この記事で分かること
- 原価法の定義と、市場価格のない株式に適用される理由
- 持分法との簿価の差を求める整数設例
- 個別財務諸表と連結財務諸表で扱いが異なる二重構造
- 実質価額の著しい低下と減損(強制評価減)の考え方
30秒で分かる定義
原価法とは、市場価格のない子会社株式・関連会社株式などを、取得原価のまま据え置いて貸借対照表に計上する会計処理方法です。決算のたびに時価評価や持分相当額への修正を行わない点が特徴で、対象会社の業績がどれだけ変動しても、保有企業側の帳簿価額は取得時のまま動きません。上場株式のように市場価格がある場合の時価法や、重要な影響力を持つ関連会社株式に適用される持分法と対比される評価方法です。
なぜ実務で重要なのか
経理部門は、決算のたびに子会社株式の実質価額(純資産持分相当額)を確認し、原価法の帳簿価額との乖離が著しくないかを検討します。監査人は、この実質価額の低下が減損(強制評価減)の要否判定に該当しないかを重点的に確認します。PE・VCの投資担当は、投資先の株式が投資先の会計上どう評価されるかを理解しておくことで、投資先の個別財務諸表の見え方を把握できます。FASは親会社単体の財務諸表を読む際、原価法評価によって業績変動が反映されていない資産が存在することを前提に分析します。
仕組み:評価区分の比較
| 区分 | 評価方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 子会社株式・関連会社株式(市場価格なし) | 原価法(取得原価のまま) | 個別財務諸表上の、支配・重要な影響力を持つ非上場の子会社等 |
| 持分法適用会社の株式 | 持分法(投資後の純資産変動を持分割合で按分して反映) | 連結財務諸表上の関連会社・非連結子会社 |
| その他有価証券(市場価格あり) | 時価法(評価差額は純資産直入) | 上場株式等 |
整数設例で確認する
設例(架空数値、単位:百万円)。F社が非上場の子会社G社の株式を取得原価500で取得しました。取得後3年間、G社は毎期純利益を計上して純資産が増加しましたが、F社の個別BS上のG社株式は原価法のため500のまま変動しません。
仮にG社株式を持分法で評価していた場合、F社の持分割合40%に対し、G社の3年間の累積純利益300百万円のうち40%相当である 300×40%=120百万円が投資簿価に加算され、簿価は 500+120=620百万円になっていたはずです。原価法と持分法の差は、この120百万円分の含み(簿価に反映されない価値変動)として表れます。
PL・BS・CFへの影響
原価法ではG社の業績はF社の個別PLに反映されません(受け取った配当金のみ、受取配当金としてPLに計上されます)。連結決算では扱いが異なり、G社が子会社であれば連結消去(G社の資産・負債・損益をF社の連結財務諸表に取り込み、投資と資本を相殺)、関連会社であれば持分法損益として反映されます。個別BS上の原価法評価と、連結上の扱いは別物であるという二重構造を理解しておくことが重要です。
実務での調べ方・確認手順
原価法評価の株式について、実務では次の手順で減損の要否を確認します。
- 子会社・関連会社の直近の純資産額に持分割合を掛けて、実質価額(純資産持分相当額)を算定する
- 実質価額が取得原価を著しく下回っていないかを確認する(おおむね50%程度の低下が実務上の目安とされる)
- 著しい低下があり、かつ回復可能性が十分な証拠によって認められない場合は、帳簿価額を実質価額まで切り下げる減損(強制評価減)を検討する
実務家が確認するポイントとよくある誤解
誤解1:「原価法だから株式の価値は取得時のまま変わらないとみなしてよい」→ 正しくは、帳簿価額が動かないだけで、実態の企業価値(実質価額)は変動しており、著しい低下があれば減損処理が必要です。
誤解2:「非上場株式は関連会社でも原価法でよい」→ 正しくは、重要な影響力を持つ関連会社株式は、市場価格の有無にかかわらず連結財務諸表上は持分法の対象となります。個別財務諸表では原価法のまま、連結財務諸表では持分法、という区別がポイントです。
日本実務での扱い(2026年8月時点)
日本基準では、個別財務諸表において子会社株式・関連会社株式は市場価格のない場合、原価法で評価する一方、連結財務諸表では子会社は連結消去、関連会社(非連結子会社を含む)は持分法を適用する二重構造になっています(2026年8月時点)。IFRSでは、個別財務諸表における子会社等への投資の会計処理として、原価法・持分法・IFRS第9号に基づく公正価値評価のいずれかを選択できる枠組みがあり、日本基準の一律原価法とは前提が異なる点に注意が必要です。
面接・モデルテストで問われるポイント
Q:原価法と持分法の違いを説明してください。
「原価法は取得原価のまま帳簿価額を据え置き、対象会社の業績を反映しません。持分法は、対象会社の純資産の変動を持分割合に応じて投資簿価に反映させる方法です。日本基準では、個別財務諸表上の子会社・関連会社株式(市場価格なし)は原価法で評価しつつ、連結財務諸表では関連会社に持分法を適用するという使い分けがなされています。」
深掘りでは「実質価額が著しく低下した場合の会計処理」「連結と個別で評価方法が異なることの実務上の影響」が問われます。
よくある質問(FAQ)
Q. 原価法適用株式が値上がりしても評価益は計上されないのですか?
A. されません。原価法は取得原価のまま据え置く方法であるため、対象会社の価値が上昇しても、保有企業側の帳簿価額には反映されません。逆に著しい低下があった場合のみ、減損として帳簿価額が切り下げられます。
Q. 子会社株式の実質価額はどう算定しますか?
A. 原則として、対象会社の直近の貸借対照表上の純資産額に、保有する持分割合を掛けて算定します。含み損益のある資産・負債がある場合は、実態に応じて修正した純資産額を用いることもあります。
出典・参考(2026-08確認)
- 企業会計基準委員会(ASBJ)金融商品に関する会計基準 https://www.asb-j.jp/
- IFRS Foundation(個別財務諸表における投資の会計処理の考え方) https://www.ifrs.org/
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための架空数値です。