この記事で分かること
- 相続税の基本構造(基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数・累進税率)と、税額がどのように計算されるか
- 現預金・上場株式・不動産・生命保険金で相続税評価の考え方がどう異なるか
- 暦年課税と相続時精算課税(2024年改正で基礎控除110万円が新設)の使い分けと、生前贈与加算が7年に延長される影響
- 評価差を使う資産組み替えの考え方と、行き過ぎた節税が否認されるリスク、WM/PB実務での位置づけ
結論:相続・贈与の実務は「評価の仕組み」を起点に設計する
相続・贈与と資産運用の実務とは、相続税がどのように計算されるかという評価の仕組みを起点に、財産の種類ごとの評価差を理解したうえで、生前贈与という時間軸の使い方と、資産の持ち方を変える資産組み替えという選択肢を組み合わせて設計する仕事です。相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産をそのまま時価で足し上げて税額を計算するわけではなく、基礎控除を差し引いたあとの課税遺産総額に、法定相続分に応じた累進税率を適用して計算します。さらに、現預金と不動産・生命保険金とでは相続税評価額の算定方法が異なるため、同じ経済的価値でも税務上の評価額には差が生じます。生前贈与についても、2024年(令和6年)の税制改正で相続時精算課税に新しい基礎控除が設けられ、暦年課税の生前贈与加算の対象期間が段階的に7年へ延びるなど、時間軸の使い方そのものが変わりつつあります。以下では、相続税の基本構造、財産種類別の評価差、生前贈与の2つの制度、資産組み替えの考え方と否認リスク、そしてウェルスマネジメント(WM)・プライベートバンキング(PB)の実務での位置づけという順に解説します。
相続税の基本構造:基礎控除と累進税率
相続税は、相続や遺贈によって財産を取得したすべての人にかかるわけではありません。まず、亡くなった方の財産(債務や葬式費用を差し引いた課税価格の合計額)が、相続人の数に応じて決まる基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。純資産価額方式(相続税評価)のような個別の財産評価の議論に入る前に、まずこの全体構造を押さえておく必要があります。
式:相続税の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(法定相続人の数には、相続を放棄した人も含めて数えます。養子がいる場合は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までを法定相続人の数に算入します。)
基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)は、実際の遺産分割の内容にかかわらず、いったん各法定相続人が民法に定める法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それぞれの取得金額に税率を適用し、その税額を合計したものが「相続税の総額」になります。この総額を、実際の遺産分割の割合に応じて按分し直したものが、各相続人が実際に納める税額です。適用される税率は下表のとおり、法定相続分に応じた取得金額が大きくなるほど段階的に上がる累進税率になっています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
以下は説明用の仮設例です。法定相続人が配偶者と子2人の合計3人、課税価格の合計額が2億円(仮設)のケースで、相続税の総額を計算してみます。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、課税遺産総額は2億円-4,800万円=1億5,200万円です。この1億5,200万円を法定相続分(配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1)で按分すると、配偶者の取得金額は7,600万円、子はそれぞれ3,800万円になります。配偶者の7,600万円は「5,000万円超~1億円以下」の区分にあたるため、税額は7,600万円×30%-700万円=1,580万円です。子の3,800万円はそれぞれ「3,000万円超~5,000万円以下」の区分にあたるため、税額は3,800万円×20%-200万円=560万円で、2人分では1,120万円になります。これらを合計した相続税の総額は、1,580万円+1,120万円=2,700万円です。
財産の種類によって相続税評価はどう変わるか
相続税を計算するうえでの出発点である「課税価格」は、財産を時価そのままで積み上げるのではなく、財産の種類ごとに定められた評価方法(財産評価基本通達)に従って算定します。ここで重要なのは、現預金のように評価上の圧縮が働かない財産と、不動産や生命保険金のように評価額と経済的価値の間に差が生まれやすい財産があるという点です。
| 財産の種類 | 相続税評価額の考え方 | 時価との関係の目安 |
|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 残高(既経過利息を含む)をそのまま評価 | 額面と同額。評価上の圧縮効果はなし |
| 上場株式 | 課税時期の終値と、課税時期の属する月・前月・前々月の毎日の終値平均のうち、最も低い額 | 市場価格をそのまま用いるため圧縮効果は限定的 |
| 土地(路線価が定められている地域) | 路線価×奥行価格補正率等の各種補正率×地積 | 路線価は地価公示価格の80%程度を目安に設定 |
| 土地(路線価が定められていない地域) | 固定資産税評価額×国税局が定める倍率(倍率方式) | 固定資産税・都市計画税の評価額を基準とするため、地域や物件によって実勢価格との乖離幅が異なる |
| 生命保険金(相続人が受取人) | 受取額のうち「500万円×法定相続人の数」を超える部分のみ課税対象 | 非課税枠の範囲内であれば評価上有利 |
不動産の評価が時価より低くなりやすい構造は、現預金を不動産に組み替えることで相続税評価額を圧縮できる、という発想の土台になっています。ただし、この評価差の使い方には後述するとおり限界があり、行き過ぎた組み替えは否認されるリスクがあります。また、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使った納税資金の準備や受取人指定による資産移転の設計は、資産承継の金融実務|信託・生命保険を使った資産移転スキームの基礎で具体的な設例とともに詳しく解説しているため、本記事では評価の位置づけにとどめます。なお、オーナー経営者が保有する自社株式(取引相場のない株式)の評価は、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式という異なる枠組みで行われ、取引相場のない株式の評価(相続税)として事業承継とウェルスマネジメント|自社株評価・納税資金・売却後の資産運用で扱っているため、本記事の対象からは切り分けています。
生前贈与の使い方:暦年課税と相続時精算課税
相続税評価の仕組みを理解したうえで、資産を早いタイミングで次世代に移すための代表的な手段が生前贈与です。日本の贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度があり、2024年(令和6年)1月1日の贈与から適用が始まった税制改正によって、この2つの制度の位置づけが変わっています。
暦年課税は、1年間に受け取った贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額に、超過累進税率を適用する制度です。直系尊属(父母や祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫が贈与を受ける場合は「特例税率」、それ以外の贈与には「一般税率」が適用され、同じ金額でも税額が異なります。
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 特例税率 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円(特例400万円)以下 | 15%(控除10万円) | 15%(控除10万円) |
| 400万円(特例600万円)以下 | 20%(控除25万円) | 20%(控除30万円) |
| 600万円(特例1,000万円)以下 | 30%(控除65万円) | 30%(控除90万円) |
| 1,000万円(特例1,500万円)以下 | 40%(控除125万円) | 40%(控除190万円) |
| 1,500万円(特例3,000万円)以下 | 45%(控除175万円) | 45%(控除265万円) |
| 3,000万円(特例4,500万円)以下 | 50%(控除250万円) | 50%(控除415万円) |
| それを超える部分 | 55%(控除400万円) | 55%(控除640万円) |
以下は説明用の仮設例です。親から18歳以上の子へ1,100万円を一括で贈与する場合と、110万円ずつ10年間に分けて贈与する場合を比較します。一括贈与の場合、基礎控除110万円を差し引いた990万円に特例税率を適用すると、「1,000万円以下」の区分(税率30%、控除90万円)にあたるため、贈与税額は990万円×30%-90万円=207万円です。これに対して、毎年110万円ずつ10年に分けて贈与した場合は、各年とも基礎控除110万円の範囲内に収まるため、贈与税額は毎年0円、10年間の合計でも0円になります。同じ1,100万円という金額でも、渡し方(時間軸の使い方)によって207万円分の差が生じる計算です。ただし、この差は贈与者が一定期間以上生存することが前提になります。次に説明する「生前贈与加算」の対象期間内に相続が発生すると、その期間中の贈与額は相続財産に加算され、上記の節税効果は失われます。
暦年課税で注意すべきなのが、この生前贈与加算の対象期間が2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から段階的に延長されている点です。従来は「相続開始前3年以内」の贈与が相続財産に加算される対象でしたが、改正後は相続開始のタイミングに応じて対象期間が徐々に広がり、最終的には「相続開始前7年以内」となります。
もう1つの制度である相続時精算課税は、2024年の改正で大きく姿を変えました。改正前は、この制度を選択すると年110万円のような基礎控除がなく、特別控除額(累計2,500万円)を超えた部分に一律20%の贈与税がかかる仕組みでしたが、2024年1月1日以後の贈与からは、この制度にも年110万円の基礎控除が新設されています。重要なのは、この110万円の基礎控除分は相続時に相続財産へ加算されないという点です。暦年課税の毎年の贈与は生前贈与加算の対象期間内であれば相続財産に加算されるのに対し、相続時精算課税の基礎控除110万円分は、対象期間の制限なく相続財産から切り離されたままになります。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税(2024年改正後) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円(受贈者ごと) | 年110万円(特定贈与者ごと。2024年新設) |
| 特別控除 | なし | 通算2,500万円 |
| 税率 | 一般税率・特例税率(超過累進) | 控除後の金額に一律20% |
| 相続財産への加算 | 基礎控除110万円分を含め、生前贈与加算の対象期間内(最終的に7年以内)の贈与は加算 | 基礎控除110万円分は加算されない。それを超える累計贈与額は贈与時の価額で加算 |
| 適用対象と後戻り | 制限なし。相続時精算課税への変更は選択制 | 60歳以上の父母・祖父母等から18歳以上の子・孫等への贈与に限定。一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない |
この改正により、相続時精算課税は「将来値上がりが見込まれる財産を、贈与時の低い評価額で早めに移転しつつ、年110万円分は相続財産から切り離せる制度」として、以前より選びやすくなったといえます。一方で、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れないという制約は変わっていないため、どちらの制度を使うかは、贈与者の年齢や健康状態、贈与したい財産の性質、将来の値上がり見込みなどを踏まえて個別に判断する必要があります。
相続税・贈与税の計算を自分の手で検算してみる
本記事の基礎控除・速算表を使った計算は、法定相続人の数や課税価格を差し替えるだけでExcel上に再現できます。数値を自分の手で検算しておくと、財産評価や生前贈与のシミュレーションを見た際に、前提が変わったときの影響をすぐに把握できるようになります。
資産組み替えの考え方と行き過ぎた節税への否認リスク
財産の種類によって相続税評価と時価に差が生じる構造を踏まえると、現預金のまま保有するよりも不動産に組み替えたほうが、同じ経済的価値でも課税価格を圧縮できる場合があります。これが「資産組み替え」と呼ばれる考え方の基本形です。また、個人で保有する不動産や有価証券を資産管理会社に移す、あるいは会社分割などの組織再編を組み合わせて資産の持ち方を変えるといった手法もあります。こうした組織再編の各スキームがどう違うかについてはM&Aスキーム比較|株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割はどう使い分けるかで解説している考え方が土台になります。
ただし、評価差を使った組み替えには限界があります。国税庁が定める財産評価基本通達には「第6項(総則6項)」と呼ばれる規定があり、通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産については、国税庁長官の指示を受けて別の方法(不動産鑑定評価額など)で評価し直すことができるとされています。不動産鑑定評価によって通達評価額よりも高い価額で評価し直された結果、追徴課税につながった事例が実際に生じており、借入によって取得した不動産の評価額と時価との乖離が著しく大きく、かつ税負担の軽減以外に合理的な理由が見当たらないと判断されるケースでは、この総則6項が適用されるリスクがあります。個別の取引がこの規定の対象になるかどうかは、財産の種類・取得の経緯・保有期間など複数の要素で判断されるため、一般論としての注意にとどめ、実際の可否は税理士等の専門家に確認する必要があります。
不動産の評価をめぐっては、区分所有マンション(いわゆるタワーマンションを含む)の評価方法についても制度面の見直しが行われています。2024年(令和6年)1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した居住用の区分所有財産については、新たに定められた通達に基づき、築年数・総階数・所在階・敷地持分の狭小度などから算出する「区分所有補正率」を、従来の評価額に乗じて補正する方法に変わりました。この補正は、評価水準(従来の評価額が市場価格に対してどの程度の水準にあるか)が0.6を下回る場合に、評価水準が0.6に近づくよう評価額を引き上げる方向に働く仕組みです。制度の詳細な補正率の計算方法は個々の物件の条件によって異なるため、本記事では評価方法が見直された事実の紹介にとどめます。不動産信託受益権の評価実務のように、不動産をそのまま保有せず信託受益権の形に組み替える手法も含め、資産の持ち方を変える提案には、評価方法自体が今後も見直され得るという制度変更のリスクが伴います。
WM/PBの提案実務での位置づけ
ウェルスマネジメント(WM)・プライベートバンキング(PB)の実務者は、税理士のように相続税申告書を作成したり、個別の税務判断を行ったりする立場ではありません。プライベートバンキング(PB)のキャリア|日本の国内系・外資系PBの仕事・資格・年収で扱っているとおり、PBの職務は顧客の資産全体を俯瞰し、税理士・弁護士・信託銀行といった専門家と連携しながら、資産運用と資産承継を一体で設計することにあります。本記事で説明した基礎控除・評価差・生前贈与加算の仕組みは、その設計の前提となる共通言語であり、WM/PBの実務者自身が計算する場面は限られていても、顧客や専門家との対話でこの構造を理解していないと、提案の精度が大きく下がります。
特に超富裕層や事業オーナーの顧客では、金融資産だけでなく自社株式や事業用不動産といった非流動資産が資産全体に占める比率が高く、ファミリーオフィスとは|富裕層の資産運用会社と直接投資・PE/VCとの関係で扱っているようなファミリーオフィスが、税務・法務の専門家をまとめて資産承継全体を統括する役割を担うことも増えています。PEファンドが事業承継の受け皿になるケースについては事業承継バイアウトのケース分析|開示資料で追うコメダの承継・SBO・IPOと承継型LBOの設例で具体的な設例を扱っており、自社株式そのものの評価・納税資金・承継後の資産運用については事業承継とウェルスマネジメント|自社株評価・納税資金・売却後の資産運用で詳しく解説しています。本記事はこれらの前提となる、相続税評価・生前贈与・資産組み替えという税務起点の実務を扱いました。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続税は、遺産がいくらからかかるのでしょうか。
A. 課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。たとえば法定相続人が3人であれば基礎控除額は4,800万円になるため、遺産の課税価格の合計がそれ以下であれば申告・納税は不要です。ただし、小規模宅地等の特例など一部の特例は適用を受けるために申告が必要な場合があるため、基礎控除以下でも申告要否は個別に確認が必要です。
Q. 生前贈与をすれば必ず相続税を減らせるのでしょうか。
A. そうとは限りません。暦年課税の基礎控除110万円の範囲内で長期間にわたって贈与を続ければ税負担なく資産を移せますが、贈与者が生前贈与加算の対象期間内(現行制度で最終的に相続開始前7年以内)に亡くなった場合、その期間中の贈与額は相続財産に加算されるため、想定していた節税効果が得られないことがあります。生前贈与は、贈与者の年齢や健康状態を踏まえたうえで、早いタイミングから計画的に行うことが前提になります。
Q. 相続時精算課税を選ぶメリットは何でしょうか。
A. 2024年の改正で年110万円の基礎控除が新設され、この部分は相続財産への加算対象期間の制限を受けずに相続財産から切り離せるようになった点が大きなメリットです。また、将来値上がりが見込まれる財産を、贈与時点の評価額で早めに移転できる点も活用の理由になります。一方で、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻せない点には注意が必要です。
Q. 資産組み替えによる評価差の活用は、税務上問題になりますか。
A. 財産評価基本通達に沿った一般的な評価方法を用いること自体は問題ではありませんが、税負担の軽減のみを目的として不自然な取引を行い、評価額と時価の乖離が著しく大きいと判断される場合は、財産評価基本通達第6項(総則6項)により、通達とは異なる方法で評価し直されるリスクがあります。個別の取引がこのリスクに該当するかどうかは税理士等の専門家への相談が必要です。
Q. WM/PBの担当者は相続税の試算や申告をしてくれるのでしょうか。
A. 相続税の申告書作成や具体的な税額の確定は税理士の業務であり、WM/PBの担当者が代わって行うものではありません。WM/PBの役割は、顧客の資産全体を把握したうえで、税理士・弁護士など専門家と連携しながら、資産運用と資産承継を長期的な視点で一体設計することにあります。
まとめ
相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額に、法定相続分に応じた累進税率を適用して計算されます。財産の種類によって評価方法は異なり、現預金はそのまま評価される一方、不動産や生命保険金には評価上の圧縮が働く場面があるため、この評価差が生前贈与や資産組み替えという選択肢の土台になります。2024年の税制改正により、暦年課税の生前贈与加算は最終的に7年以内へ延長され、相続時精算課税には新たに年110万円の基礎控除が設けられており、どちらの制度をどう使うかは以前より重要な判断になっています。一方で、評価差を狙った過度な資産組み替えには財産評価基本通達第6項による否認リスクがあるため、資産承継の設計は税理士等の専門家と連携しながら進める必要があります。
次のステップ:資産承継の全体像をつかむ
本記事で扱った税務起点の評価・生前贈与・資産組み替えの考え方に加えて、信託や生命保険を使った移転スキームの設計、自社株式を含む事業承継の実務まで理解しておくと、資産承継の提案の全体像がつかめます。まずは無料会員登録のうえ、関連記事や実務系コンテンツをあわせてご覧ください。
出典・参考(2026年8月確認)
- 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(基礎控除額・法定相続分による按分の考え方):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4103「相続時精算課税を選択した場合の贈与税額の計算」(2024年改正後の基礎控除110万円・特別控除2,500万円):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4161「相続財産の加算」(生前贈与加算の対象期間の延長スケジュール):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」(非課税限度額500万円×法定相続人の数):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4604「路線価方式による宅地の評価」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4604.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4606「倍率方式による土地の評価」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4606.htm
- 国税庁「令和5年分の路線価等について」(路線価は地価公示価格の80%程度を目安に設定):https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/rosenka/index.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4632「上場株式の評価」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4667「居住用の区分所有財産の評価」(2024年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から適用):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
- 国税庁「財産評価基本通達」第1章 総則(第6項):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01/01.htm
- 民法900条(法定相続分)
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための仮設例です。相続税・贈与税の取り扱いは個々の事情によって異なるため、実際の申告や対策の検討にあたっては税理士等の専門家にご確認ください。