この記事で分かること
結論:36協定・特別条項には明確な上限があるが、投資銀行の繁忙期はその上限に近い運用になりやすい
日本の労働基準法には、時間外労働(残業)の上限を定める仕組みがあります。原則は月45時間・年360時間以内ですが、労使が「36協定」に臨時的な特別の事情(特別条項)を定めて届け出た場合に限り、年720時間以内・単月100時間未満(休日労働を含む)・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)という上限まで引き上げることができます。これは業種を問わない一般的な法制度であり、投資銀行だけに適用される特別なルールではありません。
その一方で、投資銀行のM&A・IBD業務は、クロージング直前や引受競争の直前といった特定の局面に業務量が集中しやすい構造を持っています。この記事では、特別条項という制度の一般的な仕組みと、投資銀行の業務がなぜ繁閑差の大きい構造になりやすいのかを、それぞれ別のレイヤーとして整理します。特定の企業の労働実態を断定するものではなく、あくまで制度と業務構造に関する一般的な解説です。IBD業務そのものの内容は投資銀行IBDとは何をする部門かで、年収水準は投資銀行の年収(日本)で扱っているため、本記事では労働時間の構造に絞って掘り下げます。
※本記事の36協定・特別条項に関する記述は、厚生労働省が公表する資料をもとにした一般的な制度説明です。個別企業の残業実態・是正指導歴を示すものではなく、特定企業の労働実態を断定する記述ではありません。
36協定とは何か:残業をさせるための労使協定
労働基準法は、1日8時間・週40時間という法定労働時間を定めています。これを超えて時間外労働や休日労働をさせるには、会社は労働者側(労働組合または過半数を代表する者)と書面による協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定は労働基準法第36条に基づくことから、実務上「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。36協定を締結・届出せずに法定労働時間を超えて働かせることは、業種を問わず労働基準法違反にあたります。
2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された働き方改革関連法により、この36協定に定められる時間外労働の時間数そのものに、罰則付きの上限が設けられました。それ以前は、行政指導の基準はあったものの、法律上の罰則を伴う上限は存在していませんでした。この上限規制の導入が、現在の残業時間の枠組みの起点になっています。
特別条項の上限構造:原則を超えられるのは「臨時的な特別の事情」がある場合のみ
時間外労働の上限は、原則として月45時間以内・年360時間以内です。ただし、通常予見できない業務量の増加など「臨時的な特別の事情」がある場合に限り、36協定に特別条項を定めることで、この原則を超える残業が可能になります。特別条項を使う場合でも、上限が無くなるわけではありません。厚生労働省の公表資料では、特別条項適用時の上限として以下の4点が示されています。
数字の感覚をつかむために、単月の上限を1日あたりに割り戻した設例を示します。以下は説明用の仮設例であり、実際の残業時間を示すものではありません。
式
月間時間外労働時間 ÷ 稼働日数 = 1日あたりの平均時間外労働時間
ある月の時間外労働(休日労働を除く)が95時間、その月の稼働日数を20日と仮定すると、95時間 ÷ 20日 = 4.75時間/日です。所定終業時刻を18時とすると、単純平均では22時45分ごろの退社に相当する水準になります。これは「単月100時間未満」という上限に近い数字を、稼働日数で均した場合にどの程度の水準になるかを示すための計算であり、特定の日の実際の退社時刻を示すものではありません。稼働日数や休日労働の扱いによって数値は変わります。
「複数月平均80時間以内」についても、設例で考え方を確認します。ある3か月の時間外労働(休日労働を含む)が80時間・95時間・65時間だったとすると、平均は(80+95+65)÷3=80.0時間で、ちょうど上限に接触する水準です。実際の規制では、当該月を含む直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のすべての平均が80時間以内である必要があるため、1つの期間の平均が80時間ちょうどであっても、他の期間の組み合わせで上限を超えていないかを別途確認する必要があります。この設例は、平均という考え方が単純な月次の合計とは別の制約になることを示すためのものです。
特別条項があっても「無制限に働かせられる」わけではない
特別条項を届け出た36協定を締結していても、前述の上限を超える時間外労働をさせれば労働基準法違反です。行政による是正指導や、書類送検を含む対応が行われる可能性があります。特別条項は、あくまで臨時的な事情に対応するための例外的な仕組みであり、常態的に上限近くで運用すること自体が制度の想定から外れている、という点は押さえておく必要があります。この点は業種を問わない一般論であり、投資銀行に限った話ではありません。特定の企業が現時点で違反状態にあるかどうかは、本記事の対象外であり、公表されている個別の是正指導事案を確認しない限り断定できません。
では、なぜ投資銀行のM&A・IBD業務は労働時間が長いと言われるのか
ここからは制度の話を離れ、投資銀行のM&A・IBD業務がなぜ繁閑差の大きい働き方になりやすいのかを、業務構造の面から整理します。以下は個社の実態を示すものではなく、案件型のアドバイザリー業務に共通して指摘される一般的な構造です。
相手のあるスケジュールで動く仕事である
M&A案件のスケジュールは、自社だけで決められません。売り手・買い手・対象会社の経営陣・デューデリジェンスを担当する外部専門家・金融機関・当局の審査など、複数の関係者の都合が重なって初めて進みます。相手方から深夜に資料が届けば、翌朝までに検証して回答する必要が生じますし、契約交渉の最終盤では相手方の弁護士との条件のすり合わせが夜間にずれ込むことも珍しくありません。自社の裁量だけでスケジュールを組めない点が、他の管理部門的な業務との大きな違いです。
業務量が案件のフェーズごとに跳ねる(スパイク性)
案件は最初から最後まで一定の負荷で進むわけではなく、特定のフェーズに業務が集中します。提案書(ピッチブック)の準備段階、デューデリジェンスの論点が出そろう時期、契約交渉の最終条件を詰める時期、そしてクロージング直前は、他の期間より明らかに業務量が増える傾向があります。次の図は、この負荷の波を示す概念図です。実測データではなく、案件のフェーズと業務量の関係を理解するための設例です。
実務では、この波が1件だけでなく複数案件で同時に発生します。ディールチームは少人数で構成されることが多いため、1人が複数案件を掛け持ちしていれば、ある案件の谷間の時期に別の案件のピークが重なり、個人の業務量としては谷間が現れにくくなります。これが「常に忙しい」という印象につながりやすい構造的な要因です。
資料の性質上、後工程での手戻りが許容されにくい
投資銀行が作成する資料は、FA契約に基づく助言の一環として、法的拘束力のある契約書の別紙や、取締役会・投資委員会に提出される意思決定資料に直結します。誤りが契約条件や開示内容に影響する性質上、上位者による確認と差し戻しの工程が重なりやすく、最終盤になるほど修正のサイクルが短時間で繰り返される傾向があります。この確認・差し戻しの直列構造も、締切直前の業務集中を強める要因の一つです。
引受競争や提案の場面で、案件化する前から準備稼働が発生する
ECM・DCM業務や大型M&Aの委任では、複数の金融機関が同じ案件を提案し合う「引受競争(ビューティコンテスト)」が行われることがあります。リーグテーブルでの実績が新規案件の受任にも影響するという業界の性質上、正式に受任していない段階でも提案書の作成に相応の準備時間がかかります。この準備稼働は案件化しなければ収益に直結しないため、外部からは見えにくい負荷です。
部門による繁忙のタイミングの違い(一般的な傾向)
投資銀行の中でも、M&A(IBD)・ECM(株式引受)・DCM(債券引受)・リサーチでは、忙しくなりやすいタイミングの性質が異なる傾向があります。以下は各部門の業務構造から一般的に指摘される傾向であり、特定の企業やチームの実態を示すものではありません。部門ごとの業務内容は投資銀行IBDとは何をする部門かで詳しく扱っています。
| 部門 | 業務が集中しやすいタイミング(一般的傾向) | 構造的な要因 |
|---|---|---|
| M&A(IBD) | 契約交渉の最終盤、クロージング直前 | 相手方・弁護士との交渉が個別案件ごとに不定期に発生する |
| ECM(株式引受) | ブックビルディング期間、上場審査対応の期間 | 需要形成の状況や審査当局とのやり取りが短期間に集中する |
| DCM(債券引受) | 市場環境が良好な時期に発行が集中しやすい | 金利・市況を見ながら発行タイミングを直前に判断する性質がある |
| リサーチ | 四半期ごとの決算発表シーズン | 担当銘柄の決算が特定の週に集中し、レポート作成が同時多発する |
M&Aとリサーチを比べると、リサーチは決算発表という予測可能な周期で繁忙期が訪れるのに対し、M&Aは相手方の事情に左右されるため繁忙のタイミングを事前に読みにくいという違いがあります。外資系証券と日系証券のIBD業務の違いについては外資系IBDと日系証券IBDの違いで扱っているため、本記事では部門間の構造差に絞っています。
入社後に評価されるのは「時間の長さ」ではなく「時間内で何を成立させるか」
ここまでの構造を踏まえると、投資銀行での働き方を考えるうえで実務的に重要なのは、労働時間の長さそのものよりも、限られた時間の中で何を作り、何を成立させられるかという点です。1年目・2年目に評価されるのは、資料の正確性、依頼された作業の段取り、進捗の報告といった基礎的な部分であり、これらの精度が低いと、上位者による確認・差し戻しの往復が増え、結果として本人だけでなくチーム全体の作業時間が伸びます。逆に、前提の出所が明確で数字が検算済みの資料を出せる人は、差し戻しの回数が減る分だけ、同じ繁忙期でも実質的な負荷が下がります。評価の基準そのものについてはアナリストが入社後1年で評価される基準で詳しく扱っています。
モデルやDD論点管理の正確性を上げることは、単に評価のためだけでなく、繁忙期の負荷そのものを下げる実務上の手段でもあります。数字の前提を一つ動かしたときにモデル全体が整合的に動くか、参照が最後まで追跡できるかといった基礎は、演習を通じて身につけることができます。
正確性を上げる練習を、入社前から始める
M&A実務で使う資料・モデルの型を、演習を通じて確認できます。前提が変わってもモデルが壊れない構造を作れるかどうかは、入社後の作業速度に直結します。
激務かどうかだけで判断しない:他の軸との合わせ技で考える
投資銀行を選ぶかどうかを、労働時間の長さだけで判断するのは適切ではありません。短期間で身につく実務スキルの密度、報酬水準、その後のキャリアの選択肢の広さといった他の軸と合わせて検討する必要があります。年収水準は職位ごとに大きく異なり、投資銀行の年収(日本)で職位別の水準を整理しています。数年勤務した後の転職先については投資銀行の後のキャリア(Exit)完全ガイドで扱っており、PEファンドや事業会社への転職で評価されやすい経験の中身を確認できます。激務と報酬・スキル獲得のトレードオフを中立的に検証した内容は投資銀行は「割に合う」のかにまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q. 特別条項付きの36協定があれば、会社は残業させ放題なのですか?
A. いいえ。特別条項を届け出ていても、年720時間以内・単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間以内(休日労働含む)・月45時間を超えられるのは年6か月までという上限があり、これを超えれば労働基準法違反です。上限が引き上がるだけで、無制限になるわけではありません。
Q. 投資銀行は必ずこの上限ぎりぎりまで働くのですか?
A. 断定できません。特別条項の上限は制度上の枠組みであり、実際の運用は会社・部門・時期によって異なります。本記事で説明したのは、案件型の業務が繁閑差を生みやすい構造であって、特定企業が上限に近い運用をしているという事実を示すものではありません。
Q. 部門を選べるなら、忙しさが少ない部門を選んだほうがよいですか?
A. 部門ごとに繁忙のタイミングの性質は異なりますが、どの部門も案件・市況・決算といった外部要因に業務量が連動する点は共通しています。部門選びは忙しさの多寡よりも、身につけたい専門性で選ぶほうが後悔しにくい傾向があります。
Q. 働き方改革以降、投資銀行の労働時間は改善されましたか?
A. 2019年(中小企業は2020年)の上限規制の導入によって、業種を問わず時間外労働に罰則付きの上限が設けられたことは事実です。ただしこの変化が個別企業の実態にどう表れているかは公表資料だけでは判断できず、本記事の範囲では断定しません。
Q. 激務に耐えられるか不安です。何を確認すればよいですか?
A. 志望先固有の繁忙実態を外部から正確に把握するのは難しいため、自分がどのような働き方に強みを発揮しやすいかを先に整理しておく方法があります。無料のキャリア適性診断では、経歴や志向を棚卸しできます。
まとめ
36協定の特別条項には、年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6か月までという明確な上限があり、これは業種を問わない一般的な法制度です。その一方で、投資銀行のM&A・IBD業務は、相手方主導のスケジュール、案件フェーズごとの業務のスパイク性、少人数のディールチーム制といった構造的な理由から、繁閑差の大きい働き方になりやすい性質を持っています。部門による繁忙のタイミングの違いはありますが、どの部門も外部要因に業務量が連動する点は共通しています。志望する際に重要なのは、労働時間の長さそのものより、入社後に何を評価され、限られた時間の中で何を成立させる仕事なのかを理解しておくことです。
労働時間だけでなく、自分の適性から検討する
激務かどうかは会社・部門・時期によって変わりますが、自分がどのような働き方や役割に向いているかは、経歴の棚卸しからある程度整理できます。無料のキャリア適性診断で、IBD・PE・FASのどのルートが自分に合うかを確認してみてください。
出典・参考(2026年8月確認)
- 厚生労働省「働き方改革特設サイト|時間外労働の上限規制」https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
- 厚生労働省「36(サブロク)協定」(時間外労働・休日労働に関する届出の解説)https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための仮設例です。年収・採用・労働時間に関する記述は執筆時点(2026年8月)の公開情報に基づく参考値であり、特定企業の労働実態を断定するものではありません。