この記事で分かること
- リース契約を棚卸台帳に集め、リースの該当判定・リース期間・現在価値の算定に用いる利率・短期/少額の免除候補を契約群ごとに仕分ける手順
- 学習用の架空事例のX社(契約120件・6つの契約群)で、リース負債の増加額を契約期間のみの5,331百万円と延長を見込む10,388百万円の2通りで試算し、自己資本比率とネットデット/EBITDA(純有利子負債が償却前の利益の何年分か)の前後を比べる方法
- 期間の判断がその利率の±1ポイントよりも大きく効くこと、経過措置の選択と借入契約の定義確認を判断メモに残す型
想定読者:企業会計基準第34号の適用に備える事業会社の経理・財務・経営企画の担当者、金融機関や監査法人への説明資料を作る方
前提知識:リース負債は「支払うべきリース料の現在価値」という程度で足ります。年金現価係数は本文で説明します。
結論:先に作るのは会計処理の理解ではなく「入 力表」
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「34号」)の準備は、どの契約を何年・何%で拾うかという入力表を作れるかで進み方が決まります。入力表ができれば、使用権資産(原資産を使用する権利を表す資産)とリース負債の増加額は、毎期同額の支払を現在価値に直した合計(年金現価)で概算できます。2026年10月時点で34号は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用され、2025年4月1日以後開始する期首から早期適用もできます1。
貸借対照表に載せないまま資金調達の効果を得る簿外資金調達の見えにくさを減らすため、借手のリースを原則すべて貸借対照表に載せる流れは、国際的な基準にも共通する目的として説明されています2。仕組み(両建て計上と賃借料の償却+利息への振替)はリース会計入門、1件の年金現価をLBOモデルへ入れる実装はLBOモデルのリース会計に委ね、本記事は「すでに結ばれている契約群の洗い出しと影響試算」に絞ります。作るのは次の3点です。
- 契約群ごとに該当判定と判断区分を並べた棚卸台帳(図表1)
- 期間と利率から増加額と指標の前後を出す試算表(図表2・3)
- 期間・利率・免除・移行方法の判断を稟議や監査法人との協議に出せる形で残す判断メモ
以下は学習用の架空事例です。X社は国内で工場・営業拠点・営業車両・IT機器を使う部品メーカー(連結売上高80,000百万円)で、実在の企業とは関係がありません。金額の単位は百万円です。X社の試算では、リース負債の増加額は契約期間だけで見ると5,331、延長を見込むと10,388で、差は5,057です。同じ契約でも、期間をどう判断するかで増加額が約2倍になります。
棚卸台帳:契約を集め、リースか否かを判定する
収集元は、賃貸借契約書、固定資産台帳、支払台帳(毎期決まって支払っている賃借料や利用料)、購買部門・IT部門の契約管理表、リース会社やレンタル会社との契約です。ASBJ(企業会計基準委員会)は、従来の第13号では会計処理していなかった契約にリースが含まれると判断される場合があると説明しています3。契約の名称が「賃貸借」「利用契約」「サービス契約」でも対象にするため、支払台帳から拾い直すのが確実です(編集部の実務上の整理)。
リースか否かは、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転するかで判断します。適用指針は、使用期間全体を通じて、利用者が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利と、使用を指図する権利の両方を持つことを求め、サプライヤーが資産を入れ替える実質的な権利を持つ場合は特定された資産に当たらないとしています4。
リースを含む契約は、原則としてリースを構成する部分と構成しない部分(保守・運用サービスなど)に分け、対価は独立価格の比率で配分します。借手は、科目ごとなどの単位で、分けずにリースとして処理する選択もできます5。図表1のとおり、X社は6つの契約群に集約し、契約群ごとに判断区分を付けました。
| 契約群(件数) | 主な収集元 | リース該当判定/非リース部分 | 解約不能期間・オプション | 判断区分 |
|---|---|---|---|---|
| G1 本社・営業所の不動産賃貸借(24件) | 賃貸借契約書・支払台帳 | 該当(建物)/なし | 残り3年・更新を繰り返す | 計上(期間は要判断) |
| G2 工場隣接の倉庫・資材置場(6件) | 賃貸借契約書・固定資産台帳 | 該当/なし | 残り5年・更新オプションあり | 計上(期間は要判断) |
| G3 営業車両(30件) | リース会社の契約 | 該当/なし | 残り3年・更新なし | 計上 |
| G4 複合機・PC(36件) | 購買の契約管理表 | 該当/なし | 件ごとに異なる | 免除候補(少額) |
| G5 サーバー・データセンター関連(4件) | IT部門の契約管理表 | 該当(専用サーバー)/運用サービスあり | 残り5年・更新なし | 計上(リース部分のみ) |
| G6 サービス込みの機器保守(20件) | 購買の契約管理表 | 要判断(機器の入れ替えをサプライヤーが決められる) | 1年ごとに更新 | 要協議 |
G6は、機器を入れ替える実質的な権利がサプライヤーにあれば、特定された資産がなくリースを含まない可能性があります。結論を台帳に書かず、判断区分を「要協議」にして契約書の条項を根拠に残します。
期間・利率・免除:判断メモに残す三つの論点
リース期間は契約書の期間ではありません。借手が使用する権利を持つ解約不能期間に、行使が合理的に確実な延長オプションの期間と、行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決めます。判断では、延長期間のリース料や違約金、大幅な賃借設備の改良、解約に伴うコスト、事業上の重要性などの経済的インセンティブを考慮します6。G1とG2のように更新を繰り返す不動産で、判断メモを最も厚く書く必要があります。
リース負債の現在価値の算定に用いる利率(将来の支払を現在価値に直すときに使う利率。以下、単に「利率」)は、貸手の計算利子率を知り得るときはそれ、知り得ないときは借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率です7。X社は期間が長いほど高い利率を置く仮定とし、3年1.2%、5年1.5%、8年1.9%、15年2.8%としました(学習用の仮定で、実際の利率ではありません)。
免除は二つです。短期リースは、リース開始日に借手のリース期間が12か月以内で購入オプションを含まないリースです。少額リースは、重要性の乏しい減価償却資産の基準額以下のもの、事業内容に照らして重要性が乏しく1件の金額も乏しいもの、新品時の原資産の価値が少額なもののいずれかです。免除を選ぶと使用権資産とリース負債を計上せず、リース料を原則として定額法で費用にします。少額の金額は適用指針の本文では一律に定められていません。結論の背景は、旧適用指針第16号の「1件当たりのリース料総額300万円以下」の取扱いを適用してきた企業に継続を認めて負担を減らす考え方と、新品時の価値が少額なリースはIFRS第16号の開発当時(2015年)に新品時5千米ドル以下程度の原資産を念頭に置いていることを説明しています8。自社の減価償却資産の基準額と合わせて方針を決めます。X社はG4を免除候補にしました。
使用権資産総額に重要性が乏しい場合は、利息法によらず利息を定額で配分する方法なども選べます。重要性が乏しいのは、未経過リース料の期末残高が、同残高と有形・無形固定資産の期末残高の合計に占める割合が10%未満の場合とされています9。X社の有形・無形固定資産を28,000、未経過リース料を「年間固定リース料×年数」の現在価値に直す前の合計と仮定すると、契約期間のみで5,520、延長を見込むと11,920で、割合は16.5%と29.9%です。いずれも10%以上で、この方法は使えません。
判断メモは、契約群ごとに「契約の事実と根拠資料」「選択肢」「採用した判断」「理由」「見直しの契機」「協議した相手と日付」の6項目を1枚に書きます。期間の判断では、延長を見込む場合と見込まない場合の増加額の差も併記すると、協議の優先順位が決まります。
契約群別の増加額を試算する
リース負債は、リース開始日に未払の借手のリース料から利息相当額を除いた現在価値で計算します10。毎年同額を年1回期末に支払うと仮定すると、次の式です。実際には月払いや前払いが多く、結果は概算になります。
リース負債の概算
リース負債=年間固定リース料×年金現価係数
年金現価係数=(1−(1+r)の−n乗)÷r (r:現在価値の算定に用いる利率、n:リース期間の年数)
G1の年間固定リース料は480です。契約期間のみ(n=3、r=1.2%)なら係数は(1−1.012の−3乗)÷0.012=2.9294で、480×2.9294=1,406です。延長を見込む(n=8、r=1.9%)なら係数は7.3572で、480×7.3572=3,531です。使用権資産は、前払リース料・付随費用・受取インセンティブ・除去費用がなければ開始時にリース負債と同額になります。G5の年間総額300は、運用サービスとの独立価格の比を2対1と仮定し、リース部分を200としました。G4(150)とG6(240)は計上しません。
| 契約群 | 年間固定リース料 | ケースA 期間・利率 | ケースA 負債 | ケースB 期間・利率 | ケースB 負債 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 本社・営業所 | 480 | 3年・1.2% | 1,406 | 8年・1.9% | 3,531 |
| G2 倉庫・資材置場 | 400 | 5年・1.5% | 1,913 | 15年・2.8% | 4,845 |
| G3 営業車両 | 360 | 3年・1.2% | 1,055 | 3年・1.2% | 1,055 |
| G5 サーバー(リース部分) | 200 | 5年・1.5% | 957 | 5年・1.5% | 957 |
| G4・G6(計上しない) | − | − | 0 | − | 0 |
| 合計 | 1,440 | − | 5,331 | − | 10,388 |
図表2のとおり、増加額はケースAが5,331、ケースBが10,388です。ケースAの1年目の損益では、賃借料1,440が消え、使用権資産の定額償却1,394と利息73(各契約の負債×利率の合計)が入ります。費用合計は1,467で賃借料より27多く、利息を営業利益より下に表示するなら営業利益は46増え、EBITDA(営業利益に減価償却費を足した指標)は1,440増えます。ケースBでは償却1,307+利息230=1,537となり、賃借料より97多くなります。
指標への影響と、借入契約の定義
X社の適用前の数値を、総資産64,000、純資産24,000、有利子負債24,000、現金6,000、EBITDA9,000と仮定します。純資産は、経過措置で使用権資産をリース負債と同額にし、前払・未払リース料がなければ変わりません。自己資本比率は24,000÷総資産、ネットデット/EBITDAは(有利子負債−現金)÷EBITDAで求めます。
| 項目 | 適用前 | ケースA | ケースB |
|---|---|---|---|
| 総資産(+使用権資産) | 64,000 | 69,331 | 74,388 |
| 自己資本比率(純資産24,000) | 37.5% | 34.6% | 32.3% |
| ネットデット(リース負債を含む) | 18,000 | 23,331 | 28,388 |
| EBITDA(賃借料1,440を除く) | 9,000 | 10,440 | 10,440 |
| ネットデット/EBITDA(新基準で統一) | 2.00 | 2.23 | 2.72 |
| 同(契約が適用前の定義で固定) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 同(負債は新、EBITDAは旧・誤り) | − | 2.59 | 3.15 |
図表3のとおり、自己資本比率は37.5%から、ケースAで34.6%(2.9ポイント低下)、ケースBで32.3%(5.2ポイント低下)になります。ネットデット/EBITDAは、負債もEBITDAも新基準に揃えるとケースAで2.23倍、ケースBで2.72倍です。上限を3.00倍とする財務制限条項があれば、ケースBの余裕は0.28倍まで縮みます。
注意すべきは定義の取り違えです。負債にはリース負債を足し、EBITDAには賃借料の除外を反映しない組み合わせにすると、2.59倍と3.15倍になり、ケースBは3.00倍を超えます。事業の実態は変わらないのに、数字の組み合わせだけで条項に抵触して見えるのです。借入契約が締結時の会計基準で計算する定義(凍結GAAP条項)か、新基準を反映する定義か、有利子負債にリース負債を含めるかは、契約書の文言で確認します。詳しくはコベナンツ入門とコベナンツ余裕度分析で扱います。
EBITDAについては、34号は借手の費用配分を国際会計基準(IFRS)第16号と同様に、使用権資産の減価償却費とリース負債の利息相当額に分ける単一のモデルにしており11、EBITDAが増える向きは既存記事と同じです。違いは、所有権が移転しないリースの償却方法を企業の実態に応じて選べる点や、短期・少額などの簡便的な取扱いにあります。EBITDAは日本基準の定義がなく、社内の定義を確認してください。
どの判断に時間をかけるか:期間と利率の感応度
X社の利率をすべて1ポイント下げると、図表4のとおり、リース負債の合計はケースAで134、ケースBで579増え、1ポイント上げるとケースAで131、ケースBで531減ります。一方、期間の判断だけで増加額は5,057動きます。優先順位は、期間の判断、次に期間の長い契約群の利率、免除の線引きの順です。ただしケースBのように期間が長いと、利率の影響も550前後に広がります。
移行方法と準備の進め方
適用初年度は会計方針の変更で、原則は過去の期間すべてに遡及適用します。ただし、適用初年度の期首に累積的影響額を期首の利益剰余金に加減し、期首残高から新方針を適用する方法も選べます。この方法では、従来オペレーティング・リースだった契約や新たに識別された契約は、期首時点の残りのリース料を期首の追加借入利子率で現在価値にしてリース負債とします。使用権資産は1件ごとに、開始日から適用していたかのような帳簿価額(ただし期首の追加借入利子率で現在価値に直す)か、リース負債と同額(前払・未払リース料の調整後)かを選べます12。
差は1件で見ると小さく見えますが、選択が純資産に効きます。年間100、10年契約で4年が経過し、期首の利率が2.0%とします。負債は残り6年の100×5.6014=560です。開始日から適用していたかのように計算すると、10年分の現在価値100×8.9826=898を6/10に減らして539で、差の21が期首の利益剰余金を減らします。リース負債と同額なら差は出ません。どちらを選ぶかは、自己資本比率への影響と監査法人の見解を見て決める論点で、本記事は結論を断定しません。
適用開始日は決算期で変わります。2027年4月1日以後に開始する最初の事業年度が原則の適用初年度なので、3月決算なら2027年4月1日、12月決算なら2028年1月1日に始まる事業年度です。2026年10月時点で、3月決算の期首まで約半年です。準備は次の順に進めます。
- 契約の収集と台帳づくり(経理・総務・IT・購買)
- リース該当判定と、リースを構成しない部分の整理(経理・購買)
- 期間・利率・免除の方針決定と判断メモ(経理・財務。監査法人と協議)
- 試算と指標への影響の確認(経理・財務)
- 借入契約の定義確認と、金融機関への説明(財務)
- システム・規程・内部統制の整備(経理・IT)
税務は会計と一致するとは限りません。国税庁は令和7年6月30日付の通達改正の主な改正点を示す資料で、令和7年度税制改正によりオペレーティング・リース取引で支払うこととされている金額のうち債務の確定した部分を引き続き損金に算入するとされたことや、賃借人の会計リース期間をリース期間定額法のリース期間とする取扱いを説明しています13。個別の損金算入の可否は税理士に確認してください。中小企業は、ASBJの公表資料(2024年9月)の整理では「中小企業の会計に関する指針」または基本要領が用いられ、企業会計基準の適用は妨げられません14。
実務チェックリスト
- 支払台帳・固定資産台帳・購買とITの契約管理表を突き合わせ、契約書の名称に関係なく台帳へ漏れなく載せたか
- 契約群ごとに、特定された資産の有無と、サプライヤーの入れ替え権の有無を契約書の条項で確認したか
- リースを構成しない部分の分け方(独立価格で配分するか、分けずに処理するか)を科目や資産グループごとに決めたか
- リース期間の判断を、延長を見込む場合と見込まない場合の増加額の差とともに、契約群ごとの判断メモに残したか
- 追加借入利子率を期間別に置き、グループ会社の通貨や期間の違いも整理したか
- 免除(短期・少額)の基準額と10%の目安を、自社の方針として文書にしたか
- 借入契約の財務制限条項で、リース負債とEBITDAの定義を確認したか
- 契約の追加・変更・解約、期間の見直し、変動リース料の変動を、誰がいつ台帳へ反映するか決めたか
よくある質問(F AQ)
売上に連動する賃料は、リース負債に入りますか。
指数やレートに応じて決まる変動リース料はリース料に含めますが、それ以外の変動リース料は含めません。リース負債に含めなかった変動リース料は、発生時に損益に計上します15。X社の試算は変動リース料がない仮定です。
再リース(期 間満了後の短期の継続)は、期間に含めますか。
ASBJは、日本の再リースを、当初の契約に条項があり、解約不能期間の後に1年間行われるのが一般的な特徴と整理しています。再リース期間を借手のリース期間に含めていない場合は、再リースを当初のリースとは独立したリースとして処理できます16。
まとめ
34号の準備は、契約を集めて台帳にし、リース期間・利率・免除を契約群ごとに判断することから始まります。X社の試算では、増加額は期間の判断で5,331から10,388へ動き、利率の1ポイントの影響よりも大きく、自己資本比率は37.5%から34.6%または32.3%に下がります。借入契約の定義を確認し、経過措置の選択とともに判断メモへ残してください。なお、本記事の試算は概算で、実際の開示額には使えません。
脚注
- 企業会計基準委員会(ASBJ)「企業会計基準第34号」第58項。2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用し、2025年4月1日以後開始する期首から適用できると定めている(参考文献 R1)。↩
- Corporate Finance Institute「Lease Accounting Explained」の「Why is Lease Accounting Important?」「What are the Benefits of the New Lease Accounting Standards?」の節。リース会計が簿外資金調達を防ぎ、ほとんどのリースを貸借対照表に載せて透明性を高めるという一般的な説明(要約は編集部。日本基準の根拠ではない。参考文献 R5)。↩
- ASBJ「34号等の公表にあたって」の「本会計基準等の概要」リースの識別(PDF p.6)。適用により、企業会計基準第13号で会計処理されていなかった契約にリースが含まれると判断される場合があると説明している(参考文献 R3)。↩
- 34号 第26項は、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、契約はリースを含むと定める。適用指針第33号 第5項〜第8項は、経済的利益のほとんどすべてを享受する権利と使用を指図する権利、特定された資産とサプライヤーの代替権を定める(参考文献 R1・R2)。↩
- 34号 第28項・第29項は、リースを構成する部分と構成しない部分を分けて処理することを原則とし、借手が分けずに処理する選択を認める。適用指針 第11項は、対価を独立価格の比率で配分すると定める(参考文献 R1・R2)。↩
- 34号 第31項は借手のリース期間の決定方法を、適用指針 第17項は延長・解約オプションの行使が合理的に確実かの判定で考慮する経済的インセンティブの要因を定める(参考文献 R1・R2)。↩
- 適用指針 第37項。貸手の計算利子率を知り得る場合はそれ、知り得ない場合は借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率による(参考文献 R2)。↩
- 適用指針 第4項(2)は短期リースの定義、第20項は短期リースの、第22項は少額リースの簡便的な取扱い(使用権資産とリース負債を計上せず、原則として定額法で費用計上)を定める。結論の背景BC41は旧適用指針第16号の1件当たりリース料総額300万円以下の取扱いとその継続、BC45は新品時5千米ドル以下程度の原資産を念頭に置いたことを述べる(参考文献 R2)。↩
- 適用指針 第40項は使用権資産総額に重要性が乏しい場合に適用できる二つの方法、第41項は10%未満という判定の定義を定める(参考文献 R2)。↩
- 34号 第33項・第34項・第36項。リース開始日に、未払の借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除した現在価値でリース負債を計上し、使用権資産はこれに支払済みリース料・付随費用・除去費用を加え、受取インセンティブを控除した額とする(参考文献 R1)。↩
- 34号 第37項・第38項、結論の背景BC39。リースの種類にかかわらず、使用権資産の減価償却費とリース負債の利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用し、所有権が移転すると認められるリース以外の償却方法は企業の実態に応じて選択できる(参考文献 R1)。↩
- 適用指針 第118項(遡及適用の原則と、期首の利益剰余金に累積的影響額を加減する方法)、第123項(期首のリース負債と使用権資産の算定)、第124項(簡便的な方法の選択)(参考文献 R2)。↩
- 国税庁の資料「第1 法人税基本通達関係」の「リース税制の見直し」⑴と、基通7-6の2-10の2(賃借人の会計リース期間)の説明(参考文献 R4)。↩
- ASBJ「34号等の公表にあたって」の「本会計基準等の概要」脚注1(PDF p.4)。中小企業は「中小企業の会計に関する指針」又は「中小企業の会計に関する基本要領」が用いられ、企業会計基準を適用することは妨げられないとしている(参考文献 R3)。↩
- 34号 第35項は借手のリース料の構成要素(指数又はレートに応じて決まる変動リース料を含む)を、適用指針 第51項はリース負債に含めなかった変動リース料を発生時に損益計上することを定める(参考文献 R1・R2)。↩
- 適用指針 第52項は、再リース期間を借手のリース期間に含めていない場合に再リースを独立したリースとして処理できるとし、34号 結論の背景BC27は日本の再リースの一般的な特徴を述べる(参考文献 R1・R2)。↩
参考文献(2 026年10月確認)
- R1 企業会計基準委員会(ASBJ)「企業会計基準第34号 リースに関する会計基準」(2024年9月13日公表) asb-j.jp (参照箇所:第26項・第28〜29項・第31項・第33〜34項・第35〜36項・第37〜38項・第58項、結論の背景BC27・BC39。脚注1・4・5・6・10・11・15・16 の根拠。閲覧日:2026年10月13日)
- R2 企業会計基準委員会(ASBJ)「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表) asb-j.jp (参照箇所:第4項(2)・第5〜8項・第11項・第17項・第20項・第22項・第37項・第40〜41項・第51〜52項・第118項・第123〜124項、結論の背景BC41・BC45。脚注4〜9・12・15・16 の根拠。閲覧日:2026年10月13日)
- R3 企業会計基準委員会(ASBJ)「企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表にあたって」(2024年9月13日公表) asb-j.jp (参照箇所:「本会計基準等の概要」のリースの識別(PDF p.6)と脚注1(PDF p.4)。脚注3・14 の根拠。閲覧日:2026年10月13日)
- R4 国税庁「令和7年6月30日付課法2-7ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)による主な改正点」 nta.go.jp (参照箇所:第1 法人税基本通達関係「リース税制の見直し」⑴、基通7-6の2-10の2。脚注13 の根拠。閲覧日:2026年10月13日)
- R5 Corporate Finance Institute「Lease Accounting Explained」 corporatefinanceinstitute.com (リース会計が簿外資金調達を防ぎ財務報告の透明性を高めるという一般的な概念の参考。日本基準の根拠ではない。脚注2 の根拠。閲覧日:2026年10月13日)
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための学習用の架空事例であり、実在の企業・案件とは関係ありません。