この記事で分かること

  • CVA(信用評価調整)の考え方とデリバティブ時価への織り込み方
  • PD・LGDを使った簡便な計算の枠組み
  • 整数設例によるCVAの計算
  • CCP(清算機関)を通す取引でCVAが軽減される理由

30秒で分かる定義

CVA(しんようひょうかちょうせい、Credit Valuation Adjustment:信用評価調整)とは、デリバティブ取引の時価評価額に、取引の相手方(カウンターパーティ)が将来デフォルトするリスクを織り込むための評価調整のことです。デリバティブの理論価格は、取引相手が確実に契約を履行することを前提に計算されますが、実際には相手方の信用力に応じたデフォルトリスクが存在するため、CVAはそのリスク分を時価から差し引きます。リーマン・ショック以降、CVAは会計上の評価だけでなく、規制上の資本賦課の対象にもなりました。

なぜ実務で重要なのか

デリバティブトレーディングでは、CVAデスクと呼ばれる専門部署が、取引相手ごとの信用リスクをポートフォリオ全体で管理し、CVAのヘッジ(信用リスクの移転)を行います。リスク管理では、自己資本規制比率の算出において、CVAリスクに対する資本賦課が求められるため、規制対応の観点からも重要です。企業の財務担当にとっては、銀行との金利スワップ等の取引条件にCVAが織り込まれることを理解しておくことで、提示されたレートの構成要素を把握できます。

仕組み(PD・LGDを使った簡便計算)

CVAの厳密な計算は、将来の各時点における期待エクスポージャー(取引相手にどれだけの与信を抱えているか)を、デフォルト確率の変化とともに積分する複雑なモデルを用いますが、考え方を簡略化すると次のように整理できます。

CVA(簡便計算)= 期待エクスポージャー × デフォルト確率(PD)× デフォルト時損失率(LGD)

期待エクスポージャーは、その時点でその取引が自社にとってプラスの価値(相手方が破綻すると自社が損をする状態)を持っている想定額です。PD(Probability of Default)は相手方が一定期間内にデフォルトする確率、LGD(Loss Given Default)はデフォルトした場合に回収できない割合を表します。

整数設例で確認する

設例(架空数値)。ある金利スワップ取引について、想定される期待エクスポージャーが10億円、取引相手の1年デフォルト確率(PD)が2%、デフォルト時損失率(LGD)が60%とします。

  • CVA = 10億円 × 2% × 60% = 1,200万円

この設例では、取引相手の信用リスクを織り込んだ結果、デリバティブの時価は理論価格から1,200万円だけ減額して評価されることになります。取引相手の信用力が低い(PDが高い)ほど、あるいは担保の設定が薄くLGDが高いほど、CVAは大きくなり時価は低く評価されます。

リスク配分への影響

CVAリスクに対する資本賦課は、バーゼルIIIで導入された比較的新しい規制要素であり、金融機関はデリバティブ取引の相手方の信用力に応じて追加の自己資本を積む必要があります。この負担を軽減する手段として、信用サポート契約(CSA)による日々の担保授受や、CCP(清算機関)を通した清算集中が広く活用されています。CCPを介する取引は、相手方リスクがCCPという高い信用力を持つ主体に集約されるため、多くの場合CVA資本賦課の対象から除外されます。

財務モデル・Excelでの使い方

  • 簡便なCVA試算モデルでは、取引ごとの期待エクスポージャー・相手方のPD(信用格付から推計)・LGD(担保の有無に応じて設定)を並べ、CVAを一覧計算します。
  • 担保契約(CSA)の有無・担保頻度(日次・週次)によって期待エクスポージャーが大きく変わるため、担保条件をパラメータ化してCVAへの影響を試算します。
  • CCPを通す取引と相対(bilateral)取引を分けて集計し、清算集中によるCVA資本賦課の軽減効果を可視化します。

この用語をExcelで「組める」状態にする

期待エクスポージャー・PD・LGDからCVAを計算し、担保条件が与える影響を試算できるようになる。

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実務家が確認するポイントとよくある誤解

誤解:「CVAは信用格付が良い取引相手には無関係」→ 正しくは、格付が良くてもPDがゼロになるわけではなく、CVAは常に一定の調整として存在します。信用力が高い相手であればCVAの金額は小さくなりますが、ゼロにはなりません。特に長期の取引や、担保契約がない取引ではCVAの影響が無視できない規模になることがあります。

実務家はさらに、自社自身の信用リスクを反映する「DVA」や、資金調達コストを反映する「FVA」など、総称してXVAと呼ばれる各種評価調整の存在も確認します。

日本実務での扱い(2026年7月時点)

日本の銀行・証券会社は、バーゼルIIIに基づくCVAリスクに対する資本賦課を金融庁の監督のもとで実施しています。デリバティブ取引の中心清算は日本証券クリアリング機構(JSCC)等が担っており、店頭デリバティブの一部(金利スワップ等)は清算集中義務の対象となる取引類型が定められています(2026年7月時点)。担保契約(CSA)の締結状況は、金融機関同士だけでなく事業会社との取引でもCVAの水準に影響するため、契約実務上の重要な論点です。

面接・モデルテストで問われるポイント

Q:CCPを通した取引でCVAが軽減される理由を説明してください。
「相対(bilateral)取引では、取引相手が破綻した場合の信用リスクを自社が直接負いますが、CCPを通した取引では、CCPが売り手に対する買い手、買い手に対する売り手として間に入り、個別の相手方リスクがCCPという高い信用力を持つ主体に集約されます。CCPは日々の証拠金授受や破綻処理の仕組みを備えているため信用リスクが小さいと評価され、CVA資本賦課の対象から除外されることが多くなります。」(30秒回答例)

深掘りでは「担保契約(CSA)がCVAに与える影響」「XVA(CVA・DVA・FVA)の全体像」が問われます。

よくある質問(FAQ)

Q. CVAは会計上どのように扱われますか?
A. デリバティブの公正価値評価の一部として、時価にCVAを反映させることが会計基準上求められます。取引相手の信用力が悪化するとCVAが拡大し、評価損として計上される可能性があります。

Q. 事業会社が銀行とスワップ取引をする際、CVAは意識すべきですか?
A. はい。事業会社自身の信用力が低い場合、銀行側は自社に対するCVAをスワップのレートに織り込んで提示するため、担保契約の有無や信用力の改善が、実質的な取引コストに影響することを理解しておくと交渉に役立ちます。

出典・参考(2026-07-21確認)

※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための架空数値です。