この​記事で​分かる​こと

  • SPA(株式譲渡契約)が、署名(Signing)からクロージング、クロージング後まで、時間軸に沿ってどんな条項で買主・売主のリスクを配分しているかの全体像
  • 表明保証(一般表明・基本的表明)と開示別紙、誓約事項、クロージング​条件(MAC条項)が、それぞれ何を守るための条項なのかという機能面の理解
  • 補償条項のキャップ・バスケット・エスクロー・存続期間の設計を、仮設例の数値で検算しながら理解する方法
  • サンドバッギング条項が何を巡る交渉なのか、日本の実務でどう扱われる傾向があるか

結論:SPAは​「取引後に​何が​起きたら、​誰が​いくら負担するか」を​条項ごとに​時間軸で​切り分ける​契約です

SPA(Share Purchase Agreement、株式譲渡契約)は、M&Aの最終段階で買主・売主が締結する法的拘束力のある契約書で、SPAという略称そのものが用語集にある通り、価格・表明保証・補償等を定めます。この契約が複雑に見える理由は、条項の数が多いからというより、各条項が「対象期間」と「対象リスク」の異なる組み合わせを担当しているからです。表明保証は主に契約締結時点までの事実を対象とし、誓約事項は契約締結からクロージングまでの期間中の行動を対象とし、クロージング条件はクロージングを実行してよいかどうかの最終チェックを担い、補償条項はクロージング後に問題が発覚した場合の金銭的な後始末を担当します。本記事はこの4つの機能を軸に、SPAの主要条項がどう連動するかを解説します。個別の価格調整の仕組みはSPAの​価格調整、表明保証保険の実務はW&I保険の​実務に譲ります。なお本記事は条項の一般的な機能を説明する教育目的の解説であり、個別契約の条文作成やリスク判断は弁護士等の専門家への相談が必要です。

SPAの​全体​構成:署名から​クロージング​後までの​時間軸で​条項を​見る

SPAの条項は、下図のように大きく4つの局面に対応しています。第一に署名(Signing)の時点で、売主は対象会社に関する事実を表明保証し、その例外事項を開示別紙にまとめます。第二に署名からクロージングまでの期間(Interim Period)では、売主が事業を通常どおり運営する義務(誓約事項)を負い、独占禁止法上の届出等の手続を進めます。第三にクロージングを実行するかどうかは、表明保証が引き続き正確であること(表明保証のブリングダウン)や、重大な悪影響が生じていないことなど、クロージング条件が満たされているかで判断されます。第四にクロージング後は、表明保証違反が見つかった場合の補償請求と、それを担保するエスクローの管理が中心になります。この4局面の関係を図1に整理しました。

SPA主要条項の時間軸マップ 署名 署名〜クロージング クロージング クロージング後 表明保証 一般表明 基本的表明 開示別紙 表明の例外事項 を列挙 誓約事項 通常業務の維持 重要行為の制限 MAC条項 重大な悪影響が 無いことを確認 クロージング条件 表明保証の ブリングダウン 許認可・届出 の完了確認 補償条項 キャップ・ バスケット エスクロー 支払原資の留保 対象期間:契約締結まで 対象期間:署名後の行動 対象:実行可否の判定 対象期間:存続期間内
図1:SPAの​主要条項を、​署名・​署名後の​期間・​クロージング・​クロージング​後の​4局面に​整理した図​(編集部作成、一般的な構成例)。

表明保証と​開示別紙:何を​「事実」と​して​確定させるか

表明保証は、売主が対象会社の財務・税務・法務・労務・契約関係などについて、一定の事実が真実であることを表明し保証する条項です。M&Aキャピタルパートナーズの解説でも、買い手は保証事項が真実であることを前提に企業価値を評価し買収を決定するため重要な位置づけを持つ項目と説明されており、違反があれば補償請求(場合によっては契約解除)の根拠になります。表明保証は一様ではなく、株式の保有関係や会社の設立・権限といった取引の根幹に関わる部分と、それ以外の一般的な事業内容に関する部分とで、扱いが分けられるのが実務上の通例です。用語集では前者を基本的表明保証​(Fundamental Representations)と呼び、「上限額や存続期間で一般表明より手厚い」保護が与えられると説明しています。この基本的表明と一般表明の区別が、後述する補償条項のキャップ設計に直結します。

売主がすべての事実を無条件に保証できるわけではないため、デューデリジェンス(DD)で判明した例外事項は開示別紙​(Disclosure Schedule)に列挙されます。用語集の説明どおり、「ここに書けば違反にならず、補償請求の範囲を実質的に決める」のが開示別紙の機能で、売主にとっては開示することで補償リスクを遮断でき、買主にとってはDDで発見したリスクを個別補償(後述)につなげる材料になります。クロージング時点でも表明保証が引き続き真実であることを前提条件とする仕組みは表明保証の​ブリングダウンと呼ばれ、次章のクロージング条件の一部として機能します。

誓約事項と​クロージング​条件:署名後の​期間を​どう​管理するか

署名からクロージングまでの期間(一般に数週間〜数か月)は、売主が対象会社を実質的に支配し続けるため、買主にとっては「見えないリスク」が生じる期間です。この期間、売主には通常業務の範囲を維持し、重要な意思決定(多額の投資、主要契約の変更、役員報酬の変更等)については買主の事前承諾を得る誓約事項が課されるのが一般的です。この誓約に加えて、契約締結後クロージング日までの間に対象会社の事業・財務状態に重大な悪影響を及ぼす事由が生じていないことを、買主の義務履行(代金支払い)の前提条件とするMAC条項​(Material Adverse Change Clause)が置かれます。法律専門メディアhouritsushoku.comの解説によれば、契約締結日を基準時とする表明保証だけではカバーしきれない、契約締結日からクロージング日までの間に生じた変化についても、MAC条項を独立の前提条件として置くことでカバーできるとされており、両者は時間軸の異なる二重の保護として機能します。もっとも同メディアも指摘するとおり、MAC条項が実際に発動される事例は限定的とされています。

クロージング条件には、MAC条項に加えて、表明保証のブリングダウン(クロージング時点でも表明保証が真実であること)、独占禁止法上の届出・許認可手続の完了、重要な第三者の同意取得などが並びます。買収対象が独占禁止法上のクリアランスを要する規模の場合、買主に是正措置(一部事業の譲渡等)を含めてほぼ無条件で取引を完結させる義務を課すヘル・オア・​ハイウォーター​条項が交渉されることもありますが、これは主に大型・競合案件で登場する条項で、中小規模の株式譲渡では扱いが軽い場合が多い点には留意が必要です。クロージング条件がすべて満たされて初めて代金決済・株式移転が実行され、対象会社の株式はSPAに基づき買主に移転します。なお、会社法127条は「株主は、その有する株式を譲渡することができる」と定めており、株式譲渡そのものはこの原則的な自由の上に、SPAで取引固有の条件を積み増す構造になっています。

補償条項の​設計:キャップ・​バスケット・​エスクロー・​存続期間を​検算する

補償条項は、表明保証違反によって買主に生じた損害を売主が金銭で填補する条項で、その範囲は主に4つの要素で画定されます。補償の​キャップと​バスケットのうち、キャップ(Cap)は補償責任の上限額、バスケット(Basket)は損害の累計額が一定額を超えるまでは補償請求をしないという足切りの仕組みです。バスケットにはさらに2方式あり、超過額のみ請求できるディダクティブル(控除)方式と、閾値を超えた場合に損害の全額を請求できるティッピング方式に分かれます。これに加えてエスクローで代金の一部を留保して補償の支払原資とし、表明保証の​存続期間で請求できる期間そのものを区切ります。以下は説明用の仮設例です。

非上場のA社株式100%を譲渡価格30億円で譲渡するSPAで、次のとおり補償条項を設計したとします。一般表明保証のキャップは譲渡価格の20%、基本的表明保証のキャップは譲渡価格の100%、バスケットは3,000万円、エスクローは譲渡価格の10%とします。

式
一般表明保証のキャップ=譲渡価格×20%=30億円×20%=6億円
基本的表明保証のキャップ=譲渡価格×100%=30億円
エスクロー額=譲渡価格×10%=30億円×10%=3億円

項目設定内容
譲渡価格30億円
一般表明保証のキャップ(譲渡価格の20%)6億円
基本的表明保証のキャップ(譲渡価格の100%)30億円
バスケット(免責の足切り額)3,000万円
エスクロー額(譲渡価格の10%)3億円
表明保証の分類とキャップ・バスケット・存続期間の対応 一般表明保証 対象例 事業・財務・契約関係等 キャップ 譲渡価格の20%目安 バスケット あり(免責の足切り) 存続期間 1〜3年程度が実務例 基本的表明保証 対象例 株式保有・資本構成・権限 キャップ 譲渡価格の100%目安 バスケット 適用しない例が多い 存続期間 長期・無期限に近い例も 個別補償 対象例 DDで発見した特定リスク キャップ 原則キャップなし バスケット 適用しない 存続期間 対象リスクに応じ個別設定
図2:表明保証の​分類​(一般・基本的)と​個別補償に​ついて、​キャップ・​バスケット・​存続期間の​扱いの​違いを​整理した図​(編集部作成、一般的な設計傾向の例)。

クロージングから10か月後、クロージング前には認識されていなかった訴訟リスク(一般表明保証の違反)が顕在化し、買主に8,000万円の損害が生じたとします。バスケットの閾値3,000万円を上回っているため、いずれの方式でも補償請求自体は可能ですが、請求できる金額は方式により異なります。

式
ディダクティブル方式の請求可能額=損害額-バスケット=8,000万円-3,000万円=5,000万円
ティッピング方式の請求可能額=損害額(バスケット超過時は全額)=8,000万円

どちらの金額も一般表明保証のキャップ6億円を大きく下回るため、キャップによる減額は発生しません。この請求額はエスクローから支払われ、ディダクティブル方式ではエスクロー残高が3億円-5,000万円=2億5,000万円、ティッピング方式では3億円-8,000万円=2億2,000万円となります。同じ損害額でも、バスケットの方式次第で買主が回収できる金額に3,000万円の差が生じる点が、交渉で方式そのものが争点になる理由です。

次に、キャップの水準がなぜ表明保証の分類(一般か基本的か)によって大きく変わるのかを確認します。仮に、クロージング後に売主の株式保有関係に瑕疵があったこと(基本的表明保証の違反)が判明し、損害額が25億円に達したとします。

式
基本的表明保証として扱った場合の回収可能額=min(損害額, 基本的表明保証キャップ)=min(25億円, 30億円)=25億円(全額回収)
仮に一般表明保証として扱った場合の回収可能額=min(損害額, 一般表明保証キャップ)=min(25億円, 6億円)=6億円(19億円が買主の未回収損失)

このとおり、同じ25億円の損害でも、その表明保証がどちらに分類されるかによって買主が回収できる金額は6億円から25億円まで変わります。株式保有・資本構成・会社の設立や権限といった取引の根幹に関わる表明を基本的表明保証として一般表明より手厚いキャップ・長い存続期間で保護するのは、まさにこうした致命的なリスクを補償の実効性で担保するためです。加えて、DDの過程で個別に発見されたリスク(例えば労務コンプライアンス上の懸念など)については、一般補償のキャップやバスケットの制約を受けずに手当てする個別補償​(Specific Indemnity)を別途設定することがあり、この場合はキャップの制約を受けない代わりに、対象リスクの内容と金額があらかじめ限定される設計になります。存続期間についても、一般表明は相対的に短く(クロージング後1〜3年程度とする実務例が紹介されています)、税務・労務・環境関連は別途長め(5〜10年等)の期間を設定する実務例が紹介されており、基本的表明はさらに長期または無期限に近い扱いとする例もあります。

サンドバッギング​条項:買主が​DDで​気づいていた​場合は​どうなるか

補償条項の設計とあわせて交渉されるのがサンドバッギング​条項です。これは、買主がDD等の過程で売主の表明保証違反となる事実を認識していた場合に、クロージング後の補償請求ができるかどうかを定める条項で、買主の認識の有無にかかわらず補償請求ができる旨を定めるプロサンドバッギング条項と、買主が違反を認識していた場合には補償請求を認めない旨を定めるアンチサンドバッギング条項の2種類があります。法律専門メディアhouritsushoku.comの解説では、日本の実務においてこの条項はそもそも見かけることが多くなく、「書き合いをした後に不記載になるパターンが多い」(同メディア管理人の実務所感)と紹介されています。売主側がプロサンドバッギング条項の追加を拒み、買主側がアンチサンドバッギング条項の追加を拒むという綱引きの結果、契約上は沈黙のまま残ることが少なくないという指摘です。契約に明記がない場合にDD認識の効果がどう扱われるかは、契約全体の解釈と個別事案の事実関係によるため、この論点が重要になりうる取引では、放置せず契約書上の扱いを明確にしておくことが望ましいという点だけは、実務上の一般的な留意点として押さえておく必要があります。

ここまで見てきた表明保証・誓約事項・クロージング条件・補償条項・サンドバッギング条項は、いずれも単独では機能せず、DDで発見した情報を開示別紙・個別補償・価格にどう反映するかという一連の交渉の中で決まっていきます。DDからLOIの提示、SPAの交渉というM&Aプロセス全体の流れはM&A​プロセス​完全​ガイドで解説しており、PEファンドが買主となるオークション形式の案件でこれらの条項がどう扱われるかはスポンサー​案件の​M&A​オークション​実務で詳しく取り上げています。

よく​ある​質問​(FAQ)

一般表明保証と​基本的表明保証は、​具体的に​何が​違いますか。

一般表明保証は​対象会社の​事業・​財務・​法務等に​関する​事実全般を​対象とし、​基本的表明保証は​株式の​保有関係・​会社の​設立・権限と​いった​取引の​根幹に​関わる​事実に​限定される​点が​異なります。​基本的表明保証は​違反時の​影響が​致命的に​なりやすいため、​一般表明保証よりも​高い​キャップ・​長い​存続期間が​設定される​実務が​一般的です。

バスケットの​ディダクティブル​方式と​ティッピング​方式は、​どちらが​買主に​有利ですか。

損害額が​バスケットの​閾値を​上回った​場合、​ティッピング​方式は​損害の​全額を​請求できるのに​対し、​ディダクティブル​方式は​閾値を​超えた​部分のみが​請求可能です。​したがって​買主に​とっては​ティッピング​方式の​方が​回収できる​金額が​大きくなりやすく、​売主に​とっては​ディダクティブル​方式の​方が​負担を​抑えやすい​設計です。

エスクローに​預けられなかった​補償請求分は、​どうやって​回収しますか。

エスクロー​残高を​超える​補償請求は、​売主に​対する​直接請求と​して​処理されます。​ただし​売主が​個人や​資力の​限られた​法人の​場合、​実際の​回収​可能性は​エスクローほど​確実ではないため、​キャップの​水準や​エスクロー​額の​設定自体が​交渉の​焦点に​なります。

サンドバッギング​条項が​契約に​書かれていない​場合、​買主は​DDで​気づいていた​リスクを​補償請求できませんか。

契約に​明記が​ない​場合の​扱いは、​契約全体の​文言や​個別事案の​事実関係の​解釈に​よって​結論が​変わり​得る​論点で、​一律には​言えません。​本記事は​この​点の​法的な​結論を​示す​ものではなく、​実務上こうした​論点は​契約書上の​記載を​明確に​しておくことが​望ましいと​されている、と​いう​一般的な​傾向を​紹介するに​留めます。

個別補償​(Specific Indemnity)と​一般の​補償条項は、​どちらを​優先して​交渉すべきですか。

DDで​具体的な​リスクが​特定できている​場合は、​そのリスクを​キャップ・​バスケットの​制約を​受けない​個別補償と​して​切り​出す​方が、​買主に​とっては​保護が​明確に​なります。​一方、​特定できていない​未知の​リスクに​備えるのは​一般の​補償条項の​役割であり、​両者は​代替関係ではなく​補完関係に​あります。

まとめ

SPAの主要条項は、署名時点までの事実を確定する表明保証・開示別紙、署名後の行動を縛る誓約事項とMAC条項、クロージングの実行可否を判定するクロージング条件、クロージング後の金銭的な後始末を担う補償条項という4つの機能に整理できます。補償条項はキャップ・バスケット・エスクロー・存続期間の組み合わせで設計され、同じ損害額でもバスケットの方式(ディダクティブル/ティッピング)や表明保証の分類(一般/基本的)によって、買主が実際に回収できる金額は数千万円から数十億円単位で変わり得ることを、本記事の設例検算で確認しました。サンドバッギング条項のように、日本の実務では交渉の結果として契約に明記されないまま終わる論点もあり、SPAは条項ごとの機能を理解したうえで、自社の取引でどこまで手当てするかを個別に判断していく契約書です。

本記事の数値例はすべて説明のための仮設例であり、実在の取引の条件を示すものではありません。

出典・参考​(2026年8月確認)

  • クレアール司法書士講座「会社法第127条【株式の譲渡】」(会社法127条の条文引用)https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/kaisya127/
  • M&Aキャピタルパートナーズ「株式譲渡契約書(SPA)とは? 主な記載事項と締結時の注意点を解説」(表明保証・クロージング条件・補償条項の基本的な考え方)https://www.ma-cp.com/about-ma/spa/
  • 法律職メディア「SPA 株式譲渡契約書 必須条項|売主・買主の交渉」(補償のキャップ・バスケット・存続期間・エスクロー/RWI保険の相場感)https://law-bright.com/corporationlaw/articles/keiyaku-spa-hisshu/
  • houritsushoku.com「M&A法務|株式譲渡契約(SPA)-サンドバッギング条項」(サンドバッギング条項・アンチサンドバッギング条項の定義と日本実務の傾向)https://houritsushoku.com/archives/ma-contract-sandbagging-clause.html
  • houritsushoku.com「M&A法務|株式譲渡契約(SPA)における『MAC条項』を解説~表明保証と前提条件など」(MAC条項と表明保証・クロージング条件の関係)https://houritsushoku.com/archives/material-adverse-change-clause.html

※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための仮設例です。