株主保護:特別委員会は何をしたのか
特徴的なのは、開示上「経済産業省の公正M&A指針が直接の対象とする取引には該当しない」と整理されている点です。公開買付者が開始時点で所有していた東芝株式は100株(所有割合0.00%)のみで支配株主による公開買付けに当たらず、東芝の経営陣が公開買付者に出資する予定もなかったためMBOにも該当しない、という整理です。それでも東芝は特別委員会を設置し、同指針が挙げる公正性担保措置を「適切かつ実務上可能な限り」実施したと開示しています。
開示から確認できる主な措置は次のとおりです。
- 公開の入札プロセスによるマーケット・チェック:提案募集の実施自体を公表し、参加を促した者に限定せず広く提案を受け付けた。2022年5月31日に10陣営から一次提案を受領している。
- 独立社外取締役のみで構成する特別委員会:2022年4月7日に設置。3月23日付開示までは原則として週1回開催され、株式価値算定を議論するValuation Subcommitteeも設置された。
- 委員による直接交渉:2023年2月10日以降、価格条件を含む交渉は特別委員である渡辺章博氏および今井英次郎氏が第一次的にリードし、JIPと直接交渉を行った。
- 算定機関とリーガル・アドバイザーの二系統化:執行部側(野村證券、西村あさひ法律事務所)と、取締役会・特別委員会側(UBS証券、長島・大野・常松法律事務所ほか)を分けている。
- 対抗提案の余地の確保:公開買付契約には、東芝の勧誘によらない対抗提案について交渉することを許容する条項と、一定の要件下で賛同意見を変更・撤回できる条項が置かれた。公開買付期間は30営業日とされている。
他方で開示は利益相反の火種も明示しています。プロセス終盤にJIPの提案とともに金融機関から提出されたコミットメントレターには、貸出実行の前提条件および実行後のコベナンツとして、島田CEOらが経営陣として留任すること(決済開始日から3年間)が定められていたと記載されています。特別委員会はこれにより「経営陣との潜在的な利益相反の可能性が存在する」と述べ、公正性の確保に特に留意したとしています。委員による直接交渉への切り替えは、この認識と時期的に対応しています。
また、大株主の上級業務執行者でもある2名の委員については、それぞれの出身母体との間で2022年5月付のNomination Agreementを締結し、当該契約のrecusal条項によって潜在的な利益相反を管理していたと記載されています。「独立社外取締役だから利益相反がない」ではなく、委員ごとに利益相反源を特定して個別に手当てし、それを開示している点は、非公開化案件の開示を読む際のチェックポイントになります。
開示から読み取れる、実務者向けの論点
公表された事実の範囲で指摘できる論点を5つに絞ります。いずれも良し悪しの評価ではなく、同種案件で確認すべき項目です。
1. 代替案(Plan B)の質が価格判断を規定する。上場維持を前提とした経営計画案の作成を特別委員会が要請したものの、開示によれば執行部の対応が遅れ、2023年3月10日に報告されたPlan Bの内容は「未完成で具体性に欠いた」と記載されています。非公開化の合理性は常に「上場を続けた場合との比較」で決まるため、比較対象が用意できないと価格の妥当性の議論は行き場を失います。
2. マジョリティ・オブ・マイノリティ条件は置かれていない。開示資料には支配株主による公開買付けやMBOには該当しないという整理は記載されていますが、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ条件(一般株主の過半数の応募を成立要件とする条件)を設定した旨の記載は見当たりません。買付予定数の下限は、特別決議要件を確保するための66.70%です。
3. 買収資金のコベナンツが対象会社の事業に影響し得る。特別委員会は答申において、LBOローンに係る財務制限条項への抵触の可能性と、抵触時に事業へ悪影響を及ぼす可能性への懸念を明示しています。執行部および特別委員会はローン条件の開示を積極的に求め、実際に開示を受けたと記載されています。
4. 保有資産の評価不確実性が価格レンジを広げる。開示によれば、東芝が保有するキオクシアホールディングス株式については「情報開示についてキオクシアグループから十分な協力が得られなかった」ため、両算定機関は2018年の再出資価額・過去財務数値・類似企業比較等を総合的に勘案して評価したとされています。重要な保有資産の評価は、日本の大型案件で繰り返し論点になります。
5. 出資者の顔ぶれが事業上の利益相反を生む可能性。特別委員会は、実質的な大株主となるLP出資者に東芝の取引先が多数含まれることから、交渉力や事業上の意思決定に悪影響を及ぼす可能性を指摘し、交渉の最終段階で委員がJIPの経営陣と直接面談して事業に影響し得る合意がないことを確認したと記載されています。国内PEファンドの実績を横断的に見たいときはPEファンドデータベースが出発点になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 東芝のTOBプレミアムは、日本の非公開化案件として高かったのですか。
A. 単一の答えはありません。公表前営業日終値に対しては9.43%で、開示に参考事例として挙げられた日立金属(15.76%)・日立化成(13.48%)を下回ります。一方、2021年4月6日終値に対しては20.63%、同6ヶ月平均に対しては44.60%です。比較する際は必ず基準日を揃えてください。
Q. なぜ買付予定数の下限が66.70%だったのですか。
A. 二段階目で株式併合を行うには株主総会の特別決議(会社法第309条第2項)が必要で、そのために3分の2以上の議決権が要るためです。開示では、2023年6月30日現在の発行済株式総数433,397,301株から自己株式517,115株を控除した432,880,186株に係る議決権4,328,801個の66.70%に相当する2,887,311個に単元株式数100を乗じ、公開買付者が既に所有する100株を控除して288,731,000株と算定した旨が記載されています。
Q. 応募しなかった株主はどうなったのですか。
A. 議決権所有割合が78.65%で90%に達しなかったため、株式売渡請求ではなく株式併合が用いられました。93,000,000株を1株に併合した結果、公開買付者以外の株主の持株はすべて1株未満の端数となり、裁判所の許可を得た端数処理を通じて1株につき4,620円に相当する金銭が交付される予定と開示されています。対価に不服がある場合の一般的な救済手段は株式売渡請求・価格決定申立てを参照してください。
Q. 上場廃止はいつ、どのように決まったのですか。
A. 株式併合により上場廃止基準に該当することとなり、2023年11月22日から12月19日まで整理銘柄に指定された後、12月20日をもって東京証券取引所プライム市場および名古屋証券取引所プレミア市場で上場廃止となりました。株式併合の効力発生日は2023年12月22日です。
Q. この案件の情報だけでLBOモデルは組めますか。
A. 組めません。公表されているのは資金の形態別の金額までで、金利水準・返済スケジュール・財務制限条項の具体的な数値・想定EBITDA・Exit前提はいずれも非開示です。組み立てられるのはS&U(資金の調達と使途)の骨格までで、その先は自分で前提を置く領域になります。前提の置き方と検証手順はTake-Private(非公開化)LBOのモデルと実務で扱っています。
まとめ
東芝の非公開化は最大級の規模でありながら、公表前営業日終値に対するプレミアムは9.43%にとどまりました。開示された判断構造は、プレミアムの水準そのものではなく、約1年の入札プロセスで法的拘束力のある実行可能な提案が1件しか得られなかったこと、上場を維持する代替案(Plan B)が実行可能な形で示されなかったこと、という比較の上に組み立てられています。
価格面では、資金のコミットメントが固まるにつれ提示価格が5,200円から4,620円へ下がった軌跡が残り、価格と実行確実性のトレードオフが数字として確認できます。資金構成は総額2兆1,555億円、資本性33.4%・借入66.6%です。少数株主保護の面では、公正M&A指針の直接の対象外としながら同指針の措置を任意に実施し、経営陣留任コベナンツという利益相反源を明示した上で委員による直接交渉に切り替えた経緯が記載されています。
ケーススタディの価値は、結論の暗記ではなく、開示のどこを見れば同じ分解ができるかを身につけることにあります。次に大型の非公開化案件が出たときは、(1)算定基準日はいつか、(2)算定レンジのどこに価格があるか、(3)資金の形態別内訳は開示されているか、(4)特別委員会は何を「できなかった」と書いているか——この4点から読み始めてください。
算定レンジを自分で引けるようになる
この記事で扱ったDCFレンジは、事業計画の最終年度の前提が数百円単位で価格を動かします。DCF実践講座では、成長率・割引率・ターミナルバリューの置き方が1株価値のレンジをどう変えるかを、感応度表を自分で作りながら確認します。開示資料の算定レンジを「読む側」から「引く側」に回るための土台です。
出典・参考(2026年8月確認)
- 株式会社東芝「当社の株式公開買付けについて」(開示書類一覧ページ) https://www.global.toshiba/jp/ir/corporate/tender-offer.html
- 株式会社東芝「特別委員会設置のお知らせ」(2022年4月7日) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20220407_1.pdf
- 株式会社東芝「当社による潜在的な投資家及びスポンサーとの協議に関する進捗報告」(2022年9月30日) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20220930_1.pdf
- TBJH株式会社「株式会社東芝(証券コード:6502)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」(2023年3月23日、東芝による公表) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20230323_1.pdf
- 株式会社東芝「TBJH合同会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見の変更に関するお知らせ」(2023年6月8日) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20230608_1.pdf
- TBJH合同会社「株式会社東芝(証券コード:6502)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(2023年8月7日、東芝による公表) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20230807_4.pdf
- 株式会社東芝「TBJH合同会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明に関するお知らせ」(2023年8月7日) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20230807_5.pdf
- 株式会社東芝「TBJH合同会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」(2023年9月21日) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20230921_1.pdf
- 株式会社東芝「株式の併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」(2023年10月12日) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20231012_2.pdf
- 株式会社東芝「当社株式の上場廃止に関するお知らせ」(2023年12月19日) https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20231219_1.pdf
- 経済産業省「公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」(2019年6月28日公表)※執筆時点で公式ページへの到達確認ができなかったためURLは記載していません。本文中の言及は上記東芝開示における引用に基づきます。
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。記載した案件情報はすべて公表済みの適時開示に基づく確定した過去の事実であり、当事者の意思決定に対する評価を示すものではありません。開示値以外の比率・金額は、開示された数値から筆者が算出したものです。