この記事で分かること

  • 別途買付けの禁止が保護しようとしている価値(株主間の公平性)
  • 禁止される買付けの範囲と、限定的に認められる例外(図解)
  • 整数設例で確認する、違反した場合に問題となる利益相反構造
  • 価格均一性原則との関係と日本の実務(2026年8月時点)

30秒で分かる定義

別途買付けの禁止(Prohibition of Purchases Outside the Tender Offer、読み方:べつとかいつけのきんし)とは、公開買付け(TOB)の開始公告から買付期間の末日までの間、公開買付者等が、公開買付けによらない方法(市場内外での相対取引等)で対象会社の株券等を買い付けることを原則として禁止する金融商品取引法上の規制です。「別途買付禁止」「TOB期間中の並行買付規制」とも呼ばれます。TOBに応募した株主と、応募しなかった株主との間で扱いに差が生じることを防ぐための規制です。

なぜ実務で重要なのか

買収者・投資銀行:TOB実施中に、応募を渋る大株主と個別に有利な条件(より高い価格等)で相対取引をしてしまうと規制違反になるため、TOB期間中の株式取得ルートを厳格に一本化する必要があります。対象会社・株主:この規制があるおかげで、TOBに応募するかどうかにかかわらず、すべての株主が同じ条件で買付けの対象になることが担保されます。コンプライアンス・法務:TOB公表後、関係者が個別に対象会社株式の売買を行っていないかを監視する社内体制の整備が求められます。

仕組み:禁止される買付けと例外

区分内容
原則禁止公開買付者・その特別関係者による、TOB以外の方法(市場内外の相対取引等)での対象株式の買付け
限定的な例外TOB公告前から存在する新株予約権の行使による取得等、あらかじめ府令で定められた類型に該当する取得
規制の適用対象公開買付者本人だけでなく、特別関係者(実質的に一体とみなされる関係者)による買付けも含む

特に注意すべきは、規制の対象が「公開買付者本人」に限られず、特別関係者による買付けにも及ぶ点です。買収者グループ内の別法人が並行して市場で買い増しを行うようなケースも規制の対象になり得ます。

整数設例で確認する

設例(架空数値)。買収者がTOB価格1,500円で買付けを実施中、大株主Aが「市場外で1,700円なら売却してもよい」と持ちかけたケースを考えます。

  • TOB価格:1,500円/大株主Aへの提示価格:1,700円(差額200円)
  • もしこの相対取引が認められれば、大株主Aだけが他のTOB応募株主より200円(1,700−1,500)高い対価を受け取ることになり、株主間で1株あたり200円の格差が生じます
  • 別途買付けの禁止により、この相対取引は原則として認められず、大株主Aも他の株主と同じTOB価格1,500円で応募するか、応募しないかの二択に限定されます

この規制がなければ、買収者は大株主だけを個別に優遇する取引を行い、他の一般株主が不利な立場に置かれる懸念があります。別途買付けの禁止は、価格の均一性を実質的に担保するための行為規制として機能しています。

案件プロセス上の位置付け

この規制はTOBの開始公告時点から買付期間終了まで継続し、公開買付けの価格均一性原則(TOBに応募したすべての株主に同一の対価を支払う原則)と並ぶ、TOB特有の行為規制の中核です。対抗公開買付けが出現した局面でも、各買収者はそれぞれ自らのTOBの枠内でのみ買付けを行うことができ、TOB外での個別交渉による切り崩しは規制対象になります。

実務での確認手順

Excelでのモデル化にはなじまない行為規制のため、コンプライアンス上の確認手順として整理します。

  • 関係者リストの整備:買収者本人だけでなく、特別関係者に該当し得るグループ会社・共同保有者をリスト化し、TOB期間中の株式取引を一括して監視する
  • 問い合わせ対応記録:大株主等から個別売却の打診があった場合、TOBへの応募を案内するにとどめ、価格・条件面での個別交渉に応じない旨を記録として残す
  • 例外該当性の事前確認:新株予約権の行使等、例外に該当し得る取得が予定されている場合は、法務・FAと事前に該当性を確認する

この用語を実務で「使える」状態にする

TOB期間中の関係者取引を洗い出し、別途買付け規制への抵触リスクを確認できるようになる。

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実務家が確認するポイントとよくある誤解

  • 誤解1「買収者本人が買わなければ問題ない」→ 特別関係者による買付けも規制対象に含まれるため、グループ会社や共同保有者の動きまで確認する必要があります。
  • 誤解2「TOB価格より高く買えば株主のためになるので問題ない」→ 価格の高低にかかわらず、TOB以外の方法での買付けは株主間の公平性を害するため原則として禁止されています。
  • 確認ポイント:①特別関係者の範囲、②例外事由への該当性、③TOB期間中に対象会社株式に関する接触があった場合の記録管理。

日本実務での扱い

(2026年8月時点)この規制は金融商品取引法の公開買付けに関する規定(第27条の2以下)に基づくもので、公開買付届出書の提出から買付期間の終了まで適用されます。規制の趣旨は、対象会社の株主が、TOBに応募するかどうかにかかわらず等しい条件で扱われるべきという株主間の公平性の確保にあります。違反した場合は、金融商品取引法上の行政処分・課徴金納付命令等の対象となり得ます。実務上、TOB公表後は買収者側のコンプライアンス部門・FAが、関係者による対象会社株式の取引状況を継続的にモニタリングする体制を組むのが一般的です。米国においても、証券取引法(Securities Exchange Act)のBest Price Rule等、類似の価格均一性・並行買付規制が設けられており、規制の基本的な考え方は日米で共通しています。

面接・モデルテストで問われるポイント

Q:TOB実施中に、応募をためらう大株主から「市場外でより高い価格なら売る」と持ちかけられました。どう対応すべきですか。
「別途買付けの禁止により、TOB期間中はTOB以外の方法で対象株式を買い付けることが原則として禁止されているため、この提案には応じられません。大株主にはTOBへの応募を案内し、TOB価格での取扱いにとどめる必要があります。個別に高い価格で買い付けると、他の株主との間に価格格差が生じ、価格均一性原則にも抵触するおそれがあります。」

深掘りでは「特別関係者の範囲」「価格均一性原則との関係」が問われます。

よくある質問(FAQ)

Q. TOB公表前に取得していた株式は問題になりますか?
A. 別途買付けの禁止はTOBの開始公告から買付期間末日までの買付け行為を対象とするため、公表前の取得それ自体は本規制の対象ではありません。ただし公表前の取得状況は、強制TOBの要否など別の規制(TOBの発動要件)と関係することがあります。

Q. 例外として認められる取得にはどのようなものがありますか?
A. TOB公告前から存在していた新株予約権の行使による取得など、あらかじめ内閣府令で類型が定められた限定的な例外に該当する場合に限り認められます。個別の該当性は法務・FAと事前に確認するのが実務です。

出典・参考(2026-08確認)

※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための架空数値です。

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