この記事で分かること
- 現預金から必要運転現金・近い支払・拘束預金を順に引き、運用に回せる額(運用可能額)を出す手順と、控除漏れで過大になる額
- 定期預金・譲渡性預金(NCD)・国庫短期証券・利付国債・CPを、安全性・流動性・利回りの同じ物差しで並べる比較表の作り方
- 方針書の格付・期間・集中上限で候補を○×判定し、配分と年間の運用収益、満期ラダーまで学習用の架空事例で検算する方法
想定読者:事業会社で手元の現預金の置き場所を決める経理・財務担当者、経営企画・FP&A(予算と計画の管理)の担当者
前提知識:現預金・預金・利息の基本。資金繰り表を見たことがあれば十分です。
結論:運用先は「資 金の区分、方針書での選別、満期の設計」の順に決める
決算で現預金が積み上がると、「普通預金に置いたままでよいのか」「どの商品にいくら置くのか」を説明する場面が来ます。このとき最初に見るべきは利回りではありません。順番は、(1)資金を使い道で区分して運用可能額を出す、(2)商品を安全性・流動性・利回りの同じ物差しで並べる、(3)トレジャリーポリシー
以下は学習用の架空事例です。部品メーカーX社(単体、年商12,000百万円、月商1,000百万円)の現預金は6,000百万円で、運用可能額は3,300百万円になります。方針書の基準を通った4商品に配分すると、年率換算(税引前)の運用収益は38.0百万円、加重平均の利回りは1.15%です。営業利益率を5%と仮定した営業利益600百万円の6.3%にあたり、運用で事業の損益が大きく変わるわけではありません。この配分が最適だと言うものではなく、方針書に照らして説明できる判断の流れを示すものです(編集部の見解)。
キャッシュマネジメントは、Corporate Finance Institute(CFI)の解説でも財務責任者やトレジャラーの役割として説明され、運用手段の例にMMF、短期国債、譲渡性預金が挙がっています1。ただしこれは米国向けの一般論で、日本の商品の仕様や制度は、以下で日本の一次資料に当たって確認した範囲だけを書きます。
運用可能額を出す:使い道で区分して控除する
運用に回せる額は、現預金から「使う予定のある資金」を先に引いて決めます。控除の順序は、必要運転現金、3か月以内の支払、拘束預金の順です。必要運転現金(事業を回すために常に残す現金。余剰現金の記事に月商基準などの推定法があります)はX社では月商の1.0か月、すなわち1,000百万円と置きます。
運用可能額
運用可能額=現預金-必要運転現金-3か月以内の支払-拘束預金
図表1のとおり、6,000-1,000-1,500-200で運用可能額は3,300百万円です。3か月以内の支払1,500は、納税700、賞与600、設備代金200の合計で、資金繰り表の支払予定から取ります。拘束預金200は、担保に差し入れているなど自由に引き出せない預金です。
| 区分 | 金額 | 控除後の残り | 考え方 |
|---|---|---|---|
| 現預金残高 | 6,000 | 6,000 | 決算書や残高証明で確認する残高 |
| - 必要運転現金(月商の1.0か月) | ▲1,000 | 5,000 | 月商1,000×1.0か月 |
| - 3か月以内の支払(納税700、賞与600、設備代金200) | ▲1,500 | 3,500 | 資金繰り表の支払予定 |
| - 拘束預金 | ▲200 | 3,300 | 担保などで引き出せない預金 |
| = 運用可能額 | 3,300 | 3,300 | 現預金の55.0% |
控除漏れの影響は大きくなります。必要運転現金だけを引いて6,000-1,000=5,000を運用可能額とすると、本来の3,300より1,700(51.5%)過大です。この差が、支払日に運用商品の満期が間に合わない事態の原因になります。また、必要運転現金の水準は、13週の資金繰り表で見込まれる最低残高を下回らないか確認します。コミットメントライン(銀行との融資枠契約)の未使用枠を流動性の備えに数える方針なら、流動性バッファーの方針と整合させますが、本記事では現預金だけで考えます。
運用可能額3,300には、資金繰り表で分かっている4か月目以降の支払予定も含まれています。第4か月に設備代金の第2回600、第7か月に納税800で、合計1,400です。これは満期の設計で手当てし、残り1,900は当面使う予定のない資金として扱います。
3つの物差しで商品を同じ土俵に置く
安全性:元本が戻らない可能性は預け先・発行者の信用で決まる
預金保険制度では、引落とし等ができる口座である、いつでも払い戻しを請求できる、利息が付かない、の3要件を満たす決済用預金は全額が保護されます。利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円と破綻日までの利息等までで、譲渡性預金は保護の対象外です2。金融庁の制度案内でも、全額保護される決済用預金の例として当座預金や利息の付かない普通預金等が挙がっています3。
設例で確かめます。X社が甲銀行の定期預金に600百万円を預けると、保護される元本は最大10百万円(1,000万円)で、600の1.7%です。残る590は、脚注2の資料のとおり破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われ、一部カットされる場合があります。法人の大口運用では、預金保険で守られる部分はごく一部になるため、安全性は預け先や発行者の格付と、1社への集中を抑える分散で見ることになります。
流動性:満期までの長さと、満期前に現金にできるか
流動性は、満期までの期間と、満期前の換金のしやすさで比べます。NCD
利回り:年率・税引前・日数按分で揃える
利回りは、商品ごとに表示の仕方が違うので、年率・税引前・実日数で揃えます。
期間利息の目安
利息=元本×年率×日数÷365
例えば3か月(91日)の実額は、CP戊社600が600×1.25%×91÷365=1.87百万円、国庫短期証券1,000が1,000×1.05%×91÷365=2.62百万円です(小数第3位を四捨五入)。税は、法人が受け取る利子等に源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を法人税額から控除できる所得税額控除の制度があり、控除の取扱いは項目によって異なります6。商品ごとの源泉徴収の有無は確認していないため、本記事は税引前で比べます。
図表2に5商品を並べました。利率が高い商品ほど、信用リスクが大きいか、満期前に換金しにくい条件がつく傾向を設例に反映しています(学習用の仮定)。安全性・流動性・利回りを同時に最大にできる商品はなく、「何を諦めるか」を方針書で先に決めておくことが比較の出発点です。
| 商品 | 信用リスクの相手 | 預金保険 | 満期前の換金 | 最低の単位 | 設例の利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 預け先の銀行 | 元本1,000万円と利息まで(一般預金等) | 約款の中途解約条件による | 銀行の条件による | 0.60%(6か月)、1.35%(2年) |
| 譲渡性預金(NCD) | 発行する銀行 | 対象外 | 譲渡できるが、買い手は取扱会社に確認 | 銀行の条件による | 1.15%(6か月) |
| 国庫短期証券 | 国 | 対象外(預金ではない) | 譲渡制限なし | 額面5万円 | 1.05%(3か月) |
| 利付国債(残存1年以内) | 国 | 対象外(預金ではない) | 市場で売れるが価格は変動する | 取扱会社に確認 | 1.20%(残存8か月) |
| CP(短期社債) | 発行する会社 | 対象外(預金ではない) | 満期前の売却は取扱会社次第 | 1口1億円以上 | 1.25%(戊社)、1.30%(丁社)、各3か月 |
方針書の基準で選別し、配分を決める
X社の方針書(設例の仮定)は、次の5項目で運用先を縛るものとします。
- 運用対象は、預金、NCD、国債、基準を満たす発行会社のCPとし、株式や投資信託は対象外
- 発行体の長期格付はA-以上(国は判定の対象外)
- 残存期間は1年以内
- 1金融機関・1発行体の残高は現預金合計の30%(6,000×30%=1,800)以内。預金・NCD・CPの残高を合算し、国は対象外
- 満期前の換金に制約がある定期預金とCPの合計は、運用可能額の50%(3,300×50%=1,650)以内
集中上限の判定そのものは、トレジャリーポリシーの記事で別の数値を使って解説済みです。ここでは、運用に回さず普通預金などに残す2,700(必要運転現金1,000、近い支払1,500、拘束預金200)の置き場所を、甲1,200、乙900、丙600と仮定して余地を出します。上限1,800との差は、甲600、乙900、丙1,200です。
図表3のとおり、候補7つのうち、利回りが高い順の1位②(定期預金2年、1.35%)は期間が1年を超えるため、2位⑥(CP丁社、1.30%)は格付がBBB+でA-未満のため、方針書で落ちます。方針書がなければ、利回りの高い順に置いてしまう構図です。通過した①③④⑤⑦から、満期の設計(次節)に沿って配分を決めます。
| 候補(設例の利率) | 発行体の格付 | 残存期間 | 集中の余地 | 判定 | 配分 | 年率換算の収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①定期預金 甲銀行(0.60%) | A+ | 6か月 | 600 | ○ | 0 | 0.0 |
| ②定期預金 乙銀行(1.35%) | A | 2年 | 900 | ×(期間) | - | - |
| ③NCD 丙銀行(1.15%) | A | 6か月 | 1,200 | ○ | 800 | 9.2 |
| ④国庫短期証券(1.05%) | 国 | 3か月 | 対象外 | ○ | 1,000 | 10.5 |
| ⑤利付国債(1.20%) | 国 | 8か月 | 対象外 | ○ | 900 | 10.8 |
| ⑥CP 丁社(1.30%) | BBB+(×) | 3か月 | 1,800 | ×(格付) | - | - |
| ⑦CP 戊社(1.25%) | A+ | 3か月 | 1,800 | ○ | 600 | 7.5 |
| 合計 | 3,300 | 38.0 |
配分の考え方は次のとおりです(設例の仮定と編集部の見解)。CP戊社600は、第4か月の支払600に合わせて3か月で満期にします。NCD丙800は、第7か月の支払800に合わせて6か月です。利付国債900は満期が第8か月ですが、市場で売却できるため予備に置きます。国庫短期証券1,000は、安全性と流動性の土台です。①の定期預金は利回りが最も低いため0とし、取引銀行との関係で置く場合は、甲の余地600の範囲で別途判断します。丙銀行の残高は、運用に回さず残す600と合わせて1,400で、上限1,800の範囲に収まります(現預金の23.3%)。
年率換算の運用収益は、7.5+9.2+10.8+10.5=38.0百万円で、加重平均の利回りは38.0÷3,300=1.1515%、小数第3位を四捨五入して1.15%です。運用可能額を利息0.10%の普通預金(仮定)のままにした場合の3.3百万円より、34.7百万円多くなります。
満期ラダー:満期を支払予定の前に並べる
満期ラダーとは、満期日を階段状に分散させる設計です。同じ運用額でも、満期が支払日の後に来ると、支払のために満期前に売却や解約が必要になり、安全性や流動性の物差しが崩れます。ここでの確認は単純で、各支払月の前の月末までの累計満期が、累計の支払予定以上かどうかです。
X社の第4か月の支払は600、第7か月は800で、累計は600、1,400です。図表4のとおり、満期は第3月末に国庫短期証券1,000とCP600の1,600、第6月末にNCD800、第8月末に利付国債900で、累計は1,600、2,400、3,300になります。第4月の前の第3月末は1,600≧600で、余裕は1,000です。第7月の前の第6月末は2,400≧1,400で、これも余裕は1,000です。
この余裕の1,000は、満期後に再投資するか、資金繰り表の更新で支払予定が増えたときの備えにします。注意したいのは、年率換算38.0百万円が「満期後も同じ利率で更新できる場合」の目安にすぎない点です。再投資時の利率は満期の時点にならないと分かりません。また、満期日と入金日にはずれが生じ得るため、実務では支払日の数営業日前に満期が来るように置くと安全です(編集部の見解)。
運用益の規模と、利回りを追って失敗する典型
運用収益38.0百万円は、年商12,000百万円の0.32%、営業利益600百万円の6.3%です。方針書の上限内で利回りだけを追う案、つまりCP戊社を枠いっぱいの1,650、残り1,650を利付国債に置くと、年率換算は1,650×1.25%+1,650×1.20%=40.425百万円です。採用案38.0との差は2.425(約2.4)百万円、営業利益の0.40%で、その代わりに運用可能額の50%が1社のCPに集中します。この差のために安全性を落とす理由は、設例では見当たりません。
借入との比較も1回は確認します。仮に年1.60%の短期借入が1,000あるとすると、支払利息は16.0百万円、同額を1.15%で運用した収益は11.5百万円で、差は4.5百万円です。余資で返済したほうが利息は減りますが、返済は現預金を減らします。再び借りられるか、期限前返済の条件があるかを確認してから決めます。繰上返済の考え方はキャッシュスイープの記事にあります。
利率の水準は時点で変わります。日本銀行は2026年9月18日の金融政策決定会合で、無担保コールレート(オーバーナイト物)を1.25%程度で推移するよう促す方針を決め、翌営業日の9月24日から適用しています7。設例の利率は学習用の仮定で、この水準と整合する実勢値ではありません。実際の検討では、取引先の提示利率を同じ日に取り直してください。マイナス金利期の経緯は別の記事が詳しいです。
典型的な失敗は4つあります。1つ目は、近い支払を運用可能額に含め、満期が支払日の後になること。2つ目は、利回りの高い商品を例外承認で買い続け、基準が形骸化すること。3つ目は、1つの金融機関や発行体への集中です。4つ目は、運用残高と上限の遵守状況を定期的に報告する決まりがなく、誰も上限超過に気づかないことです。決裁権限と報告の運用まで、方針書に書いておきます。
実務チェックリスト
- 運用可能額は、現預金から必要運転現金、3か月以内の支払、拘束預金を順に引いて出したか
- 必要運転現金の水準が、13週の資金繰り表の最低残高を下回っていないか
- 各候補の預金保険の有無と、保護される元本の上限(1金融機関1,000万円)を確認したか
- 発行体の格付が方針書の下限以上か、残存期間が上限以内か、候補ごとに○×を付けたか
- 1金融機関・1発行体の残高を、運用に回さない預金も含めて上限と照合したか
- 利回りを年率・税引前・実日数で揃え、満期後の再投資利率が未確定であることを明記したか
- 累計満期が、各支払月の前の月末までの累計支払予定を上回っているか
- 取扱会社の購入条件(最低単位・換金方法)と、例外承認の手続きを確認したか
よくある質問(F AQ)
当座預金や無利息の普通預金に置いておけば、運用しなくても安全ですか。
前述の3要件を満たす決済用預金は全額が保護されますが、利息はつきません。有利息の普通預金は一般預金等として元本1,000万円までの扱いになるため、同じ普通預金でも保護の範囲が異なります。預け先の格付と分散は別に必要です。
国庫短期証券やCPは、事業会社でも買えますか。
制度上の仕様は上記の資料で確認しましたが、事業会社が購入できるか、最低金額や手数料はいくらかは、取扱会社ごとに異なり、本記事では確認していません。取引先の金融機関・証券会社に条件を確認し、できない場合は無理に候補に入れません。
方針書の基準に1つだけ足りない高利回りの商品を、例外として買ってよいですか。
可否は方針書の決裁手続きで決まるもので、本記事は判断しません。例外が増えると基準そのものが形骸化するため、例外承認の件数と理由を定期報告に載せておくと、基準の見直しが必要かを後から確認できます。
まとめ
運用先は、利回りの順ではなく、運用可能額の算出、3つの物差しでの比較、方針書の○×、満期の設計の順に決めます。X社の設例では、現預金6,000百万円から運用可能額3,300百万円を出し、方針書を通った4商品への配分で年率換算38.0百万円を見込みました。利回りの高い2商品は格付と期間で落ち、利回りだけを追う案との差は2.4百万円にとどまります。利率は仮定、購入条件は取扱会社に確認、という前提を崩さずに使ってください。
脚注
- Corporate Finance Institute「Cash Management – Overview, How It Works, Problems」の冒頭と「Understanding Cash Management」に、キャッシュマネジメントがトレジャリーマネジメントとも呼ばれること、CFO・事業責任者・コーポレートトレジャラーが主な担当者であること、関連する金融商品としてMMF・財務省短期証券(Treasury bills)・譲渡性預金が挙がることが書かれている。一般概念の参考であり、日本の商品の仕様は別の資料で確認した(参考文献 R1)。↩
- 金融庁「預金保険制度(私たちの預金と保護の仕組み)」(PDF 3ページ目)の「預金保険制度の対象となる預金等とは?」に、対象とならないものとして譲渡性預金が挙がり、「預金等の保護の範囲は?」に、決済用預金(①引落とし等ができる口座であること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息が付かないこと、の3要件を満たす預金)は全額保護、利息のつく普通預金・定期預金等の一般預金等は金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護、1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われ一部カットされることがあると書かれている(参考文献 R2)。↩
- 金融庁「預金保険制度」の「預金保険制度の対象となる預金等の範囲について」に、「当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます」と書かれている(参考文献 R3)。↩
- 財務省「債務管理リポート2024」第Ⅱ編第2章1「政府短期証券」(p.77〜78)。政府短期証券と短期国債(TB)は国庫短期証券として発行されており金融商品としては全く同じものであること(p.77)、政府短期証券は原則として公募入札により市中発行され償還期間3か月は原則毎週発行であること、平成21年2月からTBとの統合発行で国庫短期証券(T-Bill)の統一名称になったこと、図2-33(TBとFBの比較)にTB・FB共通の欄として最低額面金額5万円・譲渡制限なしが記載されていること(p.78)(参考文献 R4)。↩
- 「社債、株式等の振替に関する法律」第66条第1項第1号に、短期社債の要件として、各社債の金額が1億円を下回らないこと、元本の償還が社債の総額の払込みのあった日から1年未満の確定期限であり分割払の定めがないこと、利息の支払期限が償還期限と同じ日であること、担保付社債信託法による担保が付されないことが定められている(参考文献 R5)。↩
- 国税庁タックスアンサー「No.5760 所得税額控除」(令和8年4月1日現在法令等)に、法人が支払を受ける利子等・配当等について源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の額は法人税の額から控除できること、全額が原則として控除の対象となるが、一部の配当等(債券の償還差益の一部を含む)は元本の所有期間に対応する部分のみが対象となることが書かれている(参考文献 R6)。↩
- 日本銀行「金融市場調節方針の変更について」(2026年9月18日)の1に、無担保コールレート(オーバーナイト物)を1.25%程度で推移するよう促すこと(賛成7反対2)、脚注1に新たな方針を翌営業日の9月24日から適用することが書かれている(参考文献 R7)。↩
参考文献(2 026年10月確認)
- R1 Corporate Finance Institute「Cash Management – Overview, How It Works, Problems」(2020年2月12日公開) corporatefinanceinstitute.com (参照箇所:冒頭、Understanding Cash Management。キャッシュマネジメントの一般的な概念の参考。脚注1 の根拠。閲覧日:2026年10月15日)
- R2 金融庁
「預 金保険制度(私 たちの預金と保護の仕組み)」 fsa.go.jp (参照箇所:PDF 3ページ目「預金保険制度の対象となる預金等とは?」「預金等の保護の範囲は?」。脚注2 の根拠。閲覧日:2026年10月15日) - R3 金融庁
「預 金保険制度」 fsa.go.jp (参照箇所:預金保険制度の対象となる預金等の範囲について。脚注3 の根拠。閲覧日:2026年10月15日) - R4 財務省
「債 務管理リポート2024」第Ⅱ編第2章1 政府短期証券 mof.go.jp (参照箇所:p.77〜78、図2-33。脚注4 の根拠。閲覧日:2026年10月15日) - R5 e-Gov法令検索「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号) laws.e-gov.go.jp (参照箇所:第66条第1項第1号。脚注5 の根拠。閲覧日:2026年10月15日)
- R6 国税庁
「N o.5760 所得税額控除」(令 和8年4月1日現在法令等) nta.go.jp (参照箇所:概要、所有期間に対応する所得税額控除。脚注6 の根拠。閲覧日:2026年10月15日) - R7 日本銀行
「金 融市場調節方針の変更について」(2 026年9月18日) boj.or.jp (参照箇所:1、脚注1。脚注7 の根拠。閲覧日:2026年10月15日)
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための学習用の架空事例であり、実在の企業・案件とは関係ありません。