この記事で分かること
- 定量6指標(各0〜4点)と定性3項目(合計▲3〜+3点)を並べた「仮想銀行のスコアシート」の作り方と、配点・閾値の置き方
- 学習用の架空事例の卸売業Y社で、簿価ベースの総合点14点(仮の格付3)が、実態BS補正後は13点でも上限ルールにより格付4へ一段階下がる過程
- 役員借入金の資本性認定、EBITDA、借入返済のどれが点数と格付を動かすかを見る感応度表と、借入相談の前に整える資料の優先順位
想定読者:借入の相談や条件交渉を控えた事業会社の財務担当・中小企業経営者、融資の審査や与信管理に就いたばかりの金融機関の若手担当者
前提知識:損益計算書と貸借対照表の基本。比率の計算が電卓でできれば足ります。
結論:銀行の格付は再現できないが、「方 向性と弱点」は自社の決算から試算できる
借入の相談に行く前に、「銀行は自社をどの指標でどう見ているのか」を知りたいと思ったことはないでしょうか。結論から言うと、銀行ごとの配点・閾値・格付の段階数は公表されておらず、実際の格付や債務者区分(金融機関が貸出先を正常先・要注意先・破綻懸念先などに分ける自己査定上の分類)を外から再現することはできません。再現できるのは、自分で置いた仮のスコアシートで、どの項目が点数を左右し、どこで上限がかかるかという構造です。
本記事では、スコア、実態BS補正、上限ルールの3段階を、学習用の架空事例のY社(産業用包装資材の卸売業。実在企業ではありません)で通します。結果は、簿価ベースでは総合点14点で仮の格付3(標準)、補正後は点数が13点で格付3の範囲に残るものの、実質債務超過の上限ルールで最終は格付4になる、というものです。配点・閾値・上限ルールはすべて編集部の仮置きで、実在の銀行の基準ではありません。以降の説明は2026年10月時点の一般的な理解に基づきます。
銀行内部格付の一般的な構造と、本記事の置き方
リスク格付モデルとは、借り手がデフォルト(返済不能)に陥る可能性を評価し、数値や記号で序列化する道具です。入力には、流動性・レバレッジ・収益性・キャッシュフローなどの財務比率と、経営の質のように判断を要する定性要素が使われ、どちらに重きを置くかはモデルごとに異なる、というのが一般的な整理です1。これは米国の商業銀行向けの一般論で、日本の銀行の運用を示すものではありません。
日本の銀行では、これに「債務者区分」が重なります。金融庁の文書は、債務者区分のうち正常先と要注意先(要管理先を含む)を一般貸倒引当金(個々の貸出先ではなく、債権をまとめて過去の実績などから統計的に見積もる引当)の対象、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先を個別貸倒引当金(個々の債権の回収不能見込み額を見積もる引当)の対象として整理しています2。引当の計算や5区分の定義は用語集の債務者区分に譲り、ここでは「格付」と「債務者区分」が別の仕組みであることだけ押さえてください。格付は主に正常先の内部を細かく序列化して金利・限度額・保全の要否に反映する仕組み、区分は自己査定上の分類で引当に直結する仕組み、と本記事では整理します(編集部の理解)。区分は銀行の内部の分類なので、企業からは貸出姿勢を通じた推測しかできません。
2019年12月(令和元年12月)の金融庁の文書は、検査マニュアルの廃止後も、より良い見積りに取り組む金融機関の多くが債務者区分の枠組みを出発点とすることが想定される、と述べています3。
図表1のとおり、点数が動く段階は1と2、点数ではなく格付そのものを縛る段階は3です。本記事は、与信審査モデルの用語ページにある3指標・9点満点の設例とは別の設計例で、指標を増やし、補正と上限を加えた部分に紙幅を使います。
仮想銀行のスコアシートを組む
指標の定義を先に決める
定義は金融機関で異なるため、本記事では次の1通りに固定します。他の定義では結果が変わります。金額は百万円です。
- 自己資本比率=純資産÷総資産。補正後は実質純資産÷補正後の総資産
- 営業利益率=営業利益÷売上高。売上高前期比=当期売上高÷前期売上高−1
- EBITDA(利払い・税金・減価償却前の利益)=営業利益+減価償却費。ICR(インタレスト・カバレッジ・レシオ。本業の稼ぎが支払利息の何倍か)=EBITDA÷支払利息
- 有利子負債/EBITDA=銀行借入÷EBITDA(現預金は控除しない)
- 債務償還年数=(銀行借入−正常運転資金)÷簡易キャッシュフロー。正常運転資金(事業性運転資本の考え方)=売掛金+棚卸資産−買掛金、簡易キャッシュフロー=EBITDA−支払利息−法人税等
役員借入金(株主借入金。オーナー経営者が会社へ貸した資金)は無利息・返済期限の定めなしと仮定し、有利子負債には含めません。定性は業歴・取引基盤、経営者・後継体制、情報開示・資料整備の3項目で、各▲1・0・+1点とします。
配点と閾値の置き方
各指標を0〜4点の5段階にし、境界は「以上」で区切ります。閾値は、業種の標準的な水準を見て置くのが基本です。中小企業庁の「中小企業実態基本調査」は業種別に売上高や資産・負債・純資産の統計表を公表しているため4、卸売業の営業利益率や自己資本比率の水準を確かめる材料になります。ただし調査の対象範囲(資本金や従業員数の基準)と調査年は、公表資料で確認してから使う必要があり、本記事の閾値は同調査から導いたものではありません。
| 指標 | 4点/3点/2点/1点/0点の境界 | FY1 | FY2 | FY3 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30%以上/20%以上/10%以上/0%以上/0%未満 | 2.3%(1) | 5.6%(1) | 8.5%(1) |
| 営業利益率 | 4%以上/3%以上/2%以上/1%以上/1%未満 | 3.13%(3) | 2.80%(2) | 2.52%(2) |
| 売上高前期比 | +5%以上/0%以上/▲5%以上/▲10%以上/▲10%未満 | +2.1%(3) | +4.2%(3) | +3.0%(3) |
| ICR | 10倍以上/6倍以上/4倍以上/2倍以上/2倍未満 | 6.79倍(3) | 6.28倍(3) | 5.83倍(2) |
| 有利子負債/EBITDA | 3倍以下/5倍以下/7倍以下/9倍以下/9倍超 | 6.05倍(2) | 6.48倍(2) | 6.86倍(2) |
| 債務償還年数 | 5年以下/8年以下/10年以下/15年以下/15年超 | 5.2年(3) | 5.2年(3) | 5.2年(3) |
| 定量合計(24点満点) | 15 | 14 | 13 | |
| 定性加減点 | 業歴・取引基盤+1、経営者・後継体制0、情報開示0 | +1 | +1 | +1 |
| 総合点 | 格付1:21点以上/2:17〜20/3:13〜16/4:9〜12/5:8以下 | 16 | 15 | 14 |
| 格付(点数のみ) | 3 | 3 | 3 |
簿価ベースでY社を採点する
Y社(学習用の架空事例)のFY3の入力値は、売上高5,150、営業利益130、減価償却費45、支払利息30、法人税等30、銀行借入1,200、売掛金700、棚卸資産500、買掛金600、総資産2,350、純資産200です。FY2の売上高は5,000です。純資産は、FY2とFY3で「前期の純資産+当期純利益(営業利益−支払利息−法人税等)」になるよう置いています(配当や特別損益はなしと仮定)。
図表2のFY3列の計算は次のとおりです。EBITDAは130+45=175、簡易キャッシュフローは175−30−30=115、正常運転資金は700+500−600=600、要償還債務は1,200−600=600です。自己資本比率は200÷2,350=8.5%で1点、営業利益率は130÷5,150=2.52%で2点、売上高前期比は5,150÷5,000−1=+3.0%で3点、ICRは175÷30=5.83倍で2点、有利子負債/EBITDAは1,200÷175=6.86倍で2点、債務償還年数は600÷115=5.2年で3点です。定量合計は13点、定性は+1点なので総合点は14点、格付は3(標準)になります。
3期を並べると、総合点は16→15→14と少しずつ下がっています。売上は伸びても営業利益が150→140→130と減り、FY2に営業利益率が3%を割り、FY3にICRが6倍を割ったことが主因です。自己資本比率は1点のままで、最も弱い項目として残っています。この段階のY社は「点数は中位だが自己資本が薄い」と読めます。
実態BSに直すと、何が動くか
銀行は簿価のBSをそのまま信用せず、回収可能性や時価を反映した実態BSで純資産を見直すことがあります。調整項目の一般論は実態BSの用語ページに譲り、ここでは補正額をスコアにつなげる部分だけを扱います。Y社のFY3では、次の3つを仮定します。滞留在庫の評価減100(在庫500のうち)、回収に疑義のある売掛金60(売掛金700のうち)、遊休不動産(簿価300)の含み損90です。合計は100+60+90=250で、簿価純資産200を50上回るため、実質純資産は200−250=▲50(実質債務超過)になります。
| 項目 | 簿価(Before) | 補正 | 補正後(After) |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 700 | ▲60 | 640 |
| 棚卸資産 | 500 | ▲100 | 400 |
| 遊休不動産 | 300 | ▲90 | 210 |
| その他資産(現預金250ほか) | 850 | 0 | 850 |
| 資産合計 | 2,350 | ▲250 | 2,100 |
| 負債合計(買掛金600・銀行借入1,200・役員借入金200・その他150) | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 純資産 | 200 | ▲250 | ▲50 |
| 自己資本比率(得点) | 8.5%(1) | - | ▲2.4%(0) |
| 正常運転資金/要償還債務 | 600/600 | - | 440/760 |
| 債務償還年数(得点) | 5.2年(3) | - | 6.6年(3) |
| 総合点(定性+1を含む)/格付(点数のみ) | 14/3 | - | 13/3 |
| 上限ルール適用後の最終の仮の格付 | 3 | 上限4 | 4 |
図表3のとおり、補正で動いた指標は2つです。自己資本比率は8.5%(1点)から▲2.4%(0点)に落ち、債務償還年数は、売掛金と在庫が減って正常運転資金が600から440に縮んだぶん要償還債務が760に増え、5.2年から6.6年へ延びました(点は3点のまま)。定量合計は13から12、総合点は14から13で、点数だけを見れば格付3の範囲(13〜16点)に残ります。
上限ルールと、格付・債務者区分の見え方
点数が格付3の範囲にあるのに最終が4になるのは、段階3の上限ルールが働くためです。本記事の仮置きは「実質純資産がマイナスなら、格付は4より良くならない」です。実際の銀行のルールは非公開ですが、金融庁の文書は、従来の検査・監督が「貸出先が実質債務超過かどうか、貸出が担保・保証により保全されているか」を重視して自己査定結果の検証を行ってきたと記しており5、実質債務超過の有無が判断の重要な軸であることは確かです。ただし、これは検査・監督側の従来の運用の記述で、各行が格付に上限を設けているかを示すものではありません。
格付と債務者区分の見え方の対応を、本記事の仮想例として次のように置きます(編集部の理解に基づく仮の対応で、実際の対応は銀行ごとに異なります)。格付1〜2は正常先の上位、3は正常先の中位、4は正常先の下位から要注意先に近い位置、5は要注意先に相当しうる位置です。格付4になった場合は、追加融資や限度額の増額に慎重になる、保全(担保・保証)を求める度合いが強まる、といった方向に出る可能性があります。これは一般的な傾向の推測で、「この格付なら区分や金利がこうなる」と断定するものではありません。
信用保証協会の保証料率に使われるCRDスコアリングは別体系で、本記事のシートはその再現でもありません。
感応度:どの項目を動かすと格付が変わるか
補正後のY社(総合点13点、点数上の格付3、最終4)を基準に、1項目ずつ変えて結果を見ます。EBITDAを変える行では、支払利息30と法人税等30は固定し、1期の変化は純資産に反映しません。役員借入金は、資本性ありと認められた場合(実質純資産が200増える)と認められない場合の2通りで示します。認定の扱いは銀行によって異なり、一律ではありません。
| 変更 | 総合点 | 点数上の格付 | 上限 | 最終の仮の格付 |
|---|---|---|---|---|
| 基準(役員借入金は認定なし) | 13 | 3 | 4 | 4 |
| 役員借入金200を資本性ありと認定 | 14 | 3 | なし | 3 |
| EBITDA+25(営業利益155) | 15 | 3 | 4 | 4 |
| EBITDA▲25(営業利益105) | 11 | 4 | 4 | 4 |
| 現預金100で銀行借入100を返済 | 13 | 3 | 4 | 4 |
| 役員借入金の認定+EBITDA+25 | 16 | 3 | なし | 3 |
| 滞留在庫の評価減が50(基準は100) | 14 | 3 | なし | 3 |
図表4からは4つのことが読み取れます。第一に、EBITDAを25増やすと営業利益率が3.01%(3点)、ICRが6.67倍(3点)になり総合点は15点に上がりますが、実質債務超過のままなので最終は4のままです。点数を積み上げても、上限がかかっている間は格付に出ません。第二に、EBITDAを25減らすと、有利子負債/EBITDAが8.00倍(1点)、債務償還年数が8.44年(2点)に悪化して総合点は11点になり、上限と関係なく点数上の格付が4に下がります。第三に、現預金で借入を100返済しても点数は動きません(有利子負債/EBITDAは6.29倍、債務償還年数は5.74年で得点は同じ)。第四に、役員借入金が資本性ありと認められると実質純資産は+150になり、上限が外れて最終は3に戻ります。
最後の行は、判断の振れ幅を示すためのものです。滞留在庫の評価減が100でなく50なら、補正合計は200で実質純資産はちょうど0になり、本記事の上限ルール(マイナスのとき)は働きません。評価減の見積りは判断を伴うため、この差で最終の格付が変わりえます。見積りの根拠を示せる範囲で試算し、結果に合わせて評価減を調整してはいけません。
借入相談の前に整える資料と、再現の限界
感応度から見ると、優先して整えるべきは次の順です。まず、実質純資産を左右する資料です。売掛金の年齢表(相手先ごとの滞留期間)、在庫の年齢表と滞留品の一覧、遊休不動産の評価の手がかり(固定資産税評価額や近隣の取引事例)を、評価減の根拠として用意します。次に、役員借入金の貸付条件(返済期限の定め、利息、返済の優先関係)の整理です。資本性があると主張できるかは銀行の判断に委ねられるため、条件を文書で示せる状態にしておきます。そして、月次試算表と資金繰り表です。定性の「情報開示」は、本記事の仮置きでは0から+1に上げても総合点14点で最終は4のままなので、点数を稼ぐというより、銀行がこちらの数字を検証できる状態を作る意味が大きいと考えます(編集部の見解)。取引先の与信管理は取引先の信用悪化サインで扱っており、本記事は自社が銀行からどう見えるかに絞っています。
再現の限界も押さえておきます。第一に、配点・閾値・上限ルールは仮置きです。リスク格付モデルは、実際の結果との整合性を検証し、リスクの過小評価と過大評価の両方を避ける必要がある、とされます6が、本記事のシートは検証していません。第二に、債務償還年数やICRの定義は金融機関で異なり、現預金や正常運転資金の控除の仕方で結果が変わります。構築手順は借入余力と返済能力の分析シートで扱っています。第三に、買収金融(LBO)での行内格付はLBOファイナンスの銀行審査実務、外部の信用格付との違いは格付とクレジット指標の基礎が扱っています。
そして最も重要なのは、点数を上げる目的で数字を整えないことです。期末だけ借入を返す、評価減を小さく見積もる、といった操作は、図表4で見たとおり点数に効かないか、銀行から説明のつかない操作と受け取られるおそれがあります。財務比率の改善は、利益の積み上げや在庫・債権の圧縮といった実態の改善の結果として現れるものです。
実務チェックリスト
- 指標の定義(債務償還年数に現預金を控除するか、EBITDAか簡易キャッシュフローか)を1つに固定し、期間をまたいで揃えているか
- 簿価スコアと補正後スコアを並べ、どの補正項目が点数と実質純資産を動かしたかを項目別に確認したか
- 実質純資産がマイナスかプラスかを必ず確認し、上限がかかる条件(マイナス)との距離を金額で把握しているか
- 役員借入金は「認定される場合」と「されない場合」の2通りで試算し、どちらか一方だけで判断していないか
- 売掛金・在庫の年齢表と遊休資産の評価資料を、評価減の根拠として提示できる状態にしているか
- 感応度で、点数が動く項目と上限で止まる項目を分け、整える優先順位を決めたか
- 結果を「方向性と弱点を知るための試算」と位置づけ、銀行の格付や区分の予想として扱っていないか
よくある質問(F AQ)
簿価の純資産がプラスなら、実態BSを作る必要はないのでしょうか。
図表3のY社は簿価純資産が200のプラスでしたが、補正で▲50になりました。簿価がプラスでも、補正額の見込みが純資産を超えるなら、実質純資産で見たときに結論が変わります。滞留在庫・回収に疑義のある売掛金・含み損のある不動産が簿価に対して大きいほど、確認の優先度は上がります。
総合点が帯の中にあれば、安心してよいのでしょうか。
Y社FY3の総合点14点は格付3
まとめ
銀行の内部格付は非公開で再現できませんが、定量スコア、実態BS補正、上限ルールの3段階に分けた仮のシートを自社の決算で作ると、点数が動く項目と、上限で止まる項目を区別できます。Y社の例では、簿価で総合点14点(格付3)だったものが、補正後は13点でも実質債務超過の上限により格付4になりました。借入相談の前には、実質純資産を左右する根拠資料と役員借入金の条件を優先して整え、数字を操作せず、実態の改善を重ねることが基本です。
脚注
- Corporate Finance Instituteの解説は、リスク格付モデルを債務者や債務証券のデフォルト確率を評価する道具とし、入力として流動性・レバレッジ・収益性・キャッシュフロー等の財務比率と、経営の信頼性など判断を要する要素があること、方法論が判断とデータのどちらに重きを置くかで異なることを述べる(「Factors Used in Risk Rating Models」の節。参考文献 R1。米国の商業銀行向けの一般論)。↩
- 金融庁「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(令和元年12月)p.16「(1) 一般貸倒引当金の見積りにあたっての基本的考え方」「(2) 個別貸倒引当金の見積りにあたっての基本的考え方」。前者を「正常先及び要注意先(要管理先を含む)」、後者を「破綻懸念先、実質破綻先、破綻先」の対象としている(参考文献 R2)。↩
- 同文書 p.15。「より良い見積りに向けた取組みを検討する金融機関の多くは、別紙記載の債務者区分の枠組みを出発点とすることが想定される」とあり、現状の実務を否定せず現在の債務者区分を出発点に見積りの道筋を示す、と述べる(参考文献 R2)。↩
- e-Statの「中小企業実態基本調査」の統計表一覧で、令和7年確報(令和6年度決算実績、公開(更新)日2026年6月29日)に「売上高及び営業費用」「資産及び負債・純資産(法人企業)」などの統計表があることを確認した。調査対象の範囲と個別の数値は、本記事では確認・引用していない(参考文献 R3)。↩
- 同文書 p.2「1. バブル崩壊後の検査・監督」。金融監督庁が一律の基準を策定し、貸出先が実質債務超過かどうか、貸出が担保・保証により保全されているかを重視して自己査定結果の検証を行ってきた、との記述(参考文献 R2)。↩
- Corporate Finance Instituteの解説「Validation of a Risk Rating Model」の節。モデルは結果との整合性を検証し、リスクを過小評価も過大評価もしないことが求められる、との一般的な記述(参考文献 R1)。↩
参考文献(2 026年10月確認)
- R1 Corporate Finance Institute「Risk Rating Models」 corporatefinanceinstitute.com (一般的な概念の参考。参照箇所:「Factors Used in Risk Rating Models」「Validation of a Risk Rating Model」。脚注1・6の根拠。閲覧日:2026年10月6日)
- R2 金融庁「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(令和元年12月) fsa.go.jp (参照箇所:p.2、p.15、p.16。脚注2・3・5の根拠。閲覧日:2026年10月6日)
- R3 中小企業庁「中小企業実態基本調査」(e-Stat掲載の令和7年確報(令和6年度決算実績)の統計表一覧。公開(更新)日2026年6月29日) e-stat.go.jp (参照箇所:統計表の名称。脚注4の根拠。閲覧日:2026年10月6日)
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための学習用の架空事例であり、実在の企業・案件とは関係ありません。