この​記事で​分かる​こと

  • 遺留分の権利者と割合(民法第1042条)、算定の基礎になる財産と生前贈与の算入期間
  • 2019年7月施行の改正で遺留分侵害額請求が金銭の請求になった意味
  • 自社株を後継者に集中させるときの遺留分の影響を整数設例で計算
  • 経営承継円滑化法の除外合意・固定合意の要件と手続(経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可)

30秒で​分かる​定義

遺留分(いりゅうぶん、Forced Heirship Share)とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障される最低限の遺産の取り分です。遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じ、相続人が複数いれば法定相続分を掛けて各自の遺留分を出します(民法第1042条)[1]。遺言や生前贈与で遺留分を下回る財産しか受け取れなかった相続人は、受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(第1046条第1項)[1]。

オーナー企業の事業承継では、後継者に自社株を集中させると他の相続人の遺留分を侵害しやすく、経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」で対応できる場合があります[2]。

なぜ実務で​重要なのか

自社株が財産の大部分を占めるオーナーが、後継者の子に株式をすべて贈与・遺贈すると、他の子から遺留分侵害額の請求を受けるおそれがあります。事業承継のアドバイザー・税理士・弁護士は、承継計画の段階で遺留分の金額を試算し、代償資金の準備や特例の利用を検討します。PE・M&A仲介では、親族内承継が難しいと判断した場合に第三者への株式譲渡を選ぶ理由の一つになります(事業承継​M&A)。金融機関・ウェルスマネジメントは、遺留分の支払資金を含めた納税・相続資金の計画を支援します(事業承継と​ウェルスマネジメント)。

計算式​(または仕組み)

遺留分算定の基礎財産 = 相続開始時の財産 + 算入される贈与 − 債務の全額
各自の遺留分 = 基礎財産 × 総体的遺留分(1/2 または 1/3)× 法定相続分
遺留分侵害額 = 各自の遺留分 − 受けた遺贈・特別受益の贈与 − 相続で取得すべき遺産 + 承継する債務

基礎財産に加える贈与は、原則として相続開始前1年間のものですが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与はそれより前でも加えます。相続人に対する贈与は、婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本として受けたものに限り、相続開始前10年間のものを加えます(第1043条・第1044条)[1]。後継者への自社株の生前贈与は、事業承継の実務では一般にこの10年以内の特別受益として算入が問題になります。請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します(第1048条)[1]。

整数設例で​確認する

設例(架空数値)。単位は百万円。オーナーの相続人は子3人(長男・次男・長女)で、配偶者はいないものとします。オーナーは5年前に長男へ自社株を生計の資本として贈与し(相続開始時の評価300)、残りの財産60は遺言ですべて長男に相続させました。債務はありません。

  • 基礎財産 = 60 + 300 − 0 = 360
  • 総体的遺留分 = 360 × 1/2 = 180、次男・長女の遺留分 = 180 × 1/3 = 各60
  • 次男・長女は遺贈も贈与も遺産の取得もないため、遺留分侵害額 = 60 − 0 − 0 = 各60。長男は合計 60 × 2 = 120 の金銭を支払う可能性があります

除外合意をして自社株を基礎財産から除くと、基礎財産 = 60、各自の遺留分 = 60 × 1/2 × 1/3 = 10、支払う可能性のある額は 10 × 2 = 20 に下がります。固定合意で自社株の価額を合意時の150に固定すると、基礎財産 = 60 + 150 = 210、各自の遺留分 = 210 × 1/2 × 1/3 = 35、合計 35 × 2 = 70 です。贈与された株式は一般に相続開始時の価額で評価されると解されているため、固定合意は後継者の経営で上がった株価の分を遺留分の計算から外す効果があります。

リスク​配分への​影響

2019年7月1日施行の相続法改正で、以前の遺留分減殺請求(物権的効果があり、株式そのものが共有になり得た)は、遺留分侵害額に相当する金銭の請求に改められました[3]。これにより、遺留分の請求があっても自社株が他の相続人との共有になって議決権が分散する事態は避けやすくなりましたが、後継者には金銭の支払負担が残ります。裁判所は受遺者・受贈者の請求により支払に相当の期限を与えることができます(第1047条第5項)[1]。資金の手当てができないと、後継者が株式を担保に借り入れたり、会社から資金を引き出したりする必要が生じ、事業に影響が及びます。

実務での​調べ​方・​確認手順

  1. 推定相続人と財産の一覧:戸籍で推定相続人を確定し、自社株(取引相場の​ない​株式の​評価の相続税評価額とは別に、遺留分の計算では時価が問題になるのが一般的)、不動産、金融資産、過去10年の生前贈与を一覧にします。
  2. 侵害額の試算:設例のように基礎財産・遺留分・侵害額を相続人ごとに計算し、後継者の支払可能額と比べます。
  3. 対応策の比較:遺留分の放棄(相続開始前は家庭裁判所の許可が必要。第1049条)[1]、円滑化法の除外合意・固定合意、代償金の準備(生命保険など)、第三者承継を比べます。

この​用語を​実務で​「使える」​状態に​する

オーナーの​財産と​相続人の​構成から​遺留分侵害額を​試算し、​除外合意・​固定合意や​第三者承継を​比較して​説明できるようになる。

M&Aの​教材で​事業承継案件の​進め方を​学ぶ →

実務家が​確認する​ポイントと​よく​ある​誤解

誤解1:「遺言で後継者に全株を相続させれば遺留分は問題にならない」→ 正しくは、遺言でも遺留分は侵害され得ます。遺言は遺留分侵害額請求の対象になります。

誤解2:「10年以上前の贈与は必ず対象外」→ 正しくは、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は期間の制限なく算入されます。相続人への贈与の10年は、婚姻・養子縁組・生計の資本の贈与について原則を広げた定めです[1]。

誤解3:「除外合意は後継者と親が合意すればよい」→ 正しくは、推定相続人全員と後継者の書面による合意が必要です。さらに経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を経て効力を生じます[2]。

日本実務での​扱い

(2026年11月時点)遺留分は民法第1042条〜第1049条に定められています[1]。経営承継円滑化法の民法特例では、非上場の中小企業者のうち一定期間以上事業を続けている会社(特例中小会社)で、旧代表者から株式の贈与を受け、議決権の過半数を持つ代表者となった後継者(会社事業後継者)と、旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹とその子を除く)の全員が、書面で次の合意をできます(第3条・第4条第1項)[2]。

合意内容主な要件・手続
除外合意(第4条第1項第1号)贈与等で取得した自社株の全部または一部を、遺留分算定の基礎財産に算入しない合意の対象外の株式だけで後継者の議決権が50%を超える場合は合意できない(同項ただし書)
固定合意(同第2号)算入する価額を合意時の価額に固定する弁護士・公認会計士・税理士等の相当な価額の証明が必要
付随合意(同第4項)後継者が対象株式を処分した場合や経営から退いた場合に、他の推定相続人がとれる措置除外・固定合意をするときに併せて定めなければならない

合意後1か月以内に経済産業大臣の確認を申請し、確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に申し立てて許可を受けると効力を生じます(第7条・第8条)[2]。後継者が旧代表者の生存中に死亡した場合や、新たに推定相続人が加わった場合などには合意の効力が失われます(第10条)[2]。株価対策や納税猶予は事業承継税制の論点で、遺留分の特例とは別の制度です。

面接・​モデルテストで​問われる​ポイント

Q:オーナーが後継者の長男に自社株を集中させたいと考えています。遺留分の観点から何を提案しますか。
「まず推定相続人と財産を整理し、自社株を後継者に贈与した場合の遺留分侵害額を試算します。金額が大きければ、経営承継円滑化法の除外合意で自社株を遺留分の計算から外すか、固定合意で将来の株価上昇分を外すことを検討します。どちらも推定相続人全員の書面合意と、経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可が必要なので、他の相続人への代償財産の配分もあわせて設計します。合意が難しければ、第三者への承継も比較します。」

よく​ある​質問​(FAQ)

Q. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
A. ありません。民法第1042条は「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分を認めています[1]。

Q. 親族以外の役員が後継者でも民法特例は使えますか?
A. 円滑化法は会社事業後継者を旧代表者の推定相続人に限っていません(第3条第3項、第10条第3号の括弧書)[2]。ただし合意の当事者は後継者と推定相続人の全員で、要件の当てはめは専門家と確認します。

出典・参考​(2026-11確認)

  1. e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)第1042条〜第1044条、第1046条〜第1049条. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089(2026年11月参照)
  2. e-Gov法令検索「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成二十年法律第三十三号)第3条〜第10条. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000033(2026年11月参照)
  3. 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」(平成30年法律第72号、一部を除き2019年7月1日施行)遺留分制度に関する見直し. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html(2026年11月参照)

※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための架空数値です。

共有: