この記事で分かること

  • VCファンド設立に関わる金融商品取引法上の制度区分は、PEファンドとほぼ同じ枠組みが使われるという位置づけ
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)の「ファンド出資事業」という、VCの1号ファンドに特有の公的LP制度の要件(管理報酬率の上限・GP出資比率・成功報酬の発生条件)
  • 日本のVC・PEファンドのLP出資者構成が米国と大きく異なり、事業会社・銀行が中心という構造的な特徴
  • 小規模な1号VCファンドを仮設例として、管理報酬率と固定費から損益分岐点を実際に検算する方法

結論:制度の骨格はPEと共通、違いはLP構成とファンド規模にある

日本で独立系のVCファンドを設立する場合、金商法上の制度区分(投資運用業登録・適格投資家向け投資運用業・63条特例業務)はPEファンドと基本的に同じ枠組みが適用されます。この一般的な制度の位置づけは日本でPEファンドを設立する|金融商品取引法の登録・LP募集・独立系ファンドの現実で解説しているため、本記事では重複を避け、VC特有の論点に絞ります。具体的には、①VCの1号ファンドにとって独自の公的LP候補になり得る独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)の「ファンド出資事業」の存在、②日本のVC・PEファンドのLP出資者構成が米国と大きく異なり事業会社・銀行が中心という構造、③PEに比べて一段と小規模になりやすい1号ファンドの経済性、という3点です。中小機構の公表資料を基に検算すると、管理報酬率が制度上の上限(規模に応じて年2.0〜3.0%)に達していても、固定費の構造次第では損益分岐点が10億円前後になるケースがあり、VCの1号ファンドが少人数体制で始まりやすい理由がここにあります。

VC1号ファンドの組成実務:金商法の枠組みはPEと共通

VCファンドを運営する会社(GPの運用会社)が金商法上どの区分に位置づけられるかという制度設計そのものは、PEファンドと変わりません。原則型の投資運用業登録、要件が一部緩和された適格投資家向け投資運用業、そして届出制の適格機関投資家等特例業務(金商法63条に基づき実務上「63条特例業務」と呼ばれます)の3区分から、想定する出資者構成と運用財産総額の見込みに応じて選択する構造です。VCの1号ファンド(いわゆるエマージングマネージャー)の多くも、PEの1号ファンドと同様の理由(届出制で足りる手続の軽さ、想定する出資者が機関投資家的な事業会社・金融機関中心になりやすいこと)から、まず63条特例業務を検討するケースが多いとされます。

この3区分それぞれの対象投資家・最低資本金・手続の違い、ファンドの器(投資事業有限責任組合(LPS))の基本構造、GP・LPの権利義務を定めるLPAの主要条項は、PEファンドと共通する部分が大半のため、日本でPEファンドを設立するおよびPEファンドの構造|LP・GP・管理報酬・キャリーの仕組みで詳しく解説しています。本記事で後述する中小機構の出資要件も、対象を「投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合」に限定しており、VCファンドでもPEファンドと同じ法形態が使われる点は共通です。

VC1号ファンドに特有のLP源:中小機構「ファンド出資事業」

独立系のVC1号ファンドにとって、PEファンドの解説記事にはあまり登場しないLP候補が独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)です。中小機構が2023年10月に公表した資料によれば、同機構の「ファンド出資事業」は1998年度の開始以来、2022年度末までに361本のファンドに対して累計6,333億円の出資約束を行い、この出資が呼び水となって誘発された民間出資額は14,620億円に上るとされています。出資約束額の内訳では「ベンチャー型」が2,898億円と最大の柱で、事業承継型(1,932億円)・再生型(1,503億円)を上回ります。ベンチャー型ファンドの投資先企業数は延べ5,697社にのぼり、2022年度に機構出資ファンドの投資先から新興市場へIPOした企業は18社、国内未上場企業価値ランキング上位10社のうち7社が機構出資ファンドの投資先企業だったとされています。政策目的の呼び水出資でありながら、国内のVCエコシステムの中核的なLPの一つになっていることがうかがえます。

中小機構が公表する「起業支援ファンド出資事業の主な要件」(令和6年6月19日付)を見ると、VCの1号ファンドの経済性に直結する要件がいくつか明記されています。中小機構の出資限度額は、出資約束金額総額が120億円以下の場合はその総額の2分の1以内で、機構自身の出資額は1組合につき80億円を超えない範囲とされ、ファンドの存続期間は12年以内(組合員間の合意で3年まで延長可)です。もっとも1号のVCファンドにとってより重要なのは、無限責任組合員(GP)に対する報酬の上限です。管理報酬は、出資約束金額総額が10億円以下の組合では総額の年3.0%、10億円超100億円以下では年2.5%、100億円超では年2.0%を、組合の存続期間における年平均支払額の上限とすることが定められています。ファンド規模が小さいほど管理報酬率の上限が高く設定されているのは、固定費に対する規模の経済が働きにくい小規模ファンドの実情を踏まえた設計だと考えられます。GP自身の出資比率(GPコミットメント)は出資約束金額総額の1%以上、適格機関投資家が出資していない組合では10%以上を自ら出資することが求められ、成功報酬(キャリー)は組合員への分配比率(出資額の累計に対する累計分配額の比率)が100%を上回った時点から発生し、分配可能金額の20%を超えない額が原則です(ただし分配比率が200%を上回る場合、この20%という上限は適用されません)。

図1:中小機構の出資要件にみる管理報酬率の上限(規模別3区分) 出資約束総額 10億円以下 管理報酬率上限 年3.0% 最も小規模な区分 出資約束総額 10億円超〜100億円以下 管理報酬率上限 年2.5% 中堅規模の区分 出資約束総額 100億円超 管理報酬率上限 年2.0% 大規模ファンドの区分 共通の条件:GP自己出資は総額の1%以上(適格機関投資家不在なら10%以上)/存続期間12年以内(3年延長可) 成功報酬(キャリー):分配比率が100%を超えた時点から発生し、原則として分配可能金額の20%以内(分配比率200%超で上限撤廃) いずれも中小機構「起業支援ファンド出資事業の主な要件」(令和6年6月19日)に基づく 出所:独立行政法人中小企業基盤整備機構の公表資料を基に大手町プレップ作成
図:中小機構「ファンド出資事業(起業支援ファンド)」の主な要件を単純化したものです。実際の該当性・要件充足は個別のファンド設計により異なります。

実際に中小機構が出資したベンチャー型ファンドの一覧(2022年度)を見ると、機構出資額が5億円(初号ファンドのHAKOBUNE1号)や6億円(Beyond Next Ventures3号)といった小規模な例が複数含まれており、必ずしも数十億円規模でなければ公的LPの出資対象にならないわけではないことが分かります。なお中小機構は令和4年度第2次補正予算で200億円の措置を受け、「グローバルスタートアップ成長投資事業」として、資金力やスタートアップ育成ノウハウを持つ国内外のVCファンドに対して有限責任組合員として出資(LP出資)する枠組みも新設しており、実績を積んだVCがより大きな資金にアクセスする経路も広がりつつあります。国内で実際にどのようなVC・CVCファンドが活動しているかは、VC・CVCデータベースで確認できます。

日本のVCファンドのLP構成:機関投資家の薄さという構造的制約

VCの1号ファンドがLP募集で直面する構造的な壁は、日本のLP出資者の構成そのものにもあります。内閣府がPreqinのデータを基にまとめた資料(2021年時点)によれば、日本のPE・VCファンドのLP出資者構成は銀行が38%、事業会社が38%を占め、この2者だけで全体の4分の3強に達する一方、企業年金・公的年金・大学エンダウメント・財団といった、いわゆる機関投資家の合計は6%にとどまります。これに対して米国のLP出資者構成は、財団23%・企業年金19%・公的年金13%・大学エンダウメント10%を合計した機関投資家が65%を占め、事業会社は11%にとどまるという、日本とはほぼ対照的な構成になっています。

図2:PE・VCファンドのLP出資者構成 日米比較(2021年) 日本 銀行・事業会社 76% 保険・政府等 18% 機関投資家6% 米国 銀行・事業会社14% 財団・年金・大学エンダウメント 65% 保険・政府等 21% 区分は原資料の内訳(銀行・事業会社・投資銀行等・保険会社・政府機関・財団/大学エンダウメント・企業年金・公的年金等)を集約して表示 出所:内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 イノベーション・エコシステム専門調査会(第3回)資料(Preqinデータ)を基に大手町プレップ作成
図:日本は銀行・事業会社が中心、米国は財団・年金・大学エンダウメントが中心という対照的な構成です。

この違いがVCの1号ファンドの実務にとって持つ意味は小さくありません。米国型の機関投資家は、既存ファンドの実績(トラックレコード)を定量的に評価した審査に基づいて出資判断を行う傾向が強いとされる一方、日本のLPの主流である事業会社・金融機関は、個別の取引関係や事業シナジーへの期待、人的ネットワークを踏まえた個別判断の比重が相対的に大きくなりやすいと指摘されます。実績のない1号ファンドにとっては、機関投資家的な定量審査を満たす前に、事業会社・金融機関との個別の関係構築が募集の入り口になりやすく、中小機構のような公的機関が前節で見たようにアンカーLPとして機能する意義は大きいと言えます。

ファンド規模そのものの差も大きく、経済産業省の資料(産業構造審議会新機軸部会、2022年)によれば、国内大手VCのファンド規模はジャフコで800億円、グロービス・キャピタル・パートナーズで400億円、グローバル・ブレインで200億円程度とされる一方、米国のSequoia Capitalは1ファンドで7,700億円規模とされ、桁が異なります。独立系の1号ファンドはこうした国内大手VCの規模にすら遠く及ばない数億円〜十数億円規模から始まるのが実情であり、これが次節で検算する経済性の前提になります。

小規模1号VCファンドの経済性を検算する

制度上の要件を満たし、LPの目途が立ったとしても、運用会社(GP法人)として事業が成立するかは別の検討です。以下は理解のための仮設例で、実在のファンド・数値ではありません。独立系1号のVCファンドがコミットメント総額8億円を集め、中小機構の要件にある管理報酬率の上限(出資約束金額総額10億円以下の場合、年3.0%)をそのまま採用したケースを考えます。

式(設例)
年間管理報酬収入 = コミットメント総額 × 管理報酬率
8億円 × 3.0% = 2,400万円/年

次に、この運用会社を維持するための年間固定費を仮設例として積み上げます。GP代表1名の人件費(1,200万円と仮定)とアナリスト1名の人件費(600万円)で人件費合計1,800万円、シェアオフィス等の賃料・什器関連費300万円、監査法人・弁護士顧問料などの専門家費用500万円、システム利用料・保険料等その他管理費400万円とすると、固定費の合計は1,800万円+300万円+500万円+400万円=3,000万円/年になります。この設例では、年間管理報酬収入2,400万円が年間固定費3,000万円を600万円下回り、管理報酬だけでは固定費を賄いきれないという結果になります。

式(設例)
損益分岐点となるAUM(コミットメント総額)= 年間固定費 ÷ 管理報酬率
3,000万円 ÷ 3.0% = 10億円

この検算が示すのは、管理報酬率を中小機構の上限である年3.0%まで引き上げたとしても、年間固定費3,000万円規模の体制を維持するには、コミットメント総額でおよそ10億円が損益分岐の目安になるという構造です。しかも10億円は、この年3.0%という料率上限が適用される規模区分の上限そのものでもあります。つまりこの仮設例の費用構造では、10億円以下の料率区分をフルに使い切っても、ようやく収支が均衡する水準にしか到達しません。ファンド規模が10億円を超えると、中小機構の要件上は管理報酬率の上限が年2.5%に下がるため、規模が大きくなるほど収入が単純に比例して増えるわけではない点にも注意が必要です。

図3:AUM別の管理報酬収入と固定費の比較(設例) 固定費3,000万円 AUM5億円 収入1,500万円 収支▲1,500万円 AUM8億円 収入2,400万円 収支▲600万円 AUM10億円 収入3,000万円 収支±0円(損益分岐) AUM15億円 収入3,750万円 収支+750万円 AUM30億円 収入7,500万円 収支+4,500万円 凡例
図:管理報酬率は中小機構の上限(10億円以下は年3.0%、10億円超100億円以下は年2.5%)を適用。固定費年3,000万円という仮設例に基づく試算で、キャリーは含みません。

ここで示した試算はいずれも成功報酬(キャリー)を含んでいません。中小機構の要件では、組合員への累計分配額が出資額の累計を上回った時点(分配比率100%超)から成功報酬が発生し、原則として分配可能金額の20%を超えない額とされています。PEファンドで一般的な、優先分配(ハードルレート、年率6〜8%程度が典型とされます)をクリアしてから初めてキャリーが発生する構造(詳細はPEファンドの分配ウォーターフォール|欧州型・米国型・キャッチアップ・クローバックを設例で理解するで解説)と比べると、出資額の単純な回収を基準にするシンプルな設計だと言えます。もっともキャリーが実現するのは投資先の売却・IPOなどのExitが進んでからであり、ファンド組成から数年間は管理報酬収入だけで運用会社を維持する必要がある点はPEと変わりません。損益分岐点を下回る規模で始まった1号ファンドほど、この期間の資金繰りが実務上のボトルネックになりやすいと言えます。

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小規模ファンドとしての戦略・代替パス

損益分岐点を下回る規模の1号ファンドで独立するリスクを踏まえ、実務上いくつかの現実的な選択肢があります。第一に、GP自身の生活費を管理報酬だけに依存させず、少人数(2名前後)の体制で固定費そのものを圧縮して1号ファンドを組成し、実績を作ってから2号・3号ファンドで規模を拡大するパスです。中小機構が出資した2022年度のベンチャー型ファンドの一覧を見ても、初号ファンドへの機構出資額は5億円〜20億円程度に収まる例が多く、大手VCの数百億円規模のファンドとは別の土俵で始まっていることがうかがえます。

第二に、既存のVCでアソシエイト・プリンシパルとして実績を積んでからスピンアウトするパスで、この場合は前職での投資実績を独立後のトラックレコードの代替材料として提示しやすくなります。VCでのキャリアパスや評価される経験の詳細はVCのキャリアパス完全ガイド(日本版)|アソシエイトからパートナー・GPまでの仕事・昇進・報酬構造、未経験からの入り方は日本でVCに転職する方法|未経験からの入り方・学生インターン・ネットワーキングで解説しています。第三に、PEにおけるインディペンデントスポンサーのように、フルファンドを組成せずに案件ごとに投資家を募る方式に相当する形態は、成長資金を供給するVCの領域では一般的ではありません。中小機構が支援するサーチファンド(後継者不在の中小企業とサーチャーを仲介し、事業承継を成立させる仕組み)は同機構が実際に出資実績を持つ隣接領域ですが、投資対象は事業承継・バイアウト型の中小企業であり、成長資金を供給するVC本来の投資対象とは異なる点に注意が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. VCファンドの設立にも金商法上の登録・届出が必要ですか。
A. はい。PEファンドと同じく、投資運用業登録・適格投資家向け投資運用業・63条特例業務のいずれかに該当させる必要があります。制度区分ごとの詳しい要件は日本でPEファンドを設立するで解説しているため、本記事では割愛します。

Q. 中小機構のファンド出資事業を使えば必ず出資を受けられますか。
A. いいえ。中小機構の資料によれば、事前審査・本審査という段階を経て、主要LPの出資見通しが確認できて初めて本審査に進む仕組みになっており、事業計画・投資実績・利益相反対応などが審査項目とされています。出資は保証されたものではありません。

Q. VCの1号ファンドはどのくらいの規模から現実的ですか。
A. 本記事の仮設例(管理報酬率年3.0%・年間固定費3,000万円)では、損益分岐点となるコミットメント総額はおよそ10億円という試算になりました。ただし固定費の水準や管理報酬率はファンドごとに異なるため、この数値はあくまで検算の考え方を示す一例です。

Q. VCとPEでキャリー(成功報酬)の発生条件はどう違いますか。
A. 中小機構の要件を見る限り、VCでは分配比率が出資額の100%を上回った時点からキャリーが発生するシンプルな設計です。PEファンドで一般的な年率6〜8%程度の優先分配(ハードルレート)を確保してから初めてキャリーが発生する構造とは異なる場合があります。詳細はPEファンドの分配ウォーターフォールで解説しています。

Q. 個人で少人数のVCファンドを立ち上げることはできますか。
A. 制度上、少人数体制でVCファンドを運営すること自体は禁止されていません。ただし金商法上の体制整備要件や、中小機構等の公的LPを活用する場合はGP自身の出資比率などの要件も定められているため、事業計画の初期段階で財務局や中小機構への相談が実務上の出発点になります。

まとめ

日本で独立系のVCファンドを設立する道筋は、金商法上の制度区分という骨格こそPEファンドと共通ですが、実務上のハードルはVC特有の事情によって形作られています。独立行政法人中小企業基盤整備機構の「ファンド出資事業」は、管理報酬率の上限が規模に応じて年2.0〜3.0%の3段階に設定されるなど、小規模な1号ファンドを前提にした制度設計になっており、実際に機構出資額が5億円程度の初号ファンドも存在します。また日本のLP出資者は事業会社・銀行が中心で機関投資家の割合が極めて薄いという構造が、実績のない1号ファンドの募集をより人的ネットワーク依存にしやすくしています。本記事の仮設例で検算したとおり、管理報酬率年3.0%・年間固定費3,000万円という前提では、損益分岐点となるコミットメント総額はおよそ10億円になり、これを下回る規模ではキャリー実現までの資金繰りが実務上の課題になります。制度・LP構成・経済性という3つの現実を踏まえたうえで、少人数体制からの1号ファンド組成や、既存VCでの実績構築を経たスピンアウトなど、自身の状況に合ったパスを選ぶことが重要です。

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出典・参考(2026年8月確認)

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構「起業支援ファンド出資事業の主な要件」(令和6年6月19日)(中小機構
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構「ファンド組成までの流れ」(中小機構
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構「ファンド出資」(中小機構
  • 官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会(第16回)「中小機構のファンド出資事業について」(2023年10月16日、独立行政法人中小企業基盤整備機構ファンド事業部)(内閣官房
  • 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 イノベーション・エコシステム専門調査会(第3回)資料2「スタートアップ・エコシステムの現状と課題」(Preqinデータ・経済産業省産業構造審議会新機軸部会2022年資料を含む)(内閣府
  • 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会「国内VCパフォーマンスベンチマーク第7回調査を行いました(2024年版)」(JVCA

※本記事は教育目的の一般的な制度解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。金商法上の該当区分や登録・届出の要否、中小機構の出資要件への該当性は個別の事業計画・出資者構成により異なるため、実際の検討にあたっては財務局・金融庁・中小機構への相談および弁護士等の専門家への確認が必要です。設例は理解のための仮設例です。