この記事で分かること
- 預けた担保が借入額を上回る過剰担保を前提に、DeFiの貸借が担保率とヘルスファクターで成り立つ仕組みと、清算が始まる価格の逆算
- 学習用の架空プロトコルで、担保価格が37.5%を超えて下がると清算が始まり、47.5%を超えて下がると貸し手に不足が出ることを検算する手順
- レポ・信用取引・証拠金との共通点と相違点、定額積数型AMMの価格とスリッページ、関与するときの確認点(2026年10月時点の制度の状況を含む)
想定読者:貸付・担保管理(ヘアカット、追証、証拠金コール)に携わる金融機関の担当者、暗号資産の貸借を調べる事業会社の財務担当者
前提知識:担保の時価評価と掛け目の考え方。ブロックチェーンの知識は特に不要です。
結論:DeFiの貸借は、担保管理のコールと執行をコードに置き換えたもの
DeFi(分散型金融)の貸借は、担保付融資の担保管理を「担当者の評価と追加差入れの請求」から「プログラムによる時価評価と即時の執行」に置き換えた仕組みです。借り手の信用を審査せず、債務不履行のときに追及する前提も置かないため、借入額より価値の高い担保を預ける過剰担保が出発点になります。
本記事の学習用の架空事例では、担保時価500万円・借入250万円(LTV 50%)の借り手が、担保価格が37.5%を超えて下がると清算の対象になります。さらに下落が47.5%を超えると、清算者への報酬を担保から払い切れず、貸し手に不足が出ます。
DeFiについて、Corporate Finance Institute(CFI)は、暗号資産のネットワークと同じ技術を使い、中央の権限を置かずに金融取引を行う企業や技術の総称と説明しています1。一方、金融安定理事会(FSB)は2023年2月のプレスリリースで、同月公表の報告書が、DeFiの担う機能と抱える脆弱性は従来の金融と大きくは異ならないと結論づけたと説明しています2。本記事は、担保率の計算と、計算が前提とするリスクを扱います。
数値はすべて仮定で、実在するプロトコルのパラメータではありません。借入トークンは「円と価値が一定の円連動トークン」と仮定し、連動が外れるデペッグは扱いません。
仕組み:供給・借入・担保・清算者の4役
架空のレンディングプロトコルP(実在のサービスとは無関係)には4つの役割があります。貸し手は資金を預け入れて(供給して)プールをつくります。借り手は暗号資産を担保としてコントラクトに預け、プールから借ります。コントラクト(ブロックチェーン上に置かれ、条件が満たされると自動で実行されるプログラム)が担保を保有し、第三者の清算者が担保水準を割り込んだ借入の返済を代行します。基盤となる分散台帳技術
過剰担保が要る理由は、貸し手が借り手の信用を調べず、返済されないときの追及も前提にできないからです(編集部の整理)。信用審査の代わりに、担保の価値で借入額を守る設計で、「無担保で貸せる仕組み」ではありません。図表1のとおり、従来型では審査・請求・処分を担当部署と法的手続が担い、DeFiの貸借ではコントラクトが水準を計算し、清算者が執行します。猶予がない点が最大の違いです。
担保率の定義とヘルスファクターの計算
混同しやすい指標を整理します。LTV(Loan to Value。借入額が担保時価の何%か)は現在の借入の重さを表します。借入上限LTVは、借りるときに許される上限です。清算閾値は、担保時価のうち借入の担保として評価に算入する割合で、清算が発動する水準を決めます。本例では借入上限LTVを75%、清算閾値を80%と仮定します。
ヘルスファクター(HF)と清算価格
HF = 担保時価 × 清算閾値 ÷ 借入額 HF が 1 を下回ると清算の対象(本記事の定義。ちょうど 1 は対象外)
清算価格 = 借入額 ÷(担保数量 × 清算閾値)
図表2で、担保100単位・価格50,000円・借入250万円から順に計算します。担保時価は500万円、LTVは50%、閾値控除後の担保評価額は500万円×80%=400万円で、HFは400万円÷250万円=1.60です。清算価格は250万円÷(100×80%)=31,250円で、現在価格50,000円から37.5%の下落に当たります。
| 項目 | 計算 | 値 |
|---|---|---|
| 担保の数量・価格(入力) | 暗号資産X 100単位、価格 50,000円 | - |
| 担保時価 | 100 × 50,000 | 5,000,000 |
| 借入額(入力) | 円連動トークンY | 2,500,000 |
| LTV(借入額÷担保時価) | 2,500,000 ÷ 5,000,000 | 50% |
| 借入上限LTV(仮定) | 借入時に許される上限 | 75% |
| 借入可能額の上限 | 5,000,000 × 75% | 3,750,000 |
| 清算閾値(仮定) | 担保時価のうち評価に算入する割合 | 80% |
| 閾値控除後の担保評価額 | 5,000,000 × 80% | 4,000,000 |
| ヘルスファクター(HF) | 4,000,000 ÷ 2,500,000 | 1.60 |
| 清算価格(HF=1になるXの価格) | 2,500,000 ÷(100 × 80%) | 31,250 |
| 清算価格までの下落幅 | 1 - 31,250 ÷ 50,000 | 37.5% |
| 参考:上限まで借りた場合の清算価格 | 3,750,000 ÷(100 × 80%) | 46,875(下落幅 6.25%) |
LTV 50%と清算閾値80%は別の数字です。借入上限の75%まで借りると、HFは400万円÷375万円≒1.07(小数第3位を四捨五入)、清算価格は46,875円で、下落幅はわずか6.25%になります。借入上限は「借りられる額」であり、「安全に借りられる額」ではありません。
清算の仕組みと、三者の損益
HFが1を下回ると、清算者が借り手の借入の一部を肩代わりして返済し、返済額に清算ボーナス5%を上乗せした時価の担保を受け取ります。1回の清算で返済できる上限は借入残高の50%(クローズファクター)と仮定します。
たとえば価格が25,000円(-50%)なら、1回目の清算者の返済は250万円×50%=125万円、取得する担保は125万円×1.05=1,312,500円分(52.5単位)です。借り手の残りの担保は47.5単位(1,187,500円)、残りの借入は125万円なので、HFは1,187,500円×80%÷125万円=0.76で、1未満のままです。清算はHFが1以上に戻るまで繰り返され、戻らなければ担保が尽きるまで続きます。
図表3は、この規則で価格が一定のまま清算を最後まで進めた結果です。HFが0.96になる-40%(30,000円)では、1回目の清算者が125万円を返済して1,312,500円分(43.75単位)の担保を取得し、借り手には担保1,687,500円と借入125万円が残ります。HFは1,687,500円×80%÷125万円=1.08に戻るため、清算は1回で止まります。清算者の報酬は1,312,500円-125万円=62,500円です。-37.5%はHFがちょうど1.00で、本記事の定義では清算されません。
| 下落幅(Xの価格) | 担保時価 | HF | 清算 | 貸し手の回収 | 清算者の取得 | 借り手の残余担保 | 貸し手の不足額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%(50,000) | 5,000,000 | 1.60 | なし | - | - | 5,000,000 | 0 |
| -20%(40,000) | 4,000,000 | 1.28 | なし | - | - | 4,000,000 | 0 |
| -37.5%(31,250) | 3,125,000 | 1.00 | 境界 | - | - | 3,125,000 | 0 |
| -40%(30,000)※ | 3,000,000 | 0.96 | あり | 1,250,000 | 1,312,500 | 1,687,500 | 0 |
| -50%(25,000) | 2,500,000 | 0.80 | あり | 2,380,952 | 2,500,000 | 0 | 119,048 |
| -60%(20,000) | 2,000,000 | 0.64 | あり | 1,904,762 | 2,000,000 | 0 | 595,238 |
| -70%(15,000) | 1,500,000 | 0.48 | あり | 1,428,571 | 1,500,000 | 0 | 1,071,429 |
貸し手に不足が出ないのは、担保時価が借入額にボーナスを加えた250万円×1.05=2,625,000円以上のときです。この水準より上では清算のたびに借入に対する担保の余裕が増え、HFが1以上に戻ります。2,625,000円は価格26,250円(2,625,000円÷100)、下落幅47.5%に当たります。これを超えて下がると、清算のたびに余裕が減って担保が尽きるまで清算が続き、貸し手の回収は担保時価÷1.05にとどまって不足が出ます。回収率は-50%で95.2%(2,380,952円÷250万円)、-60%で76.2%、-70%で57.1%です。借り手は残余担保をすべて失います。
価格データの遅れと、不足が現実になる条件
コントラクトは、ブロックチェーンの外にある価格を、オラクル(外部の価格データをコントラクトに届ける仕組み)から受け取ります。更新が遅れると、見かけのHFと実際のHFがずれます。市場でXが25,000円(-50%)まで下がっているのに、コントラクトが50,000円のままの価格を参照していれば、見かけのHFは1.60(500万円×80%÷250万円)、実際のHFは0.80(250万円×80%÷250万円)です。清算が始まらない間にさらに下がれば、図表3の不足額(-60%で595,238円)が現実になります。
図表3は、担保価格を一方向に動かすストレステスト
従来型の担保管理との対比
レポ取引のヘアカットは、担保の時価より少ない金額しか貸さないことで価格下落に備えます。信用取引では、保証金維持率が最低ラインを下回ると追証(追加の保証金)が求められ、期限内に入らなければ建玉が決済されます。デリバティブの変動証拠金は、時価の変動に合わせて日々授受されます。いずれも担保を時価で評価して掛け目を掛ける点はDeFiの貸借と共通で、清算閾値80%は担保に20%のヘアカットを掛けた評価と読めます。
違いは、不足が出たときの対応です。従来型では、担当者の請求、猶予期間、契約と法的手続が追加差入れと処分のルールを定めます。本記事の架空プロトコルでは、水準を割った時点で、誰でも清算者として執行でき、借り手に交渉の余地や猶予はありません。図表3の-40%で清算を避けるには、担保時価を3,125,000円(250万円÷80%)まで戻す、つまり125,000円分の担保を事前に追加する必要があります。
AMMの最小モデルと、インパーマネントロス
AMM(自動マーケットメーカー)は、板(売り買いの注文の一覧)を使わず、プールの在庫から価格を決める仕組みです。定額積数型では、プールのXの量とYの量の積kが取引の前後で変わりません。ビッドアスクスプレッドに当たるコストは、プールの大きさに対する取引額の割合として現れます。
定額積数型AMMの約定
x × y = k(本例:1,000 × 50,000,000 = 50,000,000,000)
Xの受取量 = x - k ÷(y + 入力額 × 0.997) 平均約定価格 = 入力額 ÷ Xの受取量
手数料0.3%は入力額から先に引きます。1,000,000円を入れると、実効入力は997,000円、Xの受取量は1,000-50,000,000,000÷50,997,000≒19.550単位、平均約定価格は1,000,000円÷19.550≒51,150円で、取引前の50,000円より2.30%高くなります。図表4のとおり、25,000,000円では平均約定価格が75,150円(+50.30%)です。
| 入力額(Y) | 手数料0.3% | Xの受取量 | 平均約定価格 | 乖離(手数料込み) | 乖離(手数料除く) | 取引後のプール価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 3,000 | 19.550 | 51,150 | +2.30% | +1.99% | 52,014 |
| 5,000,000 | 15,000 | 90.661 | 55,150 | +10.30% | +9.97% | 60,467 |
| 10,000,000 | 30,000 | 166.250 | 60,150 | +20.30% | +19.94% | 71,928 |
| 25,000,000 | 75,000 | 332.666 | 75,150 | +50.30% | +49.85% | 112,275 |
手数料を除いた乖離は、実効入力÷プールのY(997,000÷50,000,000=1.99%)に等しく、取引額に比例します。取引後のプール価格は52,014円(+4.0%)から112,275円(+124.6%)へと、取引額より速く上がります。
流動性提供者(プールに資金を預ける人)には、インパーマネントロス(預けずに持ち続けた場合との差)が生じます。Xの市場価格が100,000円に倍増し、プール価格が追随すると、プールはXが約707.1単位、Yが70,710,678円で、価値は141,421,356円です。持ち続けた場合の150,000,000円(X 1,000単位×100,000円+Y 50,000,000円)より5.72%少なくなります(手数料収入を除く。価格や収益の予測ではありません)。
関与するときの確認点と、制度の状況(2 026年10月時点)
金融機関や事業会社が関わるなら、預けた担保や貸付が誰に対するどのような権利なのか(編集部の整理)、鍵の管理(カストディ)、コントラクトの欠陥、価格データの仕様、運営方針の決まり方を確認します。金融庁の金融審議会ワーキング・グループ報告は、DEX(分散型取引所)の性質として、利用者同士がスマートコントラクトを通じて直接交換を実行できること、ガバナンストークンの保有者の投票等で運営方針を決めており中央集権的な管理者がいない又は特定し難いことを挙げ、プロトコルの不備により利用者が不測の損害を被るリスクがあると指摘しています3。
制度は動いています。2025年12月10日公表の同報告書の概要は、暗号資産の規制法を資金決済法から金融商品取引法へ変更し、有価証券とは異なる金融商品として位置付けるとしています4。この見直しを含む「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」は、2026年4月10日に国会へ提出され、7月15日に成立しました5。法律案要綱は、施行期日を原則として公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日としています6。公布日と施行日を定める政令は確認できていないため、2026年10月時点で改正後の規制が施行済みかどうかは本記事では判断しません。
DeFiそのものの扱いも未定の部分が残ります。前掲の報告書は、公表時点(2025年12月)の現状ではDEXについて明確な規制の手法が確立されていないとし、DEXに接続するアプリ等のUIを国内居住者向けに提供する者に説明義務や本人確認義務を含む規制を課すことを念頭に、まずはその実態把握を深める必要があるとしています。同じ箇所の脚注には、DEXにとどまらずDeFiについても実態把握が必要との意見があったと記されています(いずれも脚注3の資料)。同報告書の当該箇所(p.26〜27)には、本記事が扱うDeFiの貸借に特化した規制の記述はありません。
DeFi上の貸借やトークンがこれらの規制のどれに当たるかは判断しません。会計・課税は暗号資産の会計処理の記事と暗号資産の期末評価の用語集に、暗号資産ファンドの戦略は暗号資産ヘッジファンドの記事に委ねます。
実務チェックリスト
- 借入額と担保時価からLTV、閾値控除後の評価額、HFを自分の表で再現できるか。
- 清算価格までの下落幅を確認したか。借入上限まで借りた場合の下落幅(図表2では6.25%)も見たか。
- 清算ボーナスとクローズファクターを確認し、貸し手の不足が出る下落幅(本例47.5%)を逆算したか。
- 価格データの更新間隔と、更新が止まったときの扱いを確認したか。
- 自分の権利の相手方、鍵の管理者、コントラクトの運営方針の決定者を特定できたか。
- 法的な位置付けと施行時期を、確認した時点を付けて一次資料で確認したか。
よくある質問(F AQ)
清算ボーナスを大きくすれば、貸し手は安全になりますか。
清算者の参加は促されますが、貸し手に不足が出る下落幅は手前に来ます。この下落幅は 1-LTV×
借入トークンの価値が円から外れたら、図表3は使えませんか。
使えません。図表3は借入トークンの価値が一定という仮定の上の計算で、連動が外れるリスクは含めていません。
まとめ
DeFiの貸借は、過剰担保を前提に、担保の時価評価と執行をコードに置き換えたものです。架空の数値例では、担保価格が37.5%を超えて下がると清算が始まり、47.5%を超えて下がると貸し手に不足が出ました。LTVと清算閾値、借入上限と安全な借入は別の概念で、価格データの遅れや前提の置き方で結果が変わります。制度は2026年10月時点で動いており、実在の仕組みの数値は一次資料で確認してください。
脚注
- Corporate Finance Institute「Decentralized Finance」冒頭と「Uses of Decentralized Finance」。DeFiを、暗号資産ネットワークと同じ技術で、中央の権限を置かずに金融交換・取引を行う企業・技術の総称とし、スマートコントラクトをブロックチェーン上で用いると説明(要約・訳は編集部。参考文献 R1)。 ↩
- 金融安定理事会(FSB)プレスリリース「FSB assesses financial stability risks of decentralised finance」(2023年2月16日)。DeFiは機能と脆弱性の面で従来金融と大きくは異ならず(does not differ substantially)、運営上の脆弱性、流動性・満期のミスマッチ、レバレッジ、相互連関が従来と異なる形で現れうるとする(要約・訳は編集部。参考文献 R2)。 ↩
- 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告(2025年12月10日公表)の「DEX等への対応」(報告書 p.26〜27)。DEXの性質(スマートコントラクトによる直接の交換、ガバナンストークン保有者の投票等による運営)、プロトコルの不備による不測の損害のリスク、現状では明確な規制の手法が確立していないこと、UI提供者に説明義務・本人確認義務を含む規制を課すことを念頭に、まずは実態把握を深める必要があること、DEXにとどまらずDeFiについても実態把握が必要との意見があったこと(p.27 脚注89)を記載(参考文献 R3・R5)。 ↩
- 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告の概要(p.1)。規制見直しの概要の1として、暗号資産の規制法を資金決済法から金融商品取引法へ変更し、有価証券とは異なる金融商品として位置付けること、現行法の暗号資産の範囲は維持し、NFTやステーブルコインは対象外とすることを記載(参考文献 R4)。 ↩
- 金融庁「国会提出法案」ページ(第221回国会)。「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」について、令和8年4月10日提出、令和8年7月15日成立と記載。法律案の概要(PDF p.1)は暗号資産に係る規制を資金決済法から金商法へ移管するとしている。施行期日は、確認した範囲のページ・概要には記載がなかった(参考文献 R6・R7)。 ↩
- 金融庁「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の「第3 施行期日等」1(PDF p.6)。この法律は、原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、一部の規定は別に定める日から施行すると記載(法律案段階の要綱。参考文献 R8)。 ↩
参考文献(2 026年10月確認)
- R1 Corporate Finance Institute「Decentralized Finance」(更新日 2026年6月30日) corporatefinanceinstitute.com (DeFiの一般的な概念の参考。参照箇所:冒頭、What is Decentralized Finance? ほか。脚注1の根拠。閲覧日:2026年10月12日)
- R2 金融安定理事会(FSB)「FSB assesses financial stability risks of decentralised finance」(2023年2月16日) fsb.org (プレスリリース。参照箇所:本文第1〜2段落。脚注2の根拠。閲覧日:2026年10月12日)
- R3 金融庁・金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告(2025年12月10日公表) fsa.go.jp (参照箇所:報告書 p.26〜27「DEX等への対応」。脚注3の根拠。閲覧日:2026年10月12日)
- R4 金融庁・金融審議会
「暗 号資産制度に関するワーキング・グループ」報告の概要 fsa.go.jp (参照箇所:p.1「規制見直しの概要」1。脚注4の根拠。閲覧日:2026年10月12日) - R5 金融庁「金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告の公表について」 fsa.go.jp (参照箇所:公表日 令和7年12月10日。脚注3の根拠。閲覧日:2026年10月12日)
- R6 金融庁
「国 会提出法案」 fsa.go.jp (参照箇所:第221回国会「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」の提出日・成立日。脚注5の根拠。閲覧日:2026年10月12日) - R7 金融庁「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の概要」 fsa.go.jp (参照箇所:p.1「1.暗号資産に係る規制の見直し」。脚注5の根拠。閲覧日:2026年10月12日)
- R8 金融庁
「金 融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案要綱」 fsa.go.jp (参照箇所:p.6「第3 施行期日等」1。脚注6の根拠。閲覧日:2026年10月12日)
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための学習用の架空事例であり、実在の企業・案件・プロトコルとは関係ありません。