この​記事で​分かる​こと

  • 株主総会の普通決議・特別決議・特殊決議の定足数と賛成要件(会社法第309条)
  • 特別決議が必要な主な事項(定款変更・合併等の組織再編・事業譲渡・株式併合など)
  • 「3分の1超で拒否権」「3分の2以上で単独可決」を整数設例で検算
  • 持株比率の閾値とM&A・PE投資の設計、米国のスーパーマジョリティ条項との違い

30秒で​分かる​定義

特別決議(とくべつけつぎ、Special Resolution)とは、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する株主総会の決議です。会社法第309条第2項に定められ、定足数は定款で3分の1以上まで引き下げられ、賛成要件は定款で引き上げることができます[1]。普通決議(過半数の出席・出席議決権の過半数)より重い要件で、定款変更や合併などの組織再編、事業譲渡といった会社の基礎を変える事項に求められます。

なぜ実務で​重要なのか

特別決議の要件は、そのまま「どれだけの株式を持てば会社の重要事項を決められるか(止められるか)」の基準になります。M&AのFA・弁護士は、買収後の完全子会社化に必要な議決権比率からTOBの買付予定数の下限を設計します。PEは、マイノリティ出資でも重要事項を止められるよう、持株比率や株主間契約の拒否権を設計します(Minority PE​投資の​ガバナンス​設計)。VCは、優先株主の保護条項で特別決議事項に上乗せの同意権を付けます(優先株の​主要条項交渉​ガイド)。

仕組み:決議の​種類と​要件

決議定足数賛成要件主な対象
普通決議(第309条第1項)議決権の過半数の出席(定款で排除・変更可)出席議決権の過半数計算書類の承認、剰余金の配当など
役員の選任・解任(第341条)議決権の過半数(定款で3分の1以上まで引下げ可)出席議決権の過半数取締役・監査役の選任など
特別決議(第309条第2項)議決権の過半数(定款で3分の1以上まで引下げ可)出席議決権の3分の2以上(定款で引上げ可)定款変更、合併・会社分割・株式交換等、事業譲渡、株式併合、監査役の解任など
特殊決議(第309条第3項)—議決権を行使できる株主の半数以上(頭数)かつ その議決権の3分の2以上全株式に譲渡制限を付す定款変更など(種類株式発行会社を除く)
特殊決議(第309条第4項)—総株主の半数以上(頭数)かつ 総株主の議決権の4分の3以上非公開会社で株主ごとに異なる取扱い(属人的定め)についての定款変更(その定めの廃止を除く)

特別決議の対象は第309条第2項各号に列挙されており、株式併合(第180条第2項)、定款変更・事業譲渡等・解散(第6章〜第8章)、組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付(第5編)などが含まれます[1]。事業譲渡は、事業の全部の譲渡と事業の重要な一部の譲渡について効力発生日の前日までに株主総会の承認が必要です。このうち重要な一部の譲渡については、譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を超えないものが除かれ、事業の全部の譲渡にはこの除外はありません[1]。なお、簡易・略式の組織再編に当たる場合は総会決議が不要になることがあり、手続全体は組織再編の​会社法手続​フローで扱います。

整数設例で​確認する

設例(架空数値)。総議決権を1,000,000個とします。

①可決の判定:出席600,000個(60%)→ 定足数(過半数=500,000個超)を満たします。必要な賛成数 = 600,000 × 2/3 = 400,000個。賛成410,000個なら、410,000 ÷ 600,000 ≒ 68.3% で3分の2以上となり可決です。

②拒否権の判定:ある株主が340,000個(34%)を持ち反対する場合、全株主が出席すると必要な賛成は 1,000,000 × 2/3 ≒ 666,667個ですが、残りは660,000個しかなく否決されます。出席900,000個でも、必要な賛成600,000個に対し他の株主は最大560,000個(900,000 − 340,000)で、やはり否決です。一般化すると、反対票が出席議決権の3分の1を超えれば特別決議は成立しないため、総議決権の3分の1を超えて持つ株主が自ら議決権を行使して反対すれば(書面・電子投票を含む)、他の株主の出席率にかかわらず単独で特別決議を止められます(総議決権1,000,000個なら333,334個以上)。欠席して議決権を行使しなければ、出席した他の株主だけで可決され得ます。なお、定款で賛成割合を3分の2より引き上げている会社では、阻止に必要な保有割合はこれより低くなります。

③単独可決:逆に、総議決権の3分の2以上(666,667個以上)を持つ株主は、出席が自分だけでも定足数と賛成要件を満たし、単独で特別決議を成立させられます。ただしこれは会社法の標準要件による場合で、定款で賛成割合の引上げや一定数以上の株主の賛成(頭数要件)などを定めている会社では、3分の2以上を持っていても単独では成立しません[1]。

案件​プロセス​上の​位置付け

M&Aでは、特別決議は「どの段階で、誰の賛成が必要か」を決める工程表の柱です。上場会社の非公開化では、公開買付けで議決権の3分の2以上を取得できれば、その後の株式併合(特別決議)で残りの株主を締め出す二段階買収が組みやすくなります(スクイーズアウト)。総株主の議決権の90%以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合以上)を取得すれば、総会を経ない株式等売渡請求も選択肢になります[1]。合併・株式交換などでは両当事会社の総会日程が全体スケジュールを決め、反対株主には株式買取請求権が生じます。非上場会社の買収では株主数が少ないため、総会決議や書面決議の取りまとめが実務上の鍵になります(非公開会社の​買収 vs 上場会社の​買収)。

実務での​調べ​方・​確認手順

  1. 定款を確認する:特別決議の定足数を3分の1に引き下げているか、賛成要件を引き上げていないかを確認します。上場会社では定足数を3分の1に引き下げている例が多いとされます。
  2. 株主構成を集計する:議決権ベース(自己株式・単元未満株を除く)で大株主の比率を出し、3分の1超・過半数・3分の2以上の閾値との距離を表にします。
  3. 過去の出席率を見る:上場会社の場合、総会の議決権行使結果は臨時報告書で開示され、決議事項ごとの賛成・反対・棄権の議決権数と可決要件が記載されます[2]。出席率が低い会社ほど、少ない持株で結果を左右できます。

この​用語を​実務で​「使える」​状態に​する

株主構成と​決議要件から、​買収​スキームごとに​必要な​議決権比率と​手続の​順序を​設計できるようになる。

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実務家が​確認する​ポイントと​よく​ある​誤解

誤解1:「特別決議は総議決権の3分の2以上の賛成が必要」→ 正しくは、出席した株主の議決権の3分の2以上です。定足数を満たせば、分母は出席議決権になります。設例①では総議決権の41%の賛成で可決しています。

誤解2:「拒否権には3分の1が必要」→ 正しくは、3分の1を「超える」必要があります。ちょうど3分の1の反対では、残り3分の2の賛成で成立し得ます。

誤解3:「定款変更なら何でも特別決議」→ 正しくは、内容によって特殊決議が必要です。全株式への譲渡制限の新設など(種類株式発行会社を除く)は第309条第3項の特殊決議になります[1]。

日本実務での​扱い

(2026年11月時点)特別決議の要件は会社法第309条第2項に、役員選任の定足数の特則は第341条に定められています[1]。上場会社が株主総会で決議を行ったときは、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、決議事項ごとの賛成・反対・棄権の議決権数、可決要件、結果を記載した臨時報告書を提出します[2]。M&A実務で「3分の1超」「過半数」「3分の2以上」が節目とされるのは、それぞれ特別決議の阻止、普通決議の単独可決、特別決議の単独可決に対応するためです。米国では、州会社法や定款に基づき合併承認などに通常より高い賛成割合(スーパーマジョリティ)を求める条項を置くことがあり、買収防衛の手段として使われる場合がありますが、日本の特別決議は会社法が標準となる要件を定め、定款による加重(賛成割合の引上げ・頭数要件など)はその上乗せとして認められる仕組みである点が異なります。

面接・​モデルテストで​問われる​ポイント

Q:上場会社を非公開化するTOBで、買付予定数の下限を3分の2に置くことが多いのはなぜですか。
「3分の2以上を取得すれば、定款に特別決議の要件を加重する定めがない限り、その後の株式併合を特別決議で単独で可決でき、残りの少数株主を締め出す手続を自社の議決権だけで進められるからです。下限を下げると成立はしやすくなりますが、スクイーズアウトの総会で否決されるリスクが残ります。実際には、過去の議決権行使率を踏まえ、3分の2より低い下限でも実質的に可決できるかを検討することもあります。」

よく​ある​質問​(FAQ)

Q. 特別決議と普通決議はどちらが多く使われますか?
A. 定時株主総会の議案の多くは、剰余金の配当や取締役選任など普通決議(または第341条の決議)で足ります。特別決議は、定款変更や組織再編など会社の基礎を変える議案に限られます。

Q. 株主総会を開かずに特別決議をすることはできますか?
A. 議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録で同意すれば、決議があったものとみなす制度があります[1]。株主数の少ない非上場会社で使われます(株主総会決議の​省略)。

出典・参考​(2026-11確認)

  1. e-Gov法令検索「会社法」(平成十七年法律第八十六号)第179条第1項、第309条第1項〜第4項、第319条第1項、第341条、第467条第1項. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086(2026年11月参照)
  2. e-Gov法令検索「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和四十八年大蔵省令第五号)第19条第2項第9号の2. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000040005(2026年11月参照)

※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための架空数値です。

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